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教育訓練支援給付金の金額、上限と下限、支給日額と基本手当日額と賃金日額の関係 _ pr
教育訓練支援給付金給付金額の計算方法

教育訓練支援給付金の金額、上限と下限、支給日額と基本手当日額と賃金日額の関係

教育訓練支援給付金は、雇用保険の基本手当日額に相当する額の80%です。基本手当日額は賃金日額の50%~80%であり、基本手当日額を試算できるサイトがあります。

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1.教育訓練支援給付金の計算方法

支給日額 × 支給日数

教育訓練支援給付金は、専門実践教育訓練給付金の受給資格者が受講中に失業している場合、その生活を支援するために支給される給付金です。

教育訓練支援給付金は、専門実践教育訓練を開始した日(受講開始日以後に受給資格を決定した場合はその決定日)から起算して2か月ごとの期間(支給単位期間)に区切って計算して、2か月ごとに支給されます。

教育訓練支援給付金の額は、給付金支給日額支給日数をかけて求めます。

教育訓練支援給付金 = 支給日額 × 支給日数

支給日数

教育訓練支援給付金は、2か月ごとの期間(支給単位期間)のうち、専門実践教育訓練を適切に受講している日で、失業の認定を受けた日(支給日数)について支給されます。

なお、2分の1以上出席したと取り扱われた日は、失業の認定を受けた日数としては1日とします。

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2.支給日額の計算

基本手当日額の80%

支給日額とは、教育訓練支援給付金の1日あたりの支給額のことであり、原則として基本手当日額の80%です(雇用保険法附則第11条の2第3項)。

支給日額 = 基本手当日額 × 80%

なお、基本手当日額に1円未満の端数が生じたときは小数点以下切り捨て、さらに80%をかけた支給日額に端数が生じたときも小数点以下切り捨てとなります。

参考法令
雇用保険法 附則第11条の2第3項  教育訓練支援給付金の額は、第十七条に規定する賃金日額(以下この項において単に「賃金日額」という。)に百分の五十(二千四百六十円以上四千九百二十円未満の賃金日額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十、四千九百二十円以上一万二千九十円以下の賃金日額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十から百分の五十までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額に百分の八十を乗じて得た額とする。

基本手当日額

基本手当日額とは、一般被保険者が失業したときに給付される求職者給付(基本手当)の1日あたりの金額のことです。基本手当日額は、賃金日額に50%~80%をかけて求めます。

基本手当日額 = 賃金日額 ×(50%~80%)

掛け算をするパーセンテージ「50%~80%」は、教育訓練支援給付金の受給資格にかかる「離職の日」時点の年齢を基準として、雇用保険法第16条第1項、雇用保険法施行規則第28条の3の規定にしたがって求めます。この率は、厚生労働省の毎月勤労統計(平均賃金)をもとに年度ごとに求めて、毎年8月1日に変更されるので計算方法が極めてややこしいです(説明省略)。

基本手当日額は、下記計算サイトで試算することができます。教育訓練支援給付金は、基本手当日額に相当する額の80%です。

参考リンク

雇用保険の給付額の計算(CASIO高精度計算サイト)
https://keisan.casio.jp/exec/system/1426729546

賃金日額

賃金日額は離職前の1日当たりの賃金のことで、在職中最後の6か月間に支払われた賃金の総額を180で割った金額です。賃金額は、離職票(雇用保険被保険者離職票)に記載されていますので、退職したときに確認することができます。

賃金は、給与、手当、賞与、その他名称のいかんを問わず支払われたすべての額であり、税金や社会保険料等を控除する前の総額(総支給額)です。手取り金額ではありません。有給休暇日の給与、通勤手当、住宅手当などは含まれますが、臨時の手当や退職金は含まれません。

賃金日額 = 最後の6か月の賃金合計 ÷ 180

参考法令
雇用保険法 第17条第1項  賃金日額は、算定対象期間において第十四条(第一項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の六箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第六節及び次章において同じ。)の総額を百八十で除して得た額とする。

離職日

支給日額を計算するにあたっての「離職の日」は、受講開始日直前の一般被保険者としての離職です。
受講開始直前の離職が短期雇用特例被保険者資格の喪失によるものであった場合であっても、教育訓練支援給付金を計算するときの「離職の日」は直前の一般被保険者としての離職の日とします。

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3.賃金日額を計算できない場合の特例

一般被保険者として計算された被保険者期間(在職期間)が6か月に満たない場合、6か月の賃金総額を求めることができないので、賃金日額、基本手当日額、支給日額、さらに教育訓練支援給付金の額を求めることができません。

この場合、次の順序によって求めます。

  1. 算定対象期間のうち以前に取得した基本手当の受給資格に係る離職の日以前における被保険者期間についても賃金日額の算定に用い、被保険者期間として計算された6か月間に支払われた賃金の総額を180で割った金額とする。
  2. 計算することが出来ない場合、算定対象期間にかかわらず、離職の日から2年以前の被保険者期間についても賃金日額の算定に用い、被保険者期間として計算された6か月間に支払われた賃金の総額を180で割った金額とする。
  3. 計算することが出来ない場合、受給資格者の当該受給資格に係る離職に係る事業所においてその者に通常支払われていた賃金または当該事業所の所在地と同一の地域においてその者と同種の労働に従事する労働者に通常支払われる賃金を考慮して、公共職業安定所長が賃金日額を定める。
雇用保険法第十七条第三項の規定に基づく厚生労働大臣が定める賃金日額の算定の方法 (昭和50年3月20日労働省告示第8号)第5条~第8条  第五条 法附則第十一条の二第三項の規定により教育訓練支援給付金の額を算定する場合において、法第十四条の規定により被保険者期間として計算された期間が六箇月に満たない場合であつて前各条の規定により賃金日額を算定することが困難である場合における賃金日額は、法第十三条第一項に規定する算定対象期間において法第十四条第一項本文の規定により被保険者期間として計算された最後の六箇月間に支払われた賃金の総額を百八十で除して得た額とする。  第六条 法附則第十一条の二第三項の規定により教育訓練支援給付金の額を算定する場合において、法第十四条の規定により被保険者期間として計算された期間が六箇月に満たない場合であつて前各条の規定により賃金日額を算定することが困難である場合における賃金日額は、法第十四条第一項本文の規定により被保険者期間として計算された最後の六箇月間に支払われた賃金の総額を百八十で除して得た額とする。  第七条 法第十七条第一項又は前各条の規定により賃金日額を算定することが困難である場合における賃金日額は、受給資格者の当該受給資格に係る離職に係る事業所の所在地と同一の地域においてその者と同種の労働に従事する労働者に通常支払われる賃金を考慮して、公共職業安定所長が定める。  第八条 法第十七条第一項若しくは第二項又は前各条の規定により算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められる場合における賃金日額は、受給資格者の当該受給資格に係る離職に係る事業所においてその者に通常支払われていた賃金(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める賃金)又は当該事業所の所在地と同一の地域においてその者と同種の労働に従事する労働者に通常支払われる賃金を考慮して、公共職業安定所長が定める。  当該受給資格者がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための休業若しくは対象家族(法第六十一条の六第一項に規定する対象家族をいう。以下この号において同じ。)を介護するための休業をした場合又は当該受給資格者についてその小学校就学の始期に達するまでの子の養育若しくは対象家族の介護に関して勤務時間の短縮が行われた場合であつて、かつ、当該受給資格者が雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号。以下「規則」という。)第三十四条各号に掲げるものとして受給資格決定を受けた場合又は規則第十九条の二各号若しくは第三十五条各号に掲げる理由により離職し受給資格決定を受けた場合 それぞれこれらの休業が開始される前又は当該勤務時間の短縮が行われる前に当該受給資格者に支払われていた賃金  当該受給資格者を含む当該事業所の労働者に関し、厚生労働省職業安定局長の定めるところにより、生産量の減少等に伴い、当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による合意に基づき、所定労働時間又は所定外労働時間の短縮の実施及びそれに伴う賃金の減少並びに労働者の雇入れに関する計画が作成され、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出された場合において、当該計画の期間(当該計画に基づく所定労働時間又は所定外労働時間の短縮の実施及びそれに伴う賃金の減少が六箇月以上行われた後の期間に限る。)中に当該受給資格者が規則第三十四条各号に掲げるものとして受給資格決定を受けた場合又は規則第十九条の二各号若しくは第三十五条各号に掲げる理由により離職し受給資格の決定を受けた場合 当該所定労働時間又は所定外労働時間の短縮が行われる前に当該受給資格者に支払われていた賃金

4.平成29年までの場合

2017年(平成29年)までに専門実践教育訓練を開始した場合は改正前の規定が適用され、支給日額は基本手当日額の50%です。

支給日額 = 基本手当日額 × 50%