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雇用保険の「日雇労働者」「日雇労働被保険者」とは何か、教育訓練給付との関係について _ pr
雇用保険の被保険者

雇用保険の「日雇労働者」「日雇労働被保険者」とは何か、教育訓練給付との関係について

雇用保険の被保険者のうち日雇労働被保険者は教育訓練給付の対象ではなく、また、教育訓練給付の支給要件である支給要件期間に日雇労働被保険者であった期間は算入されません。

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1.日雇労働者とは

雇用保険の日雇労働者

日雇(ひやとい)労働者は、日々転々と異なる事業主と雇用契約を結んで労働を提供し、日々賃金を受けるという極めて不安定な労働をしている労働者です。荷物の運搬などの肉体労働のほか、最近は、イベントスタッフや交通誘導警備、パック詰め、シール貼り、検品といった1日限定の単発バイト、短期アルバイトもあります。

雇用保険では日々雇用される者または30日以内の期間を定めて雇用される者をいいます。

参考法令
雇用保険法 第42条  この節において日雇労働者とは、次の各号のいずれかに該当する労働者(前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用された者(次条第二項の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう。 一 日々雇用される者 二 三十日以内の期間を定めて雇用される者

日々雇用される者

日々雇用される者」とは、事業主との雇用契約が1日単位で日々締結される労働者をいい、その雇用契約の方法は文書か口頭かを問いません。

また、「日々雇用される者」には日々使用される労働者も含まれます。例えば、職業安定法第45条の規定により厚生労働大臣の許可を受けて労働組合が労働者供給事業を行う場合、これによって供給される日雇労働者は、供給先の事業主との間に使用関係が発生し、供給先の事業主の下において日々使用される労働者として被保険者となります。

30日以内の期間を定めて雇用される者」は、その契約が日雇の雇用契約でなくても制度上便宜的に日々雇用される者と同様のものとして扱います。

ただし、「日々雇用される者」または「30日以内の期間を定めて雇用される者」に該当するかどうかについては、単に雇用契約の形式によるのではなく、当該事業所における雇用慣行、当該事業において同様の条件で雇用される者の雇用実態、その者の労働条件等を勘案して判断します。

日雇労働者でない例

日雇労働で日々生計を立てている者が日雇労働者であり、他に生計を立てる手段があったり、臨時・内職的に日雇労働を行う場合は雇用保険法上の日雇労働者ではありません。

例えば、常用雇用労働者が、その雇用される事業の休業期間中、ストライキ中、労働日ではない休日などで雇用関係が存続している場合に、他の適用事業に日雇いで就労したとしても日雇労働者ではありません。また、農業、商業等の自営業を有する者が閑散期に日雇いで土木工事等に従事する場合も日雇労働者ではありません。

なお、漁船に乗り組むために雇用される船員は1年を通じて雇用される場合を除いて雇用保険の適用除外であり、日雇労働者にはなりません。

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2.雇用保険の日雇労働被保険者

日雇労働者については、日々転々と異なる事業主に雇用されるという就労実態や、賃金の支払関係等の特殊性に対処し、その生活実態にふさわしい求職者給付を行うことができるよう、一般被保険者、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者とは全く異なる特別の制度を設けています。

日雇労働者のうち、ハローワークの近くに居住しまたはハローワークの近くで就労する者は、年齢にかかわらず日雇労働被保険者となります(雇用保険法第43条第1項)。ただし、雇用保険法の適用を受けるには、被保険者本人がハローワークに出頭して「日雇労働被保険者手帳」の交付を受ける必要があります(後述)。

ハローワークの所在地を基準として「適用区域」という地理的条件を設けています。この規定は、日々ハローワークに出頭することができるかどうか、職業紹介を受けることができるかどうかという観点で定められています。

日雇労働被保険者(雇用保険法第43条第1項)

  • 適用区域(=ハローワークがある市区町村または隣接する市町村で厚生労働大臣が指定する区域)に居住し、適用事業に雇用される者
  • 適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者
  • 適用区域外の地域に居住し、適用区域外の地域にある適用事業であって、日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づいて厚生労働大臣が指定したものに雇用される者
  • 雇用保険法施行規則第72条の規定により、その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長に対して日雇労働被保険者任意加入の申請を行い、任意加入の認可を受けた者(任意加入による日雇労働被保険者)
参考リンク

雇用保険法第四十三条第一項第一号の規定に基づく特別区又は公共職業安定所の所在する市町村の区域のうち厚生労働大臣が指定する区域(昭和58年2月12日労働省告示第7号)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=75173000

雇用保険法第四十三条第一項第一号の規定に基づく特別区又は公共職業安定所の所在する市町村の区域に隣接する市町村の全部又は一部の区域であつて厚生労働大臣が指定するもの(昭和58年2月12日労働省告示第8号)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=75174000

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3.日雇労働被保険者と教育訓練給付

教育訓練給付対象者に含まれない

教育訓練給付対象者は、現在雇用保険に加入している一般被保険者または高年齢被保険者である在職者と、一般被保険者または高年齢被保険者であった離職者に限られます。日雇労働被保険者は、教育訓練給付対象者に含まれません(雇用保険法60条の2第1項)。

現在、日雇労働被保険者であっても(または日雇労働被保険者であった期間があったとしても)、教育訓練の受講開始日の1年前までに一般被保険者または高年齢被保険者であった場合は教育訓練給付の対象となります。

支給要件期間に含まれない

また、教育訓練給付金の支給を受けるための要件である支給要件期間に、日雇労働被保険者であった期間は含まれません。つまり、日雇労働被保険者として雇用保険に加入していたとしても、教育訓練給付については雇用保険に加入していなかったのと同じ扱いになります

4.日雇労働被保険者手帳

日雇労働者は、日雇労働被保険者の要件に該当するに至ったときはその日から起算して5日以内に、被保険者本人の住所または居所を管轄するハローワークに出頭して雇用保険日雇労働被保険者資格取得届(様式第25号)を提出し、雇用保険日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければなりません。

事業主ではなく、本人が資格取得届を提出しなければなりません。被保険者手帳が無ければ失業したときに日雇労働求職者給付金の支給を受けることができません。

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事業主は、日雇労働被保険者に賃金を支払うたびに、当該被保険者が所持する被保険者手帳に雇用保険印紙(事前に郵便局で購入する)を貼って消印するか、またはあらかじめ承認を受けて印紙保険料納付計器によって納付印を押すことによって雇用保険料(印紙保険料)を納付します。

参考法令
雇用保険法 第44条  日雇労働被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所において、日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない。
雇用保険に関する業務取扱要領(行政手引)90051(抜粋)  日雇労働被保険者は、法第43条第1項第1号から第3号の規定に該当するに至ったときは、その日から起算して5日以内に、雇用保険日雇労働被保険者資格取得届に住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えて、その者の住所又は居所を管轄する安定所に提出し、雇用保険日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない。

5.一般被保険者等への切り替え

一般被保険者または高年齢被保険者

同一の事業主に継続して31日以上雇用された場合、または2か月連続で18日以上同一の事業主に雇用された場合は「日雇労働者」ではないものとされ、日雇労働被保険者は一般被保険者(65歳以上の場合は高年齢被保険者)に切り替えます。それは、その雇用形態が常用雇用者と同様の状態とみなすことができるからです。

一般被保険者等に切り替えられた者は、他の事業主の適用事業に日雇労働者として雇用されても、一般被保険者等として扱います。事業主は、切替えを行うべき日の属する月の翌月10日までに、当該被保険者に関する資格取得届と当該被保険者の被保険者手帳をその事業所の所在地を管轄するハローワークに提出します。

継続して31日以上

日雇労働者が日雇労働被保険者の資格を取得している場合であっても、同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合は、同一事業主の下での雇用が31日以上継続するに至った日に、一般被保険者または高年齢被保険者となります。

「継続して31日以上雇用された」とは、実際に労務を提供した日が連続することのみをいうのではなく、労務を提供しなかった日も含めて、雇用契約関係にあることが、間隔を空けることなく31日以上連続することをいいます。

連続する2か月で各月18日以上

日々雇用される者が、連続する2か月のそれぞれの月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合は、3か月目のはじめから日雇労働者としては取り扱わず、一般被保険者または高年齢被保険者となります。「18日以上」は連続していなくてもよいです。

雇用保険の「日雇労働者」「日雇労働被保険者」とは何か、教育訓練給付との関係について _ 281-1

ただし、日雇労働者が連続2か月で各月18日以上同一事業主の適用事業に雇用された後、その2か月の最後で雇用関係が終了し、その翌月中(3か月目)に当該事業主に雇用される見込みが全くなく、明らかな雇用関係の断絶があったと認められ、もはや同一事業主の下で継続雇用される実態になくなった場合は、一般被保険者等への切り替えは行われません。

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短期雇用特例被保険者

季節的業務に雇用され、または季節的に雇用される日雇労働被保険者については、おおむね一般被保険者等として受給資格を取得することが困難であると認められるので、一般被保険者等とはなりません。

ただし、その雇用期間が4か月以内の所定の雇用予定期間を超えるに至った場合であって、その超えるに至った月及びその前月の雇用の実態が切替えの要件に該当するときは、その翌月の最初の日において短期雇用特例被保険者に切り替えます。

切り替え後の離職と再雇用

一般被保険者等に切り替えられた者が、その適用事業を離職した日以後、同一の事業主に再び雇用された場合であっても、当然に一般被保険者となるわけではありません。離職後に新たに切り替えの要件に該当するかまたは一般被保険者等の適用条件を満たす場合は一般被保険者等となりますが、そうでなければ一般被保険者等となりません。

ここでいう「離職」とは、日雇労働者の従前の雇用状態とは異なり、明らかな雇用関係の断絶がある場合をいいます。単に就労しない日(休日)があるだけの場合は離職ではありません。輪番的に就労しない日があっても雇用関係が継続していれば離職に該当しません。

6.日雇労働被保険者資格継続の認可

日雇労働被保険者が、同一の事業主の適用事業に一定期間雇用された場合に一般被保険者等への切替えをする制度は、日雇労働者であってもその実態が常用労働者と同様である者については、雇用契約の形式にかかわらず、切り替えによってより一層厚い保護を与えようとするものです。

しかし、切り替えの要件に該当する場合であっても、その就労実態があくまで浮動性が強い日雇労働者についてはかえって保護に欠ける結果を生ずることがあります。そこで、日雇労働被保険者が日雇労働被保険者資格継続の認可を受けたときは、切り替えをせず日雇労働被保険者として継続することができます。

認可を受けようとする者は、「雇用保険日雇労働被保険者資格継続認可申請書(様式第28号)」に被保険者手帳を添えて、本人の住所または居所を管轄するハローワークまたは事業所の所在地を管轄するハローワークに、当該事業所の事業主を経由して提出します。

認可の有効期間は最長で申請から6か月であり、一の事業主の下において一般被保険者等として固定することができないような就労実態が継続している場合でない限り延長されません。また、同一事業主に継続的に雇用される実態がありながら認可を繰り返し、日雇労働被保険者として取り扱いを続けることはできません。