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教育訓練給付金の支給金額の計算方法まとめ _ pr
給付金額の計算方法

教育訓練給付金の支給金額の計算方法まとめ

教育訓練給付金の支給金額は原則として本人が支払った教育訓練経費にそれぞれの給付率をかけて求めます。ただし、上限や下限がありますので金額によっては計算通りに支給されないことがあります。

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1.教育訓練給付金の支給金額

教育訓練経費×給付率

一般、特定一般、専門実践教育訓練給付金は、教育訓練を受講するために支払った費用(教育訓練経費)に、それぞれ20%40%50%の給付率をかけて求めます。

教育訓練給付金=教育訓練経費×給付率(20%、40%、50%)

さらに、専門実践教育訓練給付金の受給資格者が、専門実践教育訓練を修了し、定められた資格の取得等をし、修了した日の翌日から起算して1年以内に一般被保険者等として雇用されている場合(追加給付)は、教育訓練経費の70%となります。

ただし、教育訓練経費とされるのは、原則として申請者(受講者)本人が自らが教育訓練実施者に対して支払った入学料と受講料の合計です。いずれも消費税込みの金額です。それ以外の費用は含まれません。

小数点以下切り捨て

支給額(教育訓練経費×給付率)に1円未満の端数が生じた場合、小数点以下を切り捨てて整数とします。

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2.教育訓練給付金の下限(共通)

4,000円を超えない場合

教育訓練経費に給付率をかけた計算結果(小数点以下切り捨て)が、4,000円を超えない場合、教育訓練給付金は支給されません。これはすべての教育訓練給付金において共通です。

「4,000円を超えない場合」は、4,000円以下と同じ意味です。4,000円以下では支給されません。4,000円を超える、つまり4,001円以上になったときに支給されます。

教育訓練給付金の下限は4,001円

  • 4,000円を超えない(4,000円以下)・・・支給されない
  • 4,000円を超える(4,001円以上)・・・支給される

支給単位期間がある場合

専門実践教育訓練給付金は6か月間(支給単位期間)を1つの単位として給付金の計算をします。そのため、6か月間(支給単位期間)の支給金額が4,000円を超えない場合、専門実践教育訓練給付金は支給されません。次の支給単位期間に繰り越されることもありません。

ただし、給付率50%で4,000円以下であっても、追加給付の条件を満たして給付率が70%となり4,001円以上になった場合は支給対象となります。

参考法令
雇用保険法 第60条の2第5項  第一項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により教育訓練給付金の額として算定された額が厚生労働省令で定める額を超えないとき、又は教育訓練給付対象者が基準日前厚生労働省令で定める期間内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、教育訓練給付金は、支給しない。
雇用保険法施行規則 第101条の2の9  法第六十条の二第五項の厚生労働省令で定める額は、四千円とする。

下限がある理由

このような下限を設けているのは、あまりに給付額が低額である場合には、雇用保険事業としての政策効果がほとんど期待しえない等の理由に基づくものです。

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3.一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金の上限

一般教育訓練給付金の上限

一般教育訓練給付金の上限は10万円です。また、受講料は最大1年分に限られます。訓練期間が1年を超える教育訓練の場合は、1年分に限って教育訓練経費として認められます。

一般教育訓練給付金の場合、受講開始日前1年以内にキャリアコンサルティングを受けた場合は、その費用を教育訓練経費に加えることができます。ただし、教育訓練経費に加えることができる額の上限は2万円までとなります。

特定一般教育訓練給付金の上限

一般教育訓練給付金の上限は20万円です。受講料は1年分に限られません。

4.専門実践教育訓練給付金の上限

年間上限40万円

専門実践教育訓練給付金は6か月間(支給単位期間)を1つの単位として給付金の計算をします。連続した2支給単位期間(連続する支給単位期間2つ分=12か月)の給付金は40万円が上限となります。

教育訓練給付金の支給金額の計算方法まとめ _ 4566-1

40万円×訓練年数が上限額となります。訓練期間が3年を超える場合(長期専門実践教育訓練)は4年間で160万円となります。

追加給付の場合は年間上限56万円

追加給付の要件を満たした場合は給付率が50%から70%となります。連続した2支給単位期間ごとの給付金は56万円(40万円÷50×70)が上限となります。56万円×訓練年数が上限額となります。

訓練期間が3年を超える場合(長期専門実践教育訓練)は4年間で224万円(56万×4)となります。

支給限度期間による上限

支給限度期間(10年)の間に複数回専門実践教育訓練を受講する場合は、最初の専門実践教育訓練の受講開始日を起点として10年を経過するまでの間で開始した専門実践教育訓練の給付金の合計額の上限は168万円(56万×3)となります。
また、最初の専門実践教育訓練が長期専門実践教育訓練である場合は224万円(56万×4)となります。

5.教育訓練給付金の支給方法

一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金は、一時金(=一括払い)として支給されます。支給を決定した日の翌日から起算して7日以内に一括で振り込まれます。

専門実践教育訓練給付金は6か月間(支給単位期間)ごとに申請します。支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に、その支給単位期間についての給付金が振り込まれます。その後、追加給付の要件を満たしていると認められたときにあらためて各支給単位期間ごとに70%として計算をやりなおしたうえで、すでに支給した額との差額が一括で支給されます。

6.教育訓練支援給付金の計算方法

教育訓練支援給付金は専門実践教育訓練給付金の受給資格者の生活を支援するための給付金で、受講中で失業している日について支給されます。

教育訓練支援給付金の支給単位期間は2か月間です。専門実践教育訓練を開始した日(受講開始日以後に受給資格を決定した場合はその決定日)から起算して2か月ごとの期間でそれぞれ計算して、2か月ごとに支給されます。

教育訓練支援給付金の額は、給付金支給日額と支給日数をかけて求めます。

教育訓練支援給付金 = 支給日額 × 支給日数