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教育訓練給付制度を理解するための雇用保険の基礎知識、雇用保険法と教育訓練給付の関係 _ pr
教育訓練給付金の概要雇用保険の被保険者

教育訓練給付制度を理解するための雇用保険の基礎知識、雇用保険法と教育訓練給付の関係

国がハローワークを通じて実施する教育訓練給付は、雇用保険法に基づいて行われます。したがって、雇用保険に加入したことがない人は教育訓練給付を受けることができません。

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1.雇用保険法は在職中の労働者も対象

雇用保険法は、1947年(昭和22年)制定の失業保険法を廃止する代わりに、1975年(昭和49年)に新たに制定された法律です。

従前の失業保険法は、労働者が失業した場合に失業手当金を受け取ることによって、その生活の安定を図ることを目的として制定された法律です。雇用保険法は、失業保険法の内容を引き継ぐとともに、失業者だけでなく、在職中の労働者の失業の予防、労働者の生活及び雇用の安定のための支援に関する制度を追加したものです。

そのため、失業保険は失業者に対する給付でしたが、現行の雇用保険は在職中の労働者も支給を受けられる場合があります。

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2.教育訓練給付は雇用保険給付の一つ

教育訓練給付制度は1998年(平成10年)に雇用保険給付の一つとして創設されました。これに伴い当時の雇用保険法等の法令も改正されました。雇用保険法第1条も「労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合・・・に必要な給付を行う」との文言が追加されました。

参考法令
雇用保険法 第1条  雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。

雇用保険によって受け取ることのできる給付には「失業等給付」と「育児休業給付」があります。失業等給付は失業「」なので、失業していない人も含まれます。失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付の4種類です。

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教育訓練給付は、労働者の失業の予防、職業の安定を目的としているので、失業者だけではなく現在働いている人も対象となります(後述)。

参考法令
雇用保険法 第3条  雇用保険は、第一条の目的を達成するため、失業等給付及び育児休業給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。
雇用保険法 第10条第1項  失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。

失業等給付、教育訓練給付、教育訓練給付金、教育訓練支援給付金の法的根拠は「雇用保険法」です。

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3.教育訓練給付の保険事故とは

いっぱんに保険事故とは、保険者が被保険者に対して保険金の支払いをしなければならない事故(事実)のことをいいます。火災保険の場合は火災による損傷、自動車保険の場合は交通事故の発生などが保険事故に当たります。

保険「事故」と言えば、災害や疾病など不幸な事故のイメージがありますが、保険は不幸に備えるだけではありません。結婚や出産などの祝い事であっても多額の費用を支払うのを抑えるために保険を掛けることもあり、その場合の保険事故はその嬉しい出来事の発生です。保険事故は不幸なことだけではありません。

雇用保険は、労働者の生活と雇用の安定のために加入し毎月掛け金として雇用保険料を支払う保険です。そして、教育訓練給付金の保険事故は「自ら職業に関する教育訓練を受けた」ことです(雇用保険法第1条)。

4.教育訓練給付と厚生労働省

教育訓練給付(雇用保険事業)は厚生労働省の所掌事務であり、相談窓口はハローワークです。

政府管掌保険

雇用保険は、政府が管掌する労働保険です。

国家予算の面においては、雇用保険事業は一般会計から独立した「労働保険特別会計」が設けられており、雇用保険料の徴収と雇用保険給付が行われています。

参考法令
雇用保険法 第2条第1項  雇用保険は、政府が管掌する。

厚生労働省職業安定局雇用保険課

雇用保険事業は厚生労働省の所掌事務です。厚生労働省は厚生労働大臣を長とし、雇用保険事業の中央管理機構として、関係法令の制定改廃等制度全体にわたる企画調整の事務、労働保険特別会計の経理、地方機関の管理監督などの事務を行っています。

その担当部署は一部の事務を除き「厚生労働省職業安定局雇用保険課」とされており、雇用保険課が中心となって事務の執行にあたっています。

参考法令
厚生労働省設置法(平成11年7月16日法律第97号)第4条第1項第61号  厚生労働省は、前条第一項及び第二項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 六十一 政府が管掌する雇用保険事業に関すること。
厚生労働省組織令(平成12年6月7日政令第252号)第77条第1号  雇用保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 政府が管掌する雇用保険事業に関すること(労働基準局及び労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。

このほか、厚生労働省には、全国の職業安定機関をネットワークシステムで網羅することにより、職業安定行政における業務処理の合理化、迅速化等を図ることを目的として「労働市場センター」が設置されており、雇用保険業務を全面的に機械化し、即時処理を行っています。

雇用保険法施行規則

教育訓練給付制度は「雇用保険法」によって定められている制度ですが、具体的な給付金の内容や支給申請手続きなど細かい規則は、厚生労働省が「厚生労働省令で定める」ことになっています。

ここでいう「厚生労働省令」とは、雇用保険法施行規則(昭和50年3月10日労働省令第3号)のことです。その他、厚生労働省が制定する省令、告示や通達などによって詳細を規定しています。

参考法令
雇用保険法 第60条の2第1項本文  教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「教育訓練給付対象者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を受けている場合であつて厚生労働省令で定める場合を含み、当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により厚生労働省令で定める証明がされた場合に限る。)において、支給要件期間が三年以上であるときに、支給する。

一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金の法的根拠は「雇用保険法施行規則」です。

5.教育訓練給付とハローワーク

相談窓口はハローワーク

教育訓練給付に関する窓口業務は通常、申請者本人の住居所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)の長が行うこととされています。教育訓練給付の相談窓口は、ハローワークの雇用保険給付課です。

ハローワークは、厚生労働省設置法第23条によって設置されている厚生労働省の地方支分部局です。国の機関であって地方の機関ではありません。雇用保険事業は国の事業であり、全国を通じて一体的に運営される必要があるため、ハローワークにおいて雇用保険の事務を行う職員は国家公務員です。

参考法令
厚生労働省設置法(平成11年7月16日法律第97号)第23条第1項  都道府県労働局の所掌事務(前条第一項の規定により労働基準監督署に分掌された事務を除く。)の一部を分掌させるため、所要の地に、公共職業安定所を置く。

教育訓練給付に関する対応や相談についてはある程度、各ハローワークの職員の判断に任されていますが、厚生労働省の機関なのでハローワークによって対応が異なることがあってはいけません。

そのため、厚生労働省職業安定局雇用保険課が作成した業務マニュアル「雇用保険に関する業務取扱要領」(行政手引)などの業務取扱要領に従って業務を行うことになっています。ハローワークの職員は原則として業務取扱要領に従って対応しています。

注:ハローワークの対応は「自治体」によって異なるなどと意味不明な説明をしているサイトがあるようですが誤りです。ハローワークは国の機関であり自治体は無関係です。

公共職業安定所とハローワークと安定所

「公共職業安定所」は厚生労働省設置法における正式名称で、一般的には「職安」と略して呼ばれることがあります。

ハローワーク」は一般公募によって決定された公共職業安定所の愛称です。公募は1989年(平成元年)8月から10月にかけて行われて「ハローワーク」が優秀賞に選ばれ、1990年(平成2年)1月から愛称として正式に使用されています。

なお、厚生労働省、公共職業安定所の職員は、公共職業安定所のことを略して「安定所」と言います。「安定所」という略称は業務取扱要領(行政手引)などでも使われています。

6.雇用保険の被保険者であること

強制保険

雇用保険は国の施策として行う政府管掌保険(強制保険)であり、条件を満たした人は全員加入する義務があります。原則として被保険者となる労働者を雇用した事業主はそれを届け出る義務があります。雇用保険の加入を拒否することもできませんし、適用除外の人が任意に加入することもできません。

財源は保険料

雇用保険の保険料は事業主と労働者が負担します。そのうち労働者の負担分は毎月の給与から天引きすることになっています。雇用保険は、国に納められた保険料を財源として、失業者に対して生活費としての保険給付を行います。

教育訓練給付の財源は、事業主と労働者が支払う雇用保険料で100%まかなわれていて、国庫(税金)からの支出はありません。

そのため、教育訓練給付の支給を受けられるのは原則として、雇用保険に加入していた労働者(雇用保険料を支払ったことのある労働者)です。雇用保険の被保険者として雇用保険料を支払ったことが無い人は教育訓練給付の対象外です。

被保険者

雇用保険は誰でも自由に加入できるわけではありません。失業のリスクのある労働者だけが雇用保険の被保険者となります。雇用保険の被保険者の対象でない人は、教育訓練給付も対象外となります。

教育訓練給付対象者

教育訓練給付の対象となる「教育訓練給付対象者」は、雇用保険の被保険者としての在職者と、離職後1年以内の失業者に限られます。この場合の被保険者とは、一般被保険者または高年齢被保険者のことです。

支給要件期間

教育訓練給付は、雇用保険の加入期間である「支給要件期間」が原則として3年以上の場合に支給されます。雇用保険の被保険者として雇用された期間(支給要件期間)は、労働者として雇用保険料を支払っているので、教育訓練給付の支給を受けることができるのです。

この場合の被保険者とは、一般被保険者、高年齢被保険者または短期雇用特例被保険者のことです。

7.補足説明

罰則、国庫負担、立入検査、命令

雇用保険法上の教育訓練給付関連の罰則、国庫負担、立ち入り検査、命令について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

地方自治体(都道府県・市町村)が実施する制度

厚生労働省・ハローワーク(国)が実施する教育訓練給付のほかに、地方自治体(都道府県・市町村)が特別に実施する制度もあります。地方自治体(都道府県・市町村)が実施する給付金は、雇用保険法とは無関係です。

相談窓口は地方自治体(都道府県・市町村)の役所であり、雇用保険の被保険者でなくても支給対象となる場合があります。