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教育訓練給付の受給資格確認通知書、受給資格者証の見方と注意事項 _ pr
給付金の受給資格

教育訓練給付の受給資格確認通知書、受給資格者証の見方と注意事項

教育訓練給付の受給資格確認通知書、受給資格者証は、いずれも教育訓練給付の受給資格者であることを証明する書類です。給付金の支給が終わってから少なくとも1年間は破棄せずに保管しておきます。

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1.受給資格確認通知書と受給資格者証

受給資格確認通知書(特定一般教育訓練)

教育訓練給付の受給資格確認通知書は、正式には「教育訓練給付金(特定一般教育訓練)受給資格確認通知書」といいます。

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特定一般教育訓練を受講するときは受講開始の1か月前までに教育訓練受給資格確認票を提出し、特定一般教育訓練給付金受給資格の認定を受けなければなりません。受給資格確認票の提出を受けた住居所管轄ハローワークは、これに基づいて特定一般教育訓練給付金の受給資格確認を行い、受給資格を認定したときは本人に対して「受給資格確認通知書」を交付して通知します。

受給資格確認通知書は、これを提示することによって特定一般教育訓練給付金受給資格者であることを証明するものであり、特定一般教育訓練を修了して支給申請をするときには添付書類として提出します。

参考法令
雇用保険法施行規則 第101条の2の11の2第2項  管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した特定一般教育訓練受講予定者が教育訓練給付対象者であつて支給要件期間が三年以上であるものと認めたときは、教育訓練給付金を支給する旨を通知しなければならない。

教育訓練給付受給資格者証(専門実践教育訓練)

教育訓練給付の受給資格者証は、正式には「教育訓練給付金(第101条の2の7第2号関係)及び教育訓練支援給付金受給資格者証(様式第33号の2の3)」といいます。

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専門実践教育訓練を受講するときは受講開始の1か月前までに教育訓練受給資格確認票を提出し、専門実践教育訓練給付金受給資格の認定を受けなければなりません。受給資格確認票の提出を受けた住居所管轄ハローワークは、これに基づいて専門実践教育訓練給付金の受給資格確認を行い、受給資格を認定したときは本人に対して「受給資格者証」を交付して通知します。

受給資格者証は、これを提示することによって専門実践教育訓練給付金受給資格者であることを証明するものであり、支給申請をするときには添付書類として提出します。

参考法令
雇用保険法施行規則 第101条の2の12第2項  管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した専門実践教育訓練受講予定者が教育訓練給付対象者であつて第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当するものと認めたときは、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(様式第三十三号の二の三)(個人番号カードを提示して前項の規定による提出をした教育訓練給付対象者であつて、教育訓練受給資格通知(当該者の氏名、被保険者番号、性別、生年月日、教育訓練講座名、訓練期間、給付に係る処理状況その他の職業安定局長が定める事項を記載した通知をいう。以下同じ。)の交付を希望するものにあつては、教育訓練受給資格通知)に必要な事項を記載した上、当該専門実践教育訓練受講予定者に交付するとともに、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。 一 支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。第五項において同じ。)ごとに当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請を行うべき期間 二 第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当するに至つたときに当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請を行うべき期間

また、教育訓練支援給付金についても「受給資格者証」が交付されますが、専門実践教育訓練給付金と同一の用紙を使用します。

参考法令
雇用保険法施行規則 附則第27条第3項  管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した教育訓練支援給付金受給予定者が、法附則第十一条の二第一項前段の規定に該当すると認めたときは、支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。)について当該教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日を定め、当該教育訓練支援給付金受給予定者に知らせるとともに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(個人番号カードを提示して第一項の規定による提出をした教育訓練支援給付金受給予定者であつて、教育訓練受給資格通知の交付を希望するものにあつては、教育訓練受給資格通知)に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。

一般教育訓練の場合

一般教育訓練は受給資格確認の手続きがありませんので、受給資格を証明する書類もありません。

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2.受給資格確認通知書の見方

注意事項

教育訓練給付金の受給資格確認通知書は、特定一般教育訓練の受講修了後に支給申請するときに必要となりますから、クリアファイル等に入れて保管するようにしましょう。特定一般教育訓練給付金が支給された後も1年間は保管してください。

受給資格確認通知書は、他人に貸したり譲ったりすることはできません。

受給資格確認通知書が交付されたときは内容に間違いがないか、必ず確認してください。間違いがあった場合はハローワークの職員に申し出てください。

各項目の説明

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1欄「被保険者番号」

雇用保険では加入すると一人に1つの被保険者番号が付番されます。勤務先が変わった場合もこの番号が使用されます。支給申請書や受給時報告で記入するのはこの被保険者番号です。

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2欄「氏名」

受給資格者本人の氏名がカタカナで印字されます。読み方が正しいことを確認します。金融機関の振り込み口座の名義の読み方と異なると給付金の振り込みをすることができません。

氏名を変更した場合、すぐに変更を届け出る必要はありません。次回支給申請等のためハローワークに出頭するときに教育訓練給付金受給者変更届を提出すればよいです。振込先の名義も変わりますので払渡希望金融機関指定変更届も提出します。

3欄「生年月日」

最初の番号は元号コードです。明治であれば「1」、大正であれば「2」、昭和であれば「3」、平成であれば「4」、令和であれば「5」の番号で表します。ハイフン「-」の右側は西暦ではなく和暦の年月日を表し、1桁の場合は10の位の部分に0を付加して2桁にしています。年月日で6桁になります。

例えば、昭和60年12月3日の場合は「3-601203」、平成30年4月1日の場合は「4-300401」、令和3年4月1日の場合は「5-030401」となります。

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4欄「教育訓練施設の名称」5欄「教育訓練講座名」6欄「指定番号」

厚生労働大臣が教育訓練給付対象講座を指定するときに、対象講座ごとに指定番号を付番して教育訓練施設に通知します。受給資格確認を受けて受講する教育訓練講座の指定番号と講座名、実施する教育訓練施設の名称(校舎・教室名)が表示されます。

7欄「指定期間」

講座指定の有効期間です。教育訓練給付対象講座としての有効期間です。指定期間が終わりそうになったら教育訓練施設が指定延長の申請をします。延長が認められなければ指定講座の終了となります。

厚生労働大臣が教育訓練給付対象講座を指定するときに原則として3年間の指定期間を設けます。受講開始日が基準なので、指定期間内に教育訓練を開始すればよいです。修了が指定期間外になっても構いません。

注:指定期間は、訓練期間とは違います。

8欄「実施方法」

「通学(夜間)」「通信」など、教育訓練を受ける方法が表示されます。

9欄「標準的教育訓練経費」

入学料と受講料の合計金額で通常受講した場合の教育訓練経費です。教育訓練施設が指定申請するときに届け出て、厚生労働省に登録されている標準的な教育訓練経費が表示されます。教育訓練経費に該当しない費用の支払いが生じる場合があります。

また、この金額から増減することはあり、最終的に教育訓練施設が証明した額が特定一般教育訓練給付金の算定の基礎となります。未納や還元があった場合は差し引いて支給申請しなければなりません。

10欄「受講開始年月日」11欄「受講修了年月日」

受講を開始する日(基準日)と修了する予定の日です。
西暦ではなく和暦の年月日を表し、1桁の場合は10の位の部分に0を付加して2桁にしています。年月日で6桁になります。

12欄「決定年月日」

受給資格確認の決定日です。
西暦ではなく和暦の年月日を表し、1桁の場合は10の位の部分に0を付加して2桁にしています。年月日で6桁になります。

13欄「一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった年月日」

離職の場合、直近の一般被保険者または高年齢被保険者でなくなった年月日が表示されます。この1年以内に受講を開始しなければなりません。在職者の場合は空欄となります。

14欄「支給要件期間」

支給要件期間として計算された期間が「〇年〇月〇日間」と表示されます。

15欄「支払方法」

普通預(貯)金口座への振り込みの場合は「口座払い」と表示されます。

16欄「通知内容」

受給資格確認の決定があったこと、振込先と口座番号などの情報が印字されます。振込先を変更するときは払渡希望金融機関指定変更届を提出します。

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3.受給資格者証の見方

注意事項

教育訓練給付金の受給資格者証は、専門実践教育訓練の支給単位期間(6か月)ごとに支給申請するときに必要となりますから、クリアファイル等に入れて保管するようにしましょう。専門実践教育訓練を修了した後も1年間は保管してください。

受給資格者証は、他人に貸したり譲ったりすることはできません。受給資格者証には裏面があり、支給単位期間ごとに支給の履歴を印字していきます。コンピュータで処理しますので、折り曲げ線以外で折り曲げたり、汚したりしないでください。

受給資格者証が交付されたときは内容に間違いがないか、必ず確認してください。間違いがあった場合はハローワークの職員に申し出てください。

各項目の説明

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1欄「被保険者番号」

雇用保険では加入すると一人に1つの被保険者番号が付番されます。勤務先が変わった場合もこの番号が使用されます。支給申請書や受給時報告で記入するのはこの被保険者番号です。

教育訓練給付の受給資格確認通知書、受給資格者証の見方と注意事項 _ 3544-5

2欄「氏名」

受給資格者本人の氏名がカタカナで印字されます。読み方が正しいことを確認します。金融機関の振り込み口座の名義の読み方と異なると給付金の振り込みをすることができません。

氏名を変更した場合、すぐに変更を届け出る必要はありません。次回支給申請等のためハローワークに出頭するときに教育訓練給付金受給者変更届を提出すればよいです。振込先の名義も変わりますので払渡希望金融機関指定変更届も提出します。

3欄「性別」4欄「受講開始時年齢」

受給資格確認時の性別と、受講開始時の満年齢です。受講開始時の満年齢が45歳未満であれば教育訓練支援給付金の対象となります。

5欄「生年月日」

最初の番号は元号コードです。明治であれば「1」、大正であれば「2」、昭和であれば「3」、平成であれば「4」、令和であれば「5」の番号で表します。ハイフン「-」の右側は西暦ではなく和暦の年月日を表し、1桁の場合は10の位の部分に0を付加して2桁にしています。年月日で6桁になります。

例えば、昭和60年12月3日の場合は「3-601203」、平成30年4月1日の場合は「4-300401」、令和3年4月1日の場合は「5-030401」となります。

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6欄「離職又は在職の別の表示」

「離職」または「在職」と表示されます。離職者の場合は離職して1年以内に受講を開始しなければなりません。

7欄「住所又は居所」

住居所を変更した場合、すぐに変更を届け出る必要はありません。次回支給申請等のためハローワークに出頭するときに教育訓練給付金受給者変更届を提出すればよいです。

8欄「支払方法」

受給資格確認時に届け出た、振込先の普通預(貯)金口座の金融機関名、支店名、口座番号です。振込先を変更するときは払渡希望金融機関指定変更届を提出します。

9欄「支給番号」

基本手当を受給している場合にその支給番号が印字されます。基本手当の受給資格者でない場合は空欄となります。

10欄「離職時賃金日額」11欄「支給日額」

教育訓練支援給付金の受給資格者である場合に印字されます。教育訓練支援給付金の受給資格者でない場合は空欄となります。

離職時賃金日額は原則として離職する直前の6か月間に支払われた合計を180で割った金額であり、支給日額は離職時賃金日額をもとに計算された教育訓練支援給付金の1日分の金額です。

12欄「教育訓練実施者名」13欄「教育訓練施設の名称」14欄「教育訓練講座名」15欄「指定番号」

厚生労働大臣が教育訓練給付対象講座を指定するときに、対象講座ごとに指定番号を付番して教育訓練施設に通知します。受給資格確認を受けて受講する教育訓練講座の指定番号と講座名、実施する教育訓練実施者名(法人名)と教育訓練施設の名称(校舎・教室名)が表示されます。

16欄「実施方法」

「通学(夜間)」「通信」など、教育訓練を受ける方法が表示されます。

17欄「訓練期間」

受給資格確認を受けて受講する教育訓練講座の訓練期間です。訓練期間内に修了しなければ給付金は支給されません。

18欄「受給資格確認年月日」

受給資格確認の決定日です。
西暦ではなく和暦の年月日を表し、1桁の場合は10の位の部分に0を付加して2桁にしています。年月日で6桁になります。

19欄「受講開始日」20欄「受講修了予定日」

受講を開始する日(基準日)と修了する予定の日です。
西暦ではなく和暦の年月日を表し、1桁の場合は10の位の部分に0を付加して2桁にしています。年月日で6桁になります。

21欄「登録資格」

この講座で取得目標として設定されている資格等の名称です。教育訓練施設が指定申請するときに届け出て、厚生労働省に登録されています。

22欄「登録訓練経費」

入学料と受講料の合計金額で通常受講した場合の教育訓練経費です。教育訓練施設が指定申請するときに届け出て、厚生労働省に登録されている標準的な教育訓練経費が表示されます。教育訓練経費に該当しない費用の支払いが生じる場合があります。

また、この金額から増減することはあり、最終的に教育訓練施設が証明した額が専門実践教育訓練給付金の算定の基礎となります。未納や還元があった場合は差し引いて支給申請しなければなりません。

受給資格者証の裏面

受給資格者証には裏面があります。
専門実践教育訓練給付金と教育訓練支援給付金が支給されるときは、裏面にその内容を印字したうえで返却されます。

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4.不服申し立て

受給資格確認通知書、受給資格者証の内容について不服があるときは、その処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、処分を行ったハローワークの所在地を管轄する都道府県労働局雇用保険審査官に対して審査請求することができます。

5.補足説明

受給資格確認通知書、受給資格者証の再発行

受給資格確認通知書、受給資格者証を滅失または損傷したときは、すみやかに、住居所管轄のハローワークに申し出て再交付を受けます。無料です。

ハローワークでは、本人から再交付の申し出があったときには本人確認を行い、再交付と行います。再交付をしたときには再作成した受給資格確認通知書、受給資格者証に「再交付」と記します。

受給資格通知

教育訓練受給資格通知は、専門実践教育訓練の手続きにおいて本人確認をマイナンバーカード(個人カード)の提示によって行うことを希望する場合に受給資格者証の代わりに交付されるものです。

受給資格確認通知書とは関係ありません。