一般教育訓練給付金は、その教育訓練を修了した翌日から1か月以内にハローワークに行って申請します。教育訓練給付金支給申請書を記入して提出し、教育訓練修了証明書や領収書なども添付します。
1.一般教育訓練給付金の申請期限
一般教育訓練給付金は、厚生労働大臣が指定した一般教育訓練を申し込み、最初にその受講費用はいったん全額自分で支払い、講座を修了すると、その教育訓練の受講のために支払った費用の20%がハローワークから一括で支給されます。
一般教育訓練給付金の支給を申請するには、その教育訓練を修了した日の翌日から1か月以内に、住居所管轄のハローワークに「教育訓練給付金支給申請書」を提出します。
ただし、一般教育訓練給付金の申請期限(1か月以内)を過ぎたとしても2年以内であれば申請できます。
2.提出する書類
教育訓練給付金支給申請書
「教育訓練給付金支給申請書」の記入用紙は、教育訓練を修了したときに教育訓練施設から交付されます。
教育訓練給付金支給申請書の提出の際に、本人確認書類等を添付しなければなりません。ただし、提示するだけの場合もあります。
支給申請の際に提出する書類・添付書類
- 教育訓練給付金支給申請書(記入して提出)
- 教育訓練修了証明書
- 教育訓練経費に係る領収書
- 本人・住居所確認書類
- 個人番号確認書類(提示のみ)
- 口座情報を確認できる書類(提示のみ)
教育訓練修了証明書
教育訓練修了証明書とは教育訓練を受講して修了したことを証する書面で、教育訓練実施者(教育訓練の主催者)が発行します。
受講すれば必ずもらえるというわけではなく、修了試験、成績、出席状況等、あらかじめ定められた修了認定基準をクリアしなければなりません。その教育訓練の修了認定基準に基づいて、教育訓練実施者が教育訓練の「修了」を認定した場合に、教育訓練修了証明書が発行されます。修了が証明されなければ給付金は受けられません。
教育訓練修了証明書の記載事項について訂正のある場合、教育訓練実施者の訂正印のないものは無効です。また、教育訓練修了証明書の記載に不備がある場合も受理されません。不備な点がある場合は、教育訓練実施者に再度、正しい教育訓練修了証明書の発行を請求し、交付を受けた上で支給申請を行わなければなりません(教育訓練実施者が応じない場合はハローワークにも相談する)。
教育訓練経費に係る領収書
領収書は受講者本人が教育訓練経費を支払った金額を証明するもので、これも教育訓練実施者が発行します。教育訓練実施者が入金確認後、教育訓練修了証明書の発行のときまでに発行されます(修了証明書と領収書は同時発行である場合が多い)。
領収書の原本をハローワークに提出しますが、ハローワークで確認後、原則として本人に返却されます。なお、領収書にはハローワーク提出用として使える領収書と使えない領収書がありますので注意しなければなりません。
クレジットカード払いの場合は、クレジット契約証明書(または必要事項が付記されたクレジット伝票)を提出します。
本人・住居所確認書類
支給申請をするには、本人であること及び住居所を確認することができる書類を添えて提出しなければなりません。原則として写真が貼付され、偽造が困難な証明書を提示します。ただし、書類提出の時点で有効なもの、または発行・発給された日から6か月以内のものに限ります。
なお、雇用保険の基本手当の受給資格者の場合は、雇用保険受給資格者証(本人の写真付き)を提示すればよいです。
写真が貼付されている証明書を所持していない場合は、次の書類のうち本人の氏名と住居所を確認できるものを提示します。なお、写真が貼付されていない書類は2種類以上提示し、書類提出の時点で有効なもの、または発行・発給された日から6か月以内のものに限ります。
本人・住居所確認書類
- 写真付き1つ:個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、住民基本台帳カード、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、官公署から発行・発給された身分証明書又は資格証明書(本人の写真付き)、雇用保険受給資格者証(本人の写真付き)
- 写真なし2つ以上:国民健康保険被保険者証、健康保険被保険者証、住民票記載事項証明書(住民票の写し、住民基本台帳カードのうち本人の写真のないもの、印鑑証明書)、年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行・発給された身分証明書又は資格証明書、民生委員の証明、公共料金の領収書その他の居所の確認のために適切と認められる書類
なお、支給申請書に個人番号(マイナンバー)を記載する場合は、個人番号所有者としての身元確認を行います。
マイナンバー確認書類(個人番号確認書類)
支給申請書には申請者の個人番号(マイナンバー)を記載しますが、個人番号が本人のものであることを証明する書類(発行日6か月以内のもの)が必要です。なお、本人がハローワークに出頭する場合、個人番号等の確認書類は職員に提示するだけでよくコピーを提出する必要はありません。また、基本手当の受給資格者の場合は雇用保険受給資格者証(本人の写真付き)でよいです。
マイナンバー確認書類(個人番号確認書類)
- マイナンバーカード
- 個人番号通知カード
- 個人番号が記載された住民票の写し(住民票記載事項証明書)
- 雇用保険受給資格者証(本人の写真付き)
マイナンバーの記載ができない場合またはマイナンバーの記載は可能であるが確認書類がないため確認を行うことができない場合は、支給申請書は受理されません。マイナンバーが証明できる確認書類を添えて再度提出しなければなりません。
口座情報を確認できる書類
教育訓練給付金は、支給決定を受けた本人名義の普通預(貯)金口座への口座振込みによって支給します。このため受給確認の際に本人名義の普通預(貯)金口座を届け出なければなりません。本人がハローワークに出頭する場合、申請者本人の通帳、キャッシュカードその他の払渡金融機関の口座情報を確認できる書類の原本を提示します。
ただし、雇用保険の基本手当受給資格者等であって既に払渡希望金融機関指定届を行っている場合は不要です。
3.その他の添付書類
受給資格確認の手続において、次に該当する場合はそれぞれ証明書類が必要です。
適用対象期間延長通知書
離職者の場合、直近の離職(被保険者でなくなった日)から受講開始までの期間のことを適用対象期間といい、適用対象期間が1年以内でなければ教育訓練給付金を受けることができません。適用対象期間の延長措置を受ける場合には、「教育訓練給付適用対象期間延長通知書」が必要です。ただし、電子申請により申請を行う場合には、適用対象期間延長通知書を添えないことができます(雇用保険法施行規則第101条の2の11第2項)。
委任状
本人住居所、本人氏名・印、代理人氏名、代理人住所、本人と代理人の間柄、代理人の所属、代理申請の理由及び本人の個人番号の提供について代理人に対して権限を付与する旨を明記した「委任状」が必要です。
やむを得ない理由を記載した証明書
代理人または郵送により申請を行う場合には、疾病または負傷、1か月を超える長期の海外出張その他やむを得ない理由を記載した証明書が必要です。なお、在職者の支給対象者はハローワークへの出頭が困難であることの理由説明書を提出します。
教育訓練経費等確認書
通信制の対象教育訓練に係る支給申請の場合または在職中の支給対象者の代理人または郵送による支給申請の場合、支給申請者本人が教育訓練経費等確認書を記入して提出します。
教育訓練経費等確認書の用紙は原則として教育訓練施設が配布することになっていますが、住居所管轄のハローワークで記載することもできます。
返還金明細書
領収書またはクレジット契約証明書(または必要事項が付記されたクレジット伝票)を発行した後、その金額が少なくなったとしても金額や日付を訂正することは禁止されています。
受講料の値引き等により、教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に還付された場合または還付される予定の場合は、教育訓練施設が「返還金明細書」を受講者本人に発行しますので、それを提出する必要があります。
キャリアコンサルティングを受けた場合
一般教育訓練の受講を開始する日からさかのぼって1年以内にキャリアコンサルティングを受けた場合、その費用を上限2万円まで教育訓練経費に加えることができます(ただし、教育訓練経費の合計の上限は10万円まで)。キャリアコンサルティングの費用を教育訓練経費に加えるには、支給申請書の提出の際に、キャリアコンサルティングを受けたこととその金額を証明する次の3つの書類を添付します。
キャリアコンサルティングの費用を証明する書類
- キャリアコンサルティングの費用に係る領収書
- キャリアコンサルティングの記録(ジョブ・カード)
- キャリアコンサルティング実施証明書
キャリアコンサルティングとその提出書類について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
4.支給決定の通知
支給申請を受けたハローワークが支給決定または不支給決定を行ったときは「教育訓練給付金(一般教育訓練)支給・不支給決定通知書」によって通知されます。
即日、本人または代理人に対して直接手交するか、あるいは後日郵送によって通知されます。本人・住居所確認書類が住民票の写し又は印鑑証明書の場合、又は、郵送及び電子申請の場合は、郵送による通知に限られます。
支給決定日は通知書に記載されています。その決定があった7日以内に指定の口座に振り込まれます。