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教育訓練給付金の「受給資格確認手続き」とは何か【受給資格確認まとめ】 _ pr
給付金の受給資格

教育訓練給付金の「受給資格確認手続き」とは何か【受給資格確認まとめ】

特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金、教育訓練支援給付金を受給するには、教育訓練を受講する前までに訓練前キャリアコンサルティングと受給資格確認の決定を受けなければなりません。

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1.受給資格確認は必須の手続です

受給資格確認手続きとは、特定一般教育訓練または専門実践教育訓練の受講を開始する日の1か月前までに受給資格の確認を受ける事前手続です。一般教育訓練の場合は不要です(後述)。

特定一般教育訓練給付金または専門実践教育訓練給付金の受給資格確認の手続きでは、ハローワークで、訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを作成します(後述)。この手続きは必須であり、受給資格確認の決定が無ければ給付金は支給されません。

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2.受給資格確認の注意点

支給要件照会とは違います

支給要件照会は任意ですが、受給資格確認は必須の手続です。支給要件照会だけでは受給資格確認をしたことにはなりません。

受講申し込みは不要です

受給資格確認は、教育訓練が始まる前にハローワークで行う手続きですが、この段階では、教育訓練施設での講座の申し込みをする必要はありません(申し込みをしてはいけません)。

講座の申し込みをする予定であることをハローワークの職員に伝えればよいです。提出する書類にも受講する予定の講座を記入すればよいです。受給資格決定を受けてから申し込みをしましょう。講座の申し込みの期限がある場合は、必ず、その1か月前までに(もっと早くても良いです)ハローワークに行って受給資格確認の手続きを終わらせましょう。

受給資格決定を受けたとしても、受講申し込みをする義務はありません。受講申し込みをしなくても何らペナルティはありませんし、ハローワークや教育訓練施設への連絡も不要です。

注:受給資格確認・決定を受けるのに、教育訓練施設での受講申し込みは不要です。

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3.一般教育訓練給付金の受給資格確認は不要

一般教育訓練給付金の場合、受給資格確認を行う必要はありません。支給要件照会はおすすめしますが、受講開始までに必要な手続きはありません。

また、訓練前キャリアコンサルティングも不要です。ただし、受講開始前1年以内にキャリアコンサルティングを受けた場合は、その費用を教育訓練経費の計算に入れることができます(上限2万円)。

一般教育訓練給付金の受給資格確認について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

4.特定一般教育訓練給付金の受給資格確認

特定一般教育訓練給付金の支給を受けるには、特定一般教育訓練を受講する1か月前までに、訓練前キャリアコンサルティングを受けたうえで受給資格確認を受けなければなりません。

受給資格確認を受けるには、住居所管轄のハローワークに教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出します。受給資格確認票には、訓練前キャリアコンサルティングの際に作成したジョブ・カードを添付します。

受給資格確認の決定があったときは受給資格確認通知書が交付されます。受給資格確認通知書は特定一般教育訓練を修了したあと、給付金を申請するときに必要となります。

特定一般教育訓練給付金の受給資格確認について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

5.専門実践教育訓練給付金の受給資格確認

専門実践教育訓練給付金の支給を受けるには、専門実践教育訓練を受講する1か月前までに、訓練前キャリアコンサルティングを受けたうえで受給資格確認を受けなければなりません。

受給資格確認を受けるには、住居所管轄のハローワークに教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出します。受給資格確認票には、訓練前キャリアコンサルティングの際に作成したジョブ・カードを添付します。

受給資格確認の決定があったときは教育訓練受給資格者証が交付されます。教育訓練受給資格者証は給付金を申請するときに提出します。

専門実践教育訓練給付金の受給資格確認について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

なお、以前は専門実践教育訓練給付金を受けようとする在職者は訓練前キャリアコンサルティングを受ける必要はありませんでしたが、2019年(令和元年)に雇用保険法施行規則が改正され、訓練前キャリアコンサルティングが全員必須となりました。

6.教育訓練支援給付金の受給資格確認

教育訓練支援給付金は、専門実践教育訓練給付金の受給資格者のなかで特定の条件を満たす場合に支給されるものです。教育訓練支援給付金を受給する場合も受給資格確認の手続きをする必要があります。専門実践教育訓練給付金の受給資格確認と同時に教育訓練支援給付金の受給資格確認も行うことができます。

教育訓練支援給付金の受給資格確認について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

7.補足説明

受給資格確認のやり直し

受給資格確認の手続きは受講する予定の教育訓練の内容を踏まえたうえで行います。そのため、受講予定の教育訓練を受講せず、別の教育訓練を受講する場合は、訓練前キャリアコンサルティングと受給資格確認の手続きをやり直します。

また、過去に教育訓練を受講したことがあって、別の教育訓練を受講する場合も、もう一度、訓練前キャリアコンサルティングと受給資格確認の手続きを行います。

注:別の教育訓練を受講する場合、受給資格確認をやり直します。

本人がハローワークに出頭できない場合

疾病、負傷または1か月を超える長期の海外出張その他やむを得ない理由のために期間内にハローワークが出頭できないときは、その理由を記載した証明書を添付の上、代理人、郵送または電子申請により受給資格確認票を提出することができます。在職中の場合は「安定所への出頭が困難であることの理由説明書」を提出します。さらに、委任状や在職証明書が必要となる場合があります。

その場合であっても、事前にハローワークに出頭して訓練前キャリアコンサルティングを受けなければなりません。

再発行

受給資格確認通知書、教育訓練受給資格者証を紛失または損傷した場合は、住居所管轄のハローワークに申し出ることによって再発行をしてもらえます。

社労士過去問

受給資格確認に関する社労士試験の過去問について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。