特定一般教育訓練給付金の金額は教育訓練経費の40%です。ただし、上限は20万円、下限は4,001円です。
1.特定一般教育訓練給付金の計算方法
特定一般教育訓練給付金は、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を受け、修了後に支給申請をすると、一括で支給を受けることができます。
特定一般教育訓練給付金の支給額は、特定一般教育訓練を受講するために支払った費用(教育訓練経費)の40%です。例えば、教育訓練経費が3万円の場合はその40%にあたる12,000円が支給されます。
30,000円×40%=12,000円
ただし、支給額に1円未満の端数が生じた場合、小数点以下を切り捨てて整数とします。教育訓練経費が44,444円の場合は17,777円となります。
44,444円×40%=17,777.6円 → 切り捨て17,777円
2.特定一般教育訓練給付金の上限と下限
上限額は20万円
教育訓練経費が50万円の場合は、特定一般教育訓練給付金はその40%の20万円となります。
50万円×40%=20万円
特定一般教育訓練給付金の上限額は20万円です。教育訓練経費が60万円の場合は、その40%は24万円となりますが、 特定一般教育訓練給付金は20万円となります。
60万円×40%=24万円 → 上限20万円
したがって、教育訓練経費が50万円を超える場合、 特定一般教育訓練給付金は一律20万円となります。
下限額は4,001円
教育訓練経費が10,002円の場合、その40%は4,000円となりますが、4,000円を超えない場合(4,000円以下の場合)、特定一般教育訓練給付金は支給されません。
10,002円×40%=4,000円(切り捨て) → 支給されない
4,001円以上の場合に支給されます。教育訓練経費が10,002円以下の場合は特定一般教育訓練給付金は支給されず、教育訓練経費が10,003円以上の場合は特定一般教育訓練給付金は支給されます。
まとめ
特定一般教育訓練給付金は次のとおりとなります。
特定一般教育訓練給付金の計算
- 教育訓練経費が1円~10,002円の場合、その40%が4,000円を超えないので特定一般教育訓練給付金は支給されません。
- 教育訓練経費が10,003円~500,000円の場合、その40%(小数点以下切り捨て)となります。
- 教育訓練経費が500,000円以上の場合、特定一般教育訓練給付金は一律20万円となります。
3.特定一般教育訓練給付金の支給方法
特定一般教育訓練給付金は一時金として支給されます。特定一般教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に一括で振り込まれます。
4.教育訓練経費の範囲
入学料と受講料の合計
教育訓練経費とされるのは、特定一般教育訓練給付金の申請者(受講者)本人が自らが教育訓練実施者に対して支払った入学料と受講料の合計です。いずれも消費税込みの金額です。
教育訓練経費=入学料+受講料
申請者(受講者)本人が教育訓練施設に支払う費用であっても、すべて「教育訓練経費」となるわけではありません。教育訓練経費とならない金額を含めて申請し、教育訓練給付金の支給を受けた場合は不正受給となります。
訓練期間が延長された場合
実際の教育訓練期間が、補講・追試等により所定の訓練期間よりも延長された場合、その補講・追試等に要する追加的な経費は教育訓練経費に含まれません。
5.補足説明
一般教育訓練給付金は教育訓練経費の20%であり、特定一般教育訓練給付金は教育訓練経費の40%です。違いについては次の記事をご覧ください。