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失業認定の「失業」とはどういう状態か【教育訓練支援給付金】 _ pr
失業認定教育訓練支援給付金

失業認定の「失業」とはどういう状態か【教育訓練支援給付金】

教育訓練支援給付金は専門実践教育訓練を適切に受講し、かつ失業の認定を受けた日について支給されます。就業していないだけでなく「失業状態」でなければ失業は認定されません。

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1.教育訓練支援給付金と失業認定

教育訓練支援給付金は、給付金支給日額(基本手当の日額の80%)に、失業の認定を受けた日数をかけた額です。そのため、失業の「日数」をカウントする必要があります。

教育訓練支援給付金=給付金支給日額×失業の認定を受けた日数

教育訓練支援給付金の支給を受けるには、受給資格者本人が住居所管轄ハローワークに出頭し、支給単位期間(2か月ごと)について失業の認定を受けなければなりません。失業していたか否かを確認し、支給単位期間のうち失業が認定された「日数」について2か月ごとに支給されます。失業が認定されなかった日については支給されません。

失業認定を受けるには住居所管轄ハローワークに「教育訓練支援給付金受講証明書」と教育訓練支援給付金受給資格者証を提出します。

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2.失業とは

失業とは、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいいます。離職しているだけでなく「労働の意思及び能力」がなければ失業ではありません。

参考法令
雇用保険法 第4条第3項  この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。

「労働の意思及び能力」があると確認されるためには、単にハローワークに出頭しているだけではなく、真に就職への意欲をもち、かつ、精神的、肉体的、環境的に労働の能力を有していることが必要です。失業者は通常、ハローワークで求職の申し込みをし、求職活動をすることで「労働の意思及び能力を有する」と認められます。

しかし、教育訓練支援給付金の受給資格者は求職の一環として専門実践教育訓練を受講しています。そのため、教育訓練支援給付金の受給資格者については求職の申し込みをする必要はありません。その代わりに、専門実践教育訓練を適切に受講していることで「労働の意思及び能力を有する」と認められます。受講状況が悪ければ失業不認定となります。

教育訓練支援給付金の失業の条件

  • 労働の意思があること
  • 労働の能力があること
  • 職業に就くことが出来ない状態であること
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3.労働の意思及び能力

労働の意思

「労働の意思」とは、就職しようとする積極的な意思をいいます。通常はできる限りの努力をして自己の労働力にふさわしい労働条件の職業を探す活動(求職活動)を行っていることが必要です。

専門実践教育訓練の受講は、就職しようという意欲をもって、就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受講するものであり求職活動を行っているのと同じなので、専門実践教育訓練を受講している場合は、労働の意思があるものと推定されます。

労働の能力

「労働の能力」とは、労働(雇用労働)に従事し、その対価を得て自己の生活に資し得る精神的・肉体的及び環境上の能力をいい、ハローワークにおいて本人の体力、知力、技能、経歴、生活環境等を総合してその有無を判断するものです。

専門実践教育訓練の受講は、精神的・肉体的及び環境上の就業能力を身につけることを目的として、就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受講するものであるので、専門実践教育訓練を受講している場合は、労働の能力があるものと推定されます。

職業に就くことが出来ない状態

「職業に就くことができない状態」とは、ハローワークが受給資格者の求職の申込みに応じて最大の努力をしたが就職させることができず、また、本人の努力によっても就職できない状態をいい、ハローワークにおいて本人の職歴、技能、希望等を配慮した上で、職業紹介を行います。

ただし、専門実践教育訓練給付金の受給資格者は、求職の申込みは行っていませんが、訓練前キャリア・コンサルティングを受けたうえで専門実践教育訓練を受講しています。この専門実践教育訓練は、その者の職歴、技能、希望等を配慮して職業紹介を行うために必要な訓練であり、受講中に職業に就くことができなくても仕方がありません。

このため、専門実践教育訓練の受講中は「ハローワークが受給資格者の求職の申込みに応じて最大の努力をしたが就職させることができず、また、本人の努力によっても就職できない状態」と推定されます。

4.専門実践教育訓練を欠席した場合

専門実践教育訓練を受講していることで「労働の意思及び能力を有する」と認められるのですから、専門実践教育訓練を欠席した場合は「失業」とは認められません。

欠席した日

教育訓練を欠席した日は教育訓練支援給付金が支給されません。ただし、やむを得ない理由によって欠席した場合は失業が認定され、教育訓練支援給付金が支給されることがあります。

適切に受講していること(出席率8割以上)

受講実績については、教育訓練支援給付金受講証明書に記載された受給資格者の申告及びそれに対する訓練施設による証明に基づいて判断します。前回の失業の認定日に出頭していない場合、前回の支給単位期間について適切に受講しているか否かを含みます。

失業認定の条件である「適切な受講」は、今回の認定に係る支給単位期間の出席率で判断します。原則として開講日数の8割以上を維持していることが適切な受講と判断されます。

(出席率)=(出席数)÷(開講日数)

出席率が8割未満の場合は支給単位期間の全部について失業不認定となり、その後のすべての期間において失業不認定となります。前回以前の支給単位期間において出席率が8割未満となったことがある場合、その後の出席率が8割以上になったとしても失業不認定となります。

出席率8割以上であっても、欠席その他不認定となる事由がある日は不認定となりますので、欠席した日は原則として教育訓練支援給付金は支給されません。

修了の見込みがあること

専門実践教育訓練給付金の受給資格が無ければ、教育訓練支援給付金の受給資格もありません。専門実践教育訓練を修了する見込みがない場合、専門実践教育訓練給付金は不支給となり、教育訓練支援給付金も不支給となります。

教育訓練支援給付金受講証明書の特記事項欄により「修了の見込みがない」とされた専門実践教育訓練の支給単位期間以降、全期間が不支給となります。支給単位期間の途中で修了の見込みが無くなった場合、その支給単位期間の全部について不支給となり、さらにその後の全期間が不支給となります。

例えば、専門実践教育訓練を途中で終了した場合、終了した日を含む支給単位期間以降不支給となります。また、専門実践教育訓練を途中で休学することとなった場合等、休学により修了の見込みがなくなった者は休学の初日を含む支給単位期間以降全期間を不支給となります。

5.就職した日は失業不認定となる

失業の認定を受けるべき期間中において就職した日があるときは、就職した日についての失業の認定は行われません

支給単位期間中に就職した場合は、収入の有無にかかわらず「教育訓練支援給付金受講証明書」に記入して申告しなければなりません。就職したにもかかわらず申告しなかった場合は不正受給となります。

申告しなければならない「就職」に該当するかの判断基準について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

なお、専門実践教育訓練の受講開始日に失業状態だった場合は教育訓練支援給付金の受給資格が認められますが、受講中に適用事業に雇用されたからといって、直ちに受給資格を失うわけではありません(失業認定されないだけです)。

例えば、教育訓練支援給付金の受給資格者が受講中に就職すると教育訓練支援給付金が支給されなくなりますが、その後離職して失業状態になった場合は「失業」と認定され、教育訓練支援給付金が支給されます。

6.失業認定日にハローワークに出頭しなかった場合

失業認定日にハローワークに出頭しなかった場合は、一応「労働の意思または能力」がないものと推定されます。

ただし、失業認定日の当日にやむを得ない理由によりハローワークに出頭できなかった場合は、当該理由がやんだ日の翌日以降7日以内に出頭しなければなりません。また、失業認定日が年末年始や祝日にあたる場合は、ハローワークが事前に失業認定日を変更して、掲示によって知らせます。

7.求職条件と労働の意思

教育訓練支援給付金の受給資格者は、専門実践教育訓練を受講しながら本人が希望する中長期的なキャリアを形成しようとしているので、自己都合により職業に就くことができなくても「労働の意思及び能力」があると認められます。

自己都合で職業に就くことができない場合

前職を妊娠、出産、育児、老病者の看護その他家事、家業手伝いのために退職した場合、一応「労働の意思」を失った状態または環境上職業に就くことができない状態と推定されます。

しかし、教育訓練支援給付金の受給資格者は、労働の意思をもって、訓練前キャリア・コンサルティングを受けて中長期的なキャリア形成のために専門実践教育訓練を受講していますので、「労働の意思及び能力」があると認められます。

他の職業に就くことができない状態

現在、家事、家業または学業等の都合により他の職業に就くことができない状態であっても、専門実践教育訓練を受講していれば「労働の意思及び能力」があると認められます。結婚準備のため、または結婚生活のため他に就職し得ない事情にある場合も同様です。

また、農業、商業等家業の繁忙期に手伝いをする必要があるため、他に就職し得ない事情にある場合も専門実践教育訓練を受講していれば「労働の意思及び能力」があると認められます。ただし、常時この状態にある場合は職業を有すると考えられるので「失業」ではありません。

保育、看護

乳幼児の保育、老病者の看護等のため、本人が家庭から離れられない事情にある場合であっても、専門実践教育訓練を受講していれば「労働の意思及び能力」があると認められます。

ただし、乳幼児保育中の者については、その者の住所若しくは希望する求職条件の職場の近隣または通勤経路上の適当な場所に保育所等保育のための施設または親族等があり、その施設を利用しまたは親族等に保育を依頼することができ、通勤も可能であると認められる場合を除きます。

短時間就労や非雇用労働へ就くことのみを希望している場合

教育訓練支援給付金が雇用保険法上の給付であることから、原則として、雇用保険の被保険者となり得る求職条件(雇用保険法第6条)を希望する場合に限り、労働の意思を有する者と推定されます。短時間就労は雇用保険の対象とはなりません。

しかし、教育訓練支援給付金の受給資格者は、中長期的なキャリア形成のために専門実践教育訓練を受講していますので、これに該当しないことが推定されます。それは、現時点で何らかの事情により短時間就労を希望していたとしても、中長期的に見て雇用保険の被保険者となり得る求職を行う可能性があるからです。したがって「労働の意思及び能力」があると認められます。

また、内職、自営、任意的な就労などの非雇用労働へ就くことのみを希望している場合も同様に、「労働の意思」があると推定されます。

不適当な求職条件を希望している場合

ハローワークが職業指導を行ったにもかかわらず、特別な理由がないのに、ハローワークが不適当と認める職業または不当と認める労働条件による就職を希望して、それに固執する場合は、一応「労働の意思」がないものと推定されます。

  • ハローワークが適職または適当な労働条件と認めるものを忌避し、未経験の職業または不当に高い労働条件、その者の学歴、経歴、経験その他の条件から見て無理な職業または労働条件の希望を固執する者
  • 当該労働市場または近隣の労働市場において就職することがほとんど不可能と認められる職種、労働条件その他の求職条件の希望を固執する者
  • 正当な理由なく、ハローワークの紹介する職業に就くこと、ハローワークの指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだこと、ハローワークが行う職業指導を受けることを拒んだことから給付制限事由(雇用保険法第32条)に該当する者

しかし、教育訓練支援給付金の受給資格者は専門実践教育訓練を受講していますので、「労働の意思」があることが推定されます。また、求職の申込みも必須ではありません。