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教育訓練支援給付金の受給中に就職、離職、再離職した場合の手続き _ pr
教育訓練支援給付金

教育訓練支援給付金の受給中に就職、離職、再離職した場合の手続き

専門実践教育訓練の受講中に就職した場合は教育訓練支援給付金の支給を受けることはできませんが、教育訓練開始前に受給資格確認を済ませているので、再び離職した場合は離職票を提出すればよいです。

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1.失業者が、専門実践教育訓練の受講中に就職した場合

失業にあたらない

教育訓練支援給付金は、失業者が専門実践教育訓練を受講する場合の生活支援として支給されるものです。

教育訓練支援給付金を受給している失業者が、専門実践教育訓練の受講中に就職した場合、「失業」にあたらないため、教育訓練支援給付金は支給されなくなります。

就職の届出

申告をしなければならない就職(試用期間、研修期間、アルバイト、パートを含む。)または事業を開
始することが決まった時は、住居所管轄ハローワークに就職の届出をします。

就職の届出をする場合、就職した日に急いでハローワークに出頭する必要はありません。

支給単位期間(2か月)の終了後に教育訓練施設から教育訓練支援給付金受講証明書が発行されますから、受講証明書を持って、あらかじめ指定されている次回失業認定日にハローワークに出頭すればよいです。受講証明書により就職した日までについて失業の認定を行います。

就職の届出に必要な書類

  • 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証
  • 教育訓練支援給付金受講証明書
  • 採用証明書等、就職の事実が分かるもの

なお、就職のため失業認定日にハローワークに出頭することが困難な場合は、就職の前にハローワークに連絡をしてください。

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2.在職者が、受講中に離職した場合

専門実践教育訓練給付金は、受講開始日において在職者であっても支給を受けることができます。失業者である必要はありません。

しかし、教育訓練支援給付金については失業者に限られ、一般被保険者資格を喪失し、1年以内に専門実践教育訓練の受講を開始することが要件となっています。つまり、受講開始日において失業状態でなければならず、受講開始日において一般被保険者(在職者)である場合、教育訓練支援給付金の支給を受けることができません。専門実践教育訓練給付金のみの支給となります。

したがって、受講開始日において在職者だった人は、受講開始後に離職したとしても、教育訓練支援給付金の支給対象とはなりません。また、受講開始日が基準なので、受講中に再就職と再離職を繰り返したとしても教育訓練支援給付金の支給対象とはなりません。

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3.失業者が、受講中に就職と再離職をした場合

教育訓練支援給付金を受給している失業者(受講開始日において失業状態だった人)が、専門実践教育訓練の受講中に就職したが、その後、受講中に再び離職し、失業と認められた場合は、新たに教育訓練支援給付金の支給を受けることができます。

この場合、当該専門実践教育訓練の受講を開始する前に失業者として、当該訓練を受講することを前提として受給資格確認手続きをすでに行っています。したがって、受講中に就職して再び離職した場合、専門実践教育訓練給付金または教育訓練支援給付金についての受給資格確認の手続きは不要です。

ただし、再び離職したことによって、新たに基本手当の受給資格を得た場合は、基本手当のほうが優先となります。

4.基本手当の受給資格がない場合

就職した時点で基本手当の受給資格者ではなく、離職した後に、新しい基本手当の受給資格も得られなかった場合は、再び教育訓練支援給付金の支給を受けることができます。ただし、失業認定日が過ぎている分については支給を受けることができません。

教育訓練支援給付金を受けるときは住居所管轄ハローワークに出頭し、教育訓練支援給付金受給資格者証を、離職票または資格喪失確認通知書に添えて提出します(雇用保険法施行規則附則32条、第20条第2項)。

提出書類

  • 教育訓練支援給付金受給資格者証
  • 離職票または資格喪失確認通知書(後日でもよい)

なお、離職票または資格喪失確認通知書の提出がなかったとしても、当該離職日の翌日以降を対象に教育訓練支援給付金の失業の認定を行うことができますが、教育訓練支援給付金の支給は、当該離職票等を提出した後となります。

教育訓練支援給付金の給付を受けることとなった場合、離職日の翌日を含む支給単位期間について新たに教育訓練支援給付金の失業の認定日を定め、教育訓練支援給付金受給資格者証に必要な改定をした上で、返付されます。

5.基本手当の受給資格がある場合

再び離職した時点で、基本手当の受給資格がある場合は基本手当が支給されます。

  • 就職した時点で基本手当の受給資格者であった人が離職後もその受給資格がある場合
  • 就職した事業所で被保険者となって12か月以上(解雇・倒産等で退職された方の場合は6か月以上)働いた後に離職して、新たに基本手当の受給資格を得た場合

基本手当の支給を受けることができる期間は教育訓練支援給付金は支給されません。また、再求職申込みまでの期間についても支給されません。

基本手当の支給終了後に専門実践教育訓練を受けている場合は教育訓練支援給付金を受けることができます。

提出書類

  • 教育訓練支援給付金受給資格者証
  • 離職票または資格喪失確認通知書(後日でもよい)

6.短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者

教育訓練支援給付金は、一度、短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者となると支給されません。

また、教育訓練の受講中に就職し、短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者となった場合は、各被保険者資格を喪失した後も教育訓練支援給付金は支給されません。