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【教育訓練の指定取り消し】対象講座が取消または廃止となった場合の給付金 _ pr
教育訓練の指定基準

【教育訓練の指定取り消し】対象講座が取消または廃止となった場合の給付金

教育訓練給付金の指定講座が指定有効期間中に取り消しまたは廃止になったとしても、受講開始の日が指定有効期間中であれば、その講座を修了して教育訓練給付金の支給を受けることができます。

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1.指定有効期間

原則3年間

厚生労働大臣が指定する教育訓練については期間を定めて指定します。その指定有効期間は原則として指定日から3年間です。

指定期間とは、厚生労働大臣の指定が有効である期間であり、講座が実施される期間ではありません。
受講開始日が基準なので、受講開始日が指定有効期間内にあれば教育訓練給付金が支給されます。修了が指定期間外でも構いません。指定有効期間内に受講を開始していなければ対象外となります。

自動更新はない

自動的に指定有効期間が延長されるものではありません。

教育訓練実施者が厚生労働大臣指定を受けた講座の指定有効期間の終了後も引き続き指定を希望する場合は、指定有効期間が終了する半年前の受付期間に再指定の申請を行うことが必要です。再指定が認められなければ指定はそのまま終了となります。

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2.指定の取り消し

指定有効期間内にあっても、教育訓練実施者または教育訓練の講座が指定基準に適合しなくなった場合には、厚生労働大臣が指定を取り消すことがあります。不適正な行為等により指定の取消しを受けると、取消しの日から起算して5年間は指定を受けることができません。

教育訓練実施者の能力、組織等に関する事項

  • 破産等により、講座を継続的に安定して遂行し得る能力を有さなくなった場合
  • 不正行為により国又は地方公共団体による不利益処分等を受けた場合
  • 教育訓練を適切に実施するための組織及び設備を有さなくなった場合

教育訓練給付の支給等に必要な事務に関する事項

  • 受講者が教育訓練給付金の支給を申請する場合に必要な証明を怠った、または偽りの証明をした場合
  • 「教育訓練給付制度関係手引」に記載する教育訓練実施者が行う事務を怠った、または不適切に行った場合
  • 事業実施状況等、必要な報告を怠った、または虚偽の報告を行った場合
  • 講座の実施状況等に対する照会等に対して誠実な対応がない場合
  • 講座の内容等に関する変更について必要な手続を行わなかった場合

明示書・現況報告書に関する事項

  • 現況報告書の提出に応じない場合その他指定講座として適正でないことが判明した場合
  • 明示書の受講希望者等への交付を怠った場合
  • 明示書や現況報告書に虚偽の記入を行った場合

教育訓練給付制度の適正な実施、販売活動等に関する事項

  • 教育訓練給付制度の適正な実施に協力しない場合
  • 厚生労働省が行う調査等に協力しない場合や厚生労働省が命じる報告又は文書の提出に応じない場合
  • 厚生労働省が行う助言や指導を受けることを合理的な理由を有さず拒むことや、必要とされる対応を行わない場合
  • 広告及び営業活動等の際、厚生労働省の関係機関である等虚偽の説明を行い、講座受講を強要させるケースや、誤解を生じさせる教示や不適切な教示等、教育訓練給付制度に対する信頼を失墜させる行為を行った場合
  • 同一内容の教育訓練について、受給資格がある者とそれ以外の受講者との間で異なる料金設定を行った場合カ販売代理店等への監督措置を怠った場合
  • その他教育訓練給付制度に関して不正な行為を行った場合

教育訓練が指定基準に適合しなくなった場合

  • 他の同種の講座や、当該資格試験の一般的な合格率等からみて、教育訓練の効果が十分でないと判断される場合
  • 教育訓練の効果について適切に検証措置を講じていないと認められる場合
  • 不適正な販売活動等が確認された場合
  • 指定基準の改正又はその具体的な取扱いの変更があった結果、既に指定を受けている教育訓練講座が指定基準等を満たさなくなった場合
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3.指定講座の廃止

指定有効期間中に、教育訓練実施者側の都合により指定講座を廃止することがあります。これには、教室の一部廃止や講座の運営を取りやめる場合も含まれます。教育訓練実施者が指定講座の廃止を行う場合、十分な時間的余裕を持って廃止届を提出する義務があります。

4.指定の取り消しまたは廃止の確認

受講する講座が分かっている場合は、受講を開始する前に支給要件照会を必ず行ってください。その際に受講予定の講座の指定番号を記入すれば、受講開始日時点で、その講座が教育訓練給付金の対象であるか否かも確認することができます。

5.取消または廃止となった場合の給付金

受講開始後に取り消しとなった場合

指定有効期間内に受講を開始した受講者は、その後に教育訓練の指定が取り消されたとしても、教育訓練給付金の支給対象となります。当初の指定内容に沿った教育訓練が実施され、それを修了する見込みがある場合または修了した場合には、教育訓練を修了する見込みがあるまたは修了したものとみなされます。

つまり、教育訓練の指定が取り消されたとしても、当初の内容による教育訓練を受講すれば教育訓練給付金が支給されます。ただし、指定が有効である間に受講を開始していなければなりません。

受講開始後に廃止となった場合

教育訓練実施者が指定期間の延長を申請しなかったとしても、現在受講中の受講者は無関係です。指定有効期間内に受講を開始していればよいです。また、講座が廃止されたとしても、廃止年月日より前に受講を開始した受講生については、当初の内容による教育訓練を受講すれば教育訓練給付金が支給されます。

ただし、対象教育訓練が廃止され、他の講座との統合や他の講座への転校が行われないままに、受講者が修了認定基準を満たし得ない状況となった場合、教育訓練給付金は支給されません。

受講開始前に取り消しまたは廃止になった場合

受講を開始する前に取り消しまたは廃止になった場合は教育訓練給付金の対象とはなりません。

教育訓練給付金の対象講座であると信じて受講の申し込みをし、その後に講座が取り消されたまたは指定が延長されなかった場合は、教育訓練給付金が支給されないだけでなく、申し込みの際に支払ったお金は戻ってきません。

「教育訓練給付金の対象講座であり、受講料の一部が戻ってくる」などと宣伝している場合でも、指定されていない場合や受講開始までに取り消されることがあり、いままでに何件もトラブルが発生しています。教育訓練給付金の対象でなくなった場合に入学金等が返金されるのかも確認しておいたほうが良いでしょう。

また、受講開始日よりもかなり前にハローワークに確認をした場合は要注意です。受講開始までに取り消されている可能性があります。

指定期間が終了していることを知らずに申し込んだ場合

教育訓練実施者が指定期間の延長を申請しなかった場合は、指定が終了します。厚生労働大臣指定ではない講座を受講しても教育訓練給付金は支給されません。

受講する前には必ずハローワークで要件を満たしていることの確認をしてください。