電子申請、郵送、代理人による申請について改正がありました。当サイトの記述は順次改訂していきます。
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著作権侵害行為について Copyright

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1.著作権について

当サイトの著作権は、教育訓練制度研究会が保有しています。教育訓練制度研究会が作成及び管理するすべての著作物について、剽窃行為(パクリ)を禁止しています。

Copyright © 教育訓練制度研究会 Education and Training System Society of Japan. All Rights Reserved.

教育訓練制度研究会では常にエゴサーチを行っています。ネット上で剽窃行為がおこなわれていないかを常に監視しています。万が一パクリサイトを発見した場合は、民事上、刑事上の責任を徹底的に追及し、あらゆる手段を講じてつぶします。

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2.学術論文やレポートへの引用の禁止

当サイトの内容はできるだけ誤りが無いようにしていますが、誤りが含まれていないことを保証するものではありません。説明を分かりやすくすることを目指していますので常に文章を書き直しています

また、法令の改正によりできるだけ最新の情報に差し替えていますが、場合によっては改正前の規定が適用されることもあります。そのため、当サイトの記載内容について次の行為は禁止とさせていただきます。

  • 学術論文や大学等でのレポート提出の参考文献として引用することは絶対に禁止です。
  • 当サイトの記載の出典(ソース)を問い合わせることも禁止です。一次情報は必ず自分で探してください。

学術論文等ではないもの(Webサイトなど)へ引用する場合や二次利用する場合は、すべて自己責任で行う必要があります。

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3.教育訓練制度研究会著作権管理規程

教育訓練制度研究会は、パクリサイトを見つけ次第、この規程に基づき厳正に対処します。

第1条(趣旨)
この規程は、教育訓練制度研究会が作成及び管理する著作物の全部または一部(以下、「著作物等」という。)が剽窃されていることが判明した場合に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条(著作権侵害行為)
著作物等の著作権を侵害する行為は、著作権法(昭和45年法律第48号)に定めるもののほか、次の各号に掲げる行為をいう。
 一 著作物等をダウンロード、保存または一部改変し、自分が制作した物と偽って公開する行為
 二 不特定多数の者に著作物等を有償で販売する行為

第3条(警告)
教育訓練制度研究会は、著作物等の著作権を故意に侵害するサイトを発見したときは、教育訓練制度研究会の運営するすべてのサイトに警告を掲載し、1週間以上の期限を定めて警告する。

第4条(排除措置の決定)
前条の警告を無視して、著作権侵害を継続して行っているものと認められる場合、教育訓練制度研究会は排除措置を行う旨の決定をすることができる。

第5条(SNS)
教育訓練制度研究会は、前2条に定める警告または決定は、SNS等で配信することができる。

第6条(サーバ管理会社の調査)
教育訓練制度研究会は、第4条の決定をしたときは、サーバを管理する会社を調査するとともに、当該会社の様式により著作物等の送信を防止する措置を申し出る。

第7条(発信者情報開示請求)
教育訓練制度研究会は、第4条の決定をしたときは、前条の会社に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法、平成13年法律第137号)第4条の規定に基づき、書面により発信者情報の開示を請求する。
2 前項の請求はプロバイダが定める様式に従うとともに、内容証明郵便による請求も行う。

第8条(刑事告訴、民事訴訟)
教育訓練制度研究会は、前条第1項の規定による請求に対し発信者情報の開示があった場合、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第230条に基づく告訴を行うとともに、民事上の訴えを提起する。
2 前項の手続きを行うため、専門の業者に依頼して身辺調査を行うことができる。 

第9条(合意管轄)
この規程に関して生じた一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)については、教育訓練制度研究会の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって、第1審の専属的合意管轄裁判所とする。

第10条(改正)
教育訓練制度研究会は、この規程を予告なく改正することができる。改正したときは直ちに公開するものとする。

付則
この規程は公開と同時に施行する。