教育訓練給付金支給申請書には、一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金とその追加給付などの複数の種類があり、様式が異なります。支給申請書は受講する講座の給付制度に対応したものを使用し、必要書類や記入内容も種類ごとに異なるため、適切な書類を選んで提出します。
教育訓練給付金支給申請書
教育訓練給付金支給申請書は、教育訓練給付金の受給条件を満たした人がハローワークに対して支給を申請するための書類です。
申請書には、申請者の氏名・住所・雇用保険被保険者番号、受講した講座名、受講期間、支払った費用、振込先口座などを記載し、修了証明書や領収書などの必要書類を添付し、原則として講座修了日の翌日から1か月以内に提出します。
一般教育訓練給付金
20%給付
一般教育訓練給付金の支給申請書は、一般教育訓練を修了した際に、受講費用の20%の支給を受けるために提出する書類です(雇用保険法施行規則第101条の2の11、様式第33号の2)。
特定一般教育訓練給付金
40%給付
特定一般教育訓練給付金の支給申請書は、特定一般教育訓練を修了した際に、受講費用の40%の支給を受けるために提出する書類です(雇用保険法施行規則第101条の2の12第3項、様式第33号の2)。
一般教育訓練給付金の支給申請書と同じ様式です。
50%追加給付
特定一般教育訓練給付金(50%追加給付用)の支給申請書は、40%給付の条件を満たしたうえで、資格取得等をして就職した際に、受講費用の50%(+10%追加)の支給を受けるために提出する書類です(雇用保険法施行規則第101条の2の12第4項、様式第33号の2の3)。
40%給付用とは異なりますのでご注意ください。
専門実践教育訓練給付金
50%給付
専門実践教育訓練給付金の支給申請書は、専門実践教育訓練を受講中に6か月ごとに、受講費用の50%の支給を受けるために提出する書類です(雇用保険法施行規則第101条の2の13第5項、様式第33号の2の5)。
70%追加給付
専門実践教育訓練給付金(70%追加給付用)の支給申請書は、50%給付の条件を満たしたうえで、資格取得等をして就職した際に、受講費用の70%(+20%追加)の支給を受けるために提出する書類です(雇用保険法施行規則第101条の2の13第6項、様式第33号の2の6)。
50%給付用とは異なりますのでご注意ください。
80%追加給付
専門実践教育訓練給付金(80%追加給付用)の支給申請書は、70%給付の条件を満たしたうえで、賃金が5%以上上昇した際に、受講費用の80%(+10%追加)の支給を受けるために提出する書類です(雇用保険法施行規則第101条の2の13第7項、様式第33号の2の7)。
50%給付用、70%給付用とは異なりますのでご注意ください。
教育訓練支援給付金(受講証明書)
教育訓練支援給付金受講証明書は、専門実践教育訓練の受講者が教育訓練支援給付金の受給資格者である場合に、2か月ごとに受講状況を記入して提出する書類です(雇用保険法施行規則附則第28条、様式第33号の2の9)。
この「受講証明書」が給付金の申請書を兼ねています。
教育訓練休暇給付金
教育訓練休暇給付金の支給申請書は、教育訓練を受講するための無給の休暇を取得して、教育訓練休暇給付金の支給を受けようとする際に提出する書類です(雇用保険法施行規則第101条の2の19、様式第33号の2の10)。
短期訓練受講費
短期訓練受講費を申請するときはその教育訓練を修了した日の翌日から1か月以内に、住居所管轄のハローワークに「求職活動支援費(短期訓練受講費)支給申請書」を提出します(雇用保険法施行規則第100条の4、様式第32号の3)。









