教育訓練給付関連の手続きには、教育訓練給付の対象者であるかどうかを調べてもらう「支給要件照会」、事前に受給資格者であることを確認する手続きである「受給資格確認」、教育訓練を受講した後に実際に給付金の申請をする「支給申請」などがあります。
1.教育訓練給付関連の手続きについて
雇用保険の教育訓練給付に関する手続きは、本人の住居所を管轄するハローワーク(教育訓練給付窓口)で行います。
教育訓練給付は給付金の支給申請手続きのほかに、事前の手続きとして、支給要件照会(任意)と受給資格確認(必須)があります。
2.教育訓練給付の支給申請手続
一般教育訓練、特定一般教育訓練
一般教育訓練給付金(給付率20%)、特定一般教育訓練給付金(給付率40%)は、教育訓練修了後に一括で(一時金として)支払われるため、教育訓練施設から修了証明書が交付されたらハローワークで支給申請手続きを行います。
専門実践教育訓練
専門実践教育訓練給付金のうち、専門実践教育訓練受講中に支給単位期間(6か月ごと)に支給される給付率50%分の給付金については、その各支給単位期間の終了後に教育訓練施設から受講証明書が交付されますから、6か月ごとにハローワークで支給申請手続きを行います。
専門実践教育訓練修了後に追加給付の支給条件を満たした場合は、追加給付20%分(70%との差額)が支給されます。この場合は条件を満たしたときに追加給付が一括で支払われるため、条件を満たしたときにハローワークに行って支給申請手続きを行います。
また、教育訓練支援給付金の受給資格がある場合は、専門実践教育訓練受講中に支給単位期間(2か月ごと)の終了後に教育訓練施設から受講証明書が交付されますから、2か月ごとにハローワークで失業認定を受けます。失業と認定された日について教育訓練支援給付金が支給されます。
3.支給申請書の書き方
給付金の支給申請をするには「支給申請書」を提出します。「支給申請書」は給付金の種類によって様式が異なります。また、支給申請書類には所定の添付書類が必要です。詳細は上記「給付金の支給申請手続」の各記事をご覧ください。
一般教育訓練、特定一般教育訓練
一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金は、教育訓練修了後に「教育訓練給付金支給申請書(様式第33号の2)」を記入して提出します。
専門実践教育訓練
専門実践教育訓練給付金のうち、専門実践教育訓練受講中に支給単位期間(6か月ごと)に支給される給付率50%分の給付金については、6か月ごとに「教育訓練給付金支給申請書(様式第33号の2の4)」を記入して提出します。
専門実践教育訓練修了後に追加給付の支給条件を満たした場合は、「教育訓練給付金支給申請書(様式第33号の2の5)」を記入して提出します。
また、教育訓練支援給付金の受給資格がある場合は、2か月ごとに教育訓練施設から交付される「教育訓練支援給付金受講証明書(様式第33号の2の7)」に必要事項を記入して提出します。
4.支給申請書記載に当たっての注意事項
教育訓練給付金支給申請書は原則として教育訓練施設から交付されます。このとき、「教育訓練給付金支給申請書記載に当たっての注意事項」の用紙も配付されます。
5.こんなときはどうするか?
申請期限が過ぎた
教育訓練給付金の支給申請手続きは通常、1か月間の申請期間内にハローワークで行わなければなりませんが、申請期限を過ぎた場合であっても給付金を受け取る権利の時効は2年間なので、2年以内であれば申請をすることが可能です。
変更があった場合
一般教育訓練の場合
一般教育訓練給付金の場合は、教育訓練を受講する前の手続きが無く、修了後に支給申請の手続きをするだけなので、受講中に住所等の変更があってもハローワークに届け出る必要はありません。
ただし、修了後に教育訓練施設から交付される修了証明書等の証明書類(ハローワークに提出する)には本人の氏名等が記載されるため、申し込み時と異なる場合には教育訓練施設にあらかじめ連絡しておく必要があります。
一般教育訓練以外の場合
一般教育訓練給付金以外の場合、教育訓練を受講する前に受給資格確認の手続きがあるため、住所等の変更があった場合には必ずハローワークに届け出なければなりません。また、教育訓練施設にも速やかに届け出る必要があります。
振り込み先の口座が変わった場合や、氏名変更に伴い口座の名義が変更となった場合も、ハローワークに振り込み口座の変更届を提出します。
ハローワークに行くのが難しい
支給申請期間内にハローワークに行くのが難しい場合、郵送で書類を送ることも可能ですが、直接ハローワークへ行くのに比べると給付までに時間がかかります。また、社会保険労務士や親族が代理して手続きをする方法もあります。
本人が死亡した場合
教育訓練を受講していた本人が修了したにもかかわらず、給付金の支給申請をする前に死亡した場合、本人に代わって遺族が給付金を請求することができます。
不服申し立て
ハローワークに給付金の申請をしたにもかかわらず支給が認められなかった場合や、不正受給を疑われた場合は雇用保険審査官に審査請求をします。
講座の指定が取消になった場合
教育訓練給付金の対象講座は厚生労働省が定める指定基準を満たし、事前に厚生労働大臣の指定を受ける必要があり、教育訓練給付の支給を受けるには厚生労働大臣指定の教育訓練を受講しなければなりません。
教育訓練を受講している途中に、その教育訓練が指定基準を満たしていないことが判明したために指定を取り消された場合であっても、指定を受けた内容の教育訓練を修了すれば給付金を申請することができます。
6.不正受給処分
教育訓練給付金は教育訓練経費に該当する費用について申請することができます。
教育訓練経費に該当しない費用をもとに給付金の支給申請をした場合、不正受給となり返還命令や納付命令を受けることがあります。教育訓練給付金の申請は正しく行わなければなりません。