電子申請、郵送、代理人による申請について改正がありました。当サイトの記述は順次改訂していきます。
「教育訓練給付金支給申請書記載に当たっての注意事項」の用紙について _ pr
申請手続き

「教育訓練給付金支給申請書記載に当たっての注意事項」の用紙について

「教育訓練給付金支給申請書記載に当たっての注意事項」用紙は、教育訓練給付金の支給申請を行う際に、教育訓練施設から支給申請書とともに配付されます。支給申請書を記入する前に必ずすべて読みましょう。

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1.注意事項用紙の配付

一般教育訓練、特定一般教育訓練の場合

一般教育訓練、特別一般教育訓練の場合、教育訓練を修了した日の翌日から起算して1か月以内に教育訓練給付金の支給申請をします。

教育訓練施設は、教育訓練を修了し、教育訓練給付金の支給を受けようとする受講修了者に対して、「教育訓練修了証明書」を交付するとともに「教育訓練給付金支給申請書」用紙を配付します。このとき、支給申請書用紙に「教育訓練給付金支給申請書記載に当たっての注意事項」用紙を添付して配付します。

専門実践教育訓練の場合

専門実践教育訓練の場合、各支給単位期間の末日の翌日から起算して1か月以内に教育訓練給付金の支給申請をします。

教育訓練施設は、各支給単位期間の受講が終わり、教育訓練給付金の支給を受けようとする受講者または受講修了者に対して、受講証明書または専門実践教育訓練修了証明書を交付するとともに「教育訓練給付金支給申請書」用紙を配付します。このとき、支給単位期間ごとに毎回、支給申請書用紙に「教育訓練給付金支給申請書記載に当たっての注意事項」用紙を添付して配付します。

さらに、教育訓練施設は、受講修了者に対して追加給付の「教育訓練給付金支給申請書」用紙を配付します(追加給付の要件を満たしているかどうかにかかわらず修了者全員に配付する)。このとき、支給申請書用紙に「教育訓練給付金支給申請書記載に当たっての注意事項」用紙を添付して配付します。

なお、教育訓練支援給付金の場合は、「教育訓練給付金支給申請書」ではなく失業認定のための受講証明書を記入して提出するので「教育訓練給付金支給申請書記載に当たっての注意事項」用紙の配付はありません。

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2.注意事項用紙のPDFダウンロード

「教育訓練給付金支給申請書記載に当たっての注意事項」用紙は、支給申請書などとともに教育訓練施設から配付されるのが原則ですが、こちらからダウンロードすることも可能です。なお、一般教育訓練版、特定一般教育訓練版、専門実践教育訓練版の3種類があり、内容が若干異なりますのでご注意ください。

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3.注意事項用紙の内容

「教育訓練給付金支給申請書記載に当たっての注意事項」用紙には、事実に即した申請、教育訓練経費の範囲、不正受給処分の対象となる具体例その他の注意事項が記載されています。

支給申請書のうち給付金の算定基礎となる教育訓練経費の欄に正しい経費を記入することと、代理人または郵送による提出方法を中心に、支給申請書の提出に関する注意が記載されています。支給申請書を記入する前に熟読することをおすすめいたします。

教育訓練給付金支給申請書記載に当たっての注意事項の内容

  • 事実に即した申請
  • 教育訓練経費の範囲
  • 不正受給処分の対象となる具体例
  • その他の注意事項

事実に即した申請

教育訓練給付の支給申請書に誤りの記載をした場合、雇用保険で定める不正受給処分を受けます。詐欺罪として処罰されることがあります。

また、一定期間は教育訓練給付金の支給を受ける権利を失います。教育訓練支援給付金は、専門実践教育訓練給付金の受給資格者を対象としているため、専門実践教育訓練給付金の支給を受ける権利を失うと教育訓練支援給付金の支給を受ける権利も失います。

支給申請は正しく行ってください。偽りの記載をして提出した場合には、教育訓練給付金を受けることができなくなるばかりでなく、不正に受給した金額の返還と更にそれに加えて返還額の2倍の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処せられることがあります。なお、不正の行為があるにもかかわらず、教育訓練給付の支給申請に係る公共職業安定所の調査・質問に虚偽の陳述をした場合は納付命令の対象となることがあります。また、不正に係る受講開始日前の被保険者であった期間はなかったものとみなされるので、以後一定期間は他の教育訓練受講についても教育訓練給付金を受けることができなくなります。

教育訓練給付金支給申請書記載に当たっての注意事項

教育訓練経費の範囲

申請者が教育訓練施設に支払う経費がすべて「教育訓練経費」に該当するわけではありません。教育訓練経費の範囲を理解したうえで給付金の申請をしなければなりません。

教育訓練経費とは、申請者自らが教育訓練施設に対して支払った入学料及び受講料の合計をいい、検定試験の受験料、受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費、教育訓練の補講費、教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用、学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用、受講のための交通費、パソコン等の器材の費用、クレジット会社に対する手数料、支給申請時点での未納の額等については含まれません。
また、事業主等が申請者に対して教育訓練の受講に伴い手当等を支給する場合であっても、その手当等のうち明らかに入学料又は受講料以外に充てられる額を除き、教育訓練経費から差し引いて申請しなければなりません。
なお、上記の受験料、受講者に対して現金還付が予定されている費用、手当等の有無やその内容につきましては、後日公共職業安定所により調査を行い確認させていただくことがあります。

教育訓練給付金支給申請書記載に当たっての注意事項

不正受給処分の対象となる具体例

教育訓練経費に該当しない費用を教育訓練経費に含めて申告した場合は不正受給となります。

こうした適正な教育訓練経費の範囲等から、次のような場合においては、雇用保険法第60条の3第1項の「偽りその他不正の行為により教育訓練給付金の支給を受け、又は受けようとした者」に該当し、不正受給処分の対象となりますので十分にご留意願います。
① 受講申込者が他者に当該講座を受講させ、受講申込者の名義で支給申請を行った場合は、実際に受講申込者が給付を受けたか否かにかかわらず、当該受講申込者の不正受給となります。
② 講座の修了に必要な試験について、教育訓練施設や販売代理店等から解答の提供を受けて受験した場合等は、受講証明書又は教育訓練修了証明書が交付されても、実質的に修了していないことから、教育訓練給付金の支給申請を行うことはできません。この点を承知した上で虚偽の受講証明書又は教育訓練修了証明書により支給申請を行った場合には不正受給となります。
③ 教育訓練施設、販売代理店、事業所等から教育訓練経費の一定額が還付されることが予定されている場合(現金だけでなくパソコン等の無償提供等を含みます。)は、当該還付予定額を差し引いて教育訓練経費を申告するのでなければ、不正受給となります。
④ パソコン等の器材を含めた教育訓練経費の申告は不正受給となります。

教育訓練給付金支給申請書記載に当たっての注意事項

その他の注意事項

支給申請書の提出は原則として本人がハローワークに出頭して行います。ただし、疾病又は負傷その他やむを得ない理由のために支給申請期限内にハローワークに出頭することができない場合に限り、その理由を記載した証明書を添付のうえ、代理人来所または郵送により提出することができます。

① 申請書の提出は、疾病又は負傷その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人来所又は郵送によって行うことができません。当該やむを得ない理由のために支給申請期限内に公共職業安定所に出頭することができない場合に限り、その理由を記載した証明書を添付のうえ、代理人来所又は郵送により提出することができます。
やむを得ない理由があると認められるか否かについては、事前に公共職業安定所までご相談ください。
代理人による提出の場合は、本人と代理人の間柄、代理人の所属、代理申請の理由を明記した「委任状」が必要となります。
委任状の文例=「私は、(代理申請の理由)のため下記の者を代理人に定めて、(本人住居所管轄安定所)に教育訓練給付金支給申請書及び確認書類を提出することを委任します。(本人住居所・氏名・印)記(代理人氏名)(代理人住所)(本人と代理人の間柄)(代理人の所属)」
また郵送による提出の場合、事故防止のため、できるだけ簡易書留を用いるようにしてください。
② 支給申請に係る教育訓練の受講修了により習得した職業能力の内容などの教育訓練の受講の成果や、その教育訓練の講座の具体的な内容などについて、公共職業安定所がお伺いすることがあります。
③ 個人番号を記載した支給申請書を代理人を通じて提出する場合、代理人の身元を確認することのできる書類の写しが必要となります。

教育訓練給付金支給申請書記載に当たっての注意事項