専門実践教育訓練給付金を受給するには、専門実践教育訓練を受講する前に、教育訓練の受講を前提としたコンサルティングを受け、受給資格確認の手続きをする必要があります。
1.専門実践教育訓練給付金の受給資格確認
専門実践教育訓練給付金は、雇用保険法上一定の要件を満たす人が厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を受講した場合に支給されるものです。専門実践教育訓練給付金を受給するには、専門実践教育訓練の受講を開始する日の1か月前までに「受給資格確認」の手続をしなければなりません。
訓練前キャリアコンサルティング、ジョブ・カード作成、受給資格確認の手続きは、いずれも専門実践教育訓練が始まる前にハローワークで行いますが、この段階では、専門実践教育訓練の受講申し込みをする必要はありません(申し込みをしてはいけません)。また、教育訓練施設に知らせる必要もありません。
受給資格決定を受けたとしても、専門実践教育訓練の受講申し込みをする義務はありません。申し込みをする前提でコンサルティングを行いますが、受講申し込みをしなくても何らペナルティはありません。ハローワークや教育訓練施設への連絡も不要です。
2.訓練前キャリアコンサルティングは必須
訓練前キャリアコンサルティングとジョブ・カード
専門実践教育訓練給付金の支給を受けようとする人は、当該教育訓練を受講する前に、訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受けなければなりません。訓練前キャリアコンサルティングは、今回の専門実践教育訓練の受講を前提としたコンサルティングが実施されます。
訓練前キャリアコンサルティングでは、ジョブ・カードを作成します。
訓練前キャリアコンサルティングはお早めに
受講開始の1か月前までに受給資格確認の手続きをしますが、その際にジョブ・カードを添付しなければなりません(後述)。そのジョブ・カードは訓練前キャリアコンサルティングで作成します。受講開始の1年以内でよいので、時間的余裕をもってコンサルティングを受けるようにします。
3.受給資格確認の手続
専門実践教育訓練の受講を予定している人は、専門実践教育訓練の受講を開始する日の1か月前までに、ハローワークで事前に受給資格確認を行い、受給資格の認定を受けなければなりません。この受給資格確認にかかる手数料はありません。無料です。
受給資格確認では、受給資格確認票、ジョブ・カード、本人確認書類などを提出します。さらに、必要に応じて証明書類を提出します。
受給資格確認の提出書類
- 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
- ジョブ・カード
- 本人住居所確認書類
- 写真2枚
- 口座情報を確認できる書類(提示するだけでよい)
- 個人番号を証明する書類
受給資格確認票
受給資格の認定を受けるには、「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」を記入して、本人の住居所を管轄するハローワークに提出します。
受給資格確認票の書き方について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
ジョブ・カード
訓練前キャリアコンサルティングで作成し、担当のキャリアコンサルタントが今回の専門実践教育訓練の受講についてのコメントを記載したジョブ・カード(職務経歴等記録書)を提出します。
訓練前キャリアコンサルティングの予約とジョブ・カードの作成について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
本人住居所確認書類について
受給確認を受けるには、本人であること及び住居所を確認することができる書類を添えて提出しなければなりません(雇用保険法施行規則第101条の2の12第1項)。原則として写真が貼付され、偽造が困難な証明書を提示します。ただし、書類提出の時点で有効なもの、または発行・発給された日から6か月以内のものに限ります。
なお、本人確認を個人番号カード(マイナンバーカード)の提示によることを希望する場合は、個人番号カード(マイナンバーカード)を提示します。
写真が貼付されている証明書を所持していない場合は、次の書類のうち本人の氏名と住居所を確認できるものを提示します。なお、写真が貼付されていない書類は2種類以上提示し、書類提出の時点で有効なもの、または発行・発給された日から6か月以内のものに限ります。
本人住居所確認書類
- 本人確認を個人番号カード(マイナンバーカード)の提示によることを希望する場合は、個人番号カード(マイナンバーカード)の提示が必須
- 写真付き1つ:個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、住民基本台帳カード、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、官公署から発行・発給された身分証明書又は資格証明書(本人の写真付き)
- 写真なし2つ以上:国民健康保険被保険者証、健康保険被保険者証、住民票記載事項証明書(住民票の写し、住民基本台帳カードのうち本人の写真のないもの、印鑑証明書)、年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行・発給された身分証明書又は資格証明書、民生委員の証明、公共料金の領収書その他の居所の確認のために適切と認められる書類
写真2枚について
写真2枚は最近の写真で、正面上半身、縦3.0cm、横2.4cmです。この写真は受給資格確認票と教育訓練受給資格者証にそれぞれ貼り付けるためのものです。
なお、本人確認を個人番号カード(マイナンバーカード)の提示によることを希望する場合は、写真の提出は不要です。
個人番号を証明する書類
受給資格確認票に個人番号を記載する場合、個人番号が本人のものであることを証明する書類(発行日6か月以内のもの)が必要です。なお、本人がハローワークに出頭する場合は個人番号等の確認書類は職員に提示するだけでよくコピーを提出する必要はありません。また、基本手当の受給資格者の場合は雇用保険受給資格者証(本人の写真付き)でよいです。
個人番号を証明する書類
- マイナンバーカード
- 個人番号通知カード
- 個人番号が記載された住民票の写し(住民票記載事項証明書)
- 雇用保険受給資格者証(本人の写真付き)
なお、次回以降、本人住居所確認と個人番号の確認をマイナンバーカード(個人カード)によって行うことを希望する場合はその旨を申し出て、マイナンバーカード(個人カード)を提示します。
口座情報を確認できる書類の提示
教育訓練給付金は、支給決定を受けた本人名義の普通預(貯)金口座への口座振込みによって支給します。このため受給確認の際に本人名義の普通預(貯)金口座を届け出なければなりません。本人がハローワークに出頭する場合、申請者本人の通帳、キャッシュカードその他の払渡金融機関の口座情報を確認できる書類の原本を提示します。
ただし、次の場合は不要です。
- 雇用保険の基本手当受給資格者等であって既に払渡希望金融機関指定届を行っている場合
- 払渡希望金融機関指定届で公金受取口座への振り込みを希望する場合
4.その他の添付書類
受給資格確認の手続において、次に該当する場合はそれぞれ証明書類が必要です。
適用対象期間延長通知書
離職者の場合、直近の離職(被保険者でなくなった日)から受講開始までの期間のことを適用対象期間といい、適用対象期間が1年以内でなければ教育訓練給付金を受けることができません。適用対象期間の延長措置を受ける場合には、「教育訓練給付適用対象期間延長通知書」が必要です。
やむを得ない理由を記載した証明書
代理人、郵送、電子申請により申請を行う場合には、その理由を記載した証明書が必要です。在職中であることを理由にハローワークへの出頭が困難であることを申し出た場合は、ハローワークへの出頭が困難であることの理由説明書を提出します。
委任状
本人住居所、本人氏名・印、代理人氏名、代理人住所、本人と代理人の間柄、代理人の所属、代理申請の理由を明記した「委任状」が必要です。
再受給時報告
過去に専門実践教育訓練または特定一般教育訓練を受けたことがある場合、過去に受けた専門実践教育訓練または特定一般教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類(専門実践教育訓練給付及び特定一般教育訓練給付再受給時報告)が必要です。
5.受給確認の結果通知
受給資格認定の場合
受給資格確認票の提出を受けたハローワークで受給資格の確認が行われ、受給資格が認定された場合は「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」が作成され、本人に渡されます。
本人住居所確認と個人番号の確認をマイナンバーカード(個人カード)によって行うことを希望するマイナンバーカード利用者の場合は、受給資格者証の代わりに「教育訓練受給資格通知」が作成され、本人に渡されます。
受給資格否認の場合
受給資格が否認された場合は「教育訓練給付金受給資格否認通知書」によって通知されます。受給資格が否認された場合は専門実践教育訓練給付金を受けることができません。
受給資格の確認は何度でも行うことができます。受給資格を満たさずに一度否認されたとしても、その後、受講開始前までに受給資格を満たした場合は、再度ハローワークに出頭して受給資格の決定を受けることができ、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができます。
6.教育訓練支援給付金との関係
専門実践教育訓練給付金の受給資格確認の申請と同時に、教育訓練支援給付金の受給資格確認を行うことができます。「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」は教育訓練支援給付金の受給資格確認も兼ねているので、希望すれば教育訓練支援給付金の受給資格確認も行われます。
また、基本手当の受給中のため、教育訓練支援給付金の給付を受けることが出来ない場合であっても、教育訓練支援給付金の「受給資格確認」の決定は可能です。
専門実践教育訓練給付金の受給資格確認の時点で一般被保険者である場合は教育訓練支援給付金の対象でありませんが、その後、受講開始日より前に被保険者資格を喪失し、失業の状態になった場合は、被保険者資格を喪失した日の翌日から1か月を経過する日までに教育訓練支援給付金の受給資格決定を行うことも可能です。
教育訓練支援給付金の受給資格確認について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
7.制度の改正について
顔写真添付を省略とする改正
2019年(令和元年)10月1日から、受給資格確認の際にマイナンバーカードを提示する場合は、写真2枚の提出を省略できるようになりました。
写真のサイズ変更
2021年(令和3年)9月28日から、写真のサイズが「3.0cm×2.5cm」から「3.0cm×2.4cm」に変更となりました。運転免許証と同じサイズです。
これは、2021年(令和3年)6月18日閣議決定「規制改革実施計画」において、各種申請等で提出を求める写真のサイズや撮影時期を統一する方針が定められたことによるものです。
訓練前キャリアコンサルティングを必須とする改正
2019年(令和元年)9月30日までに専門実践教育訓練の受講を開始した場合、在職者については訓練前キャリアコンサルティングを受けなくても、「雇用される事業主が専門実践教育訓練の受講を承認した証明書」を提出すれば、受給資格の確認の手続を行うことが可能でした。
2019年(令和元年)10月1日の雇用保険法施行規則の改正により、「雇用される事業主が専門実践教育訓練の受講を承認した証明書」が廃止され、在職者の場合も、訓練前キャリアコンサルティングとジョブ・カードの提出が必須となりました。現在は在職者も離職者も必須です。
この改正は2019年(令和元年)10月1日以降に教育訓練の受講を開始する場合のみ適用されます。2019年(令和元年)9月30日までに受講を開始した教育訓練については適用されません。
8.補足説明
社労士過去問
受給資格確認に関する社労士試験の過去問について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。