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継続して31日以上雇用されることが見込まれない場合は雇用保険の被保険者とはならない _ pr
雇用保険の被保険者

継続して31日以上雇用されることが見込まれない場合は雇用保険の被保険者とはならない

30日間までの期間で雇用され、更新されない場合は雇用保険の被保険者とはなりません。雇用契約が継続する可能性が少しでもある場合は「31日以上雇用」されるものとみなされ雇用保険の対象となります。

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1.継続して31日以上雇用されることが見込まれない者

同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者は、適用事業に雇用される者であっても雇用保険の被保険者とはなりません。

「継続して31日以上雇用」とは、実際に労務を提供した日だけでなく、労務を提供しなかった日(休日)も含めて、雇用契約関係にあることが間隔を空けることなく31日以上連続することをいいます。

ただし、日雇労働被保険者に該当する者は被保険者となります。

参考法令
雇用保険法 第6条第2号  次に掲げる者については、この法律は、適用しない。   同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用されることが見込まれない者(前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及びこの法律を適用することとした場合において第四十二条に規定する日雇労働者であつて第四十三条第一項各号のいずれかに該当するものに該当することとなる者を除く。)
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2.「31日以上の雇用見込み」の具体例

「31日以上雇用される見込み」とは、雇用期間が31日以上である場合をいいますが、これには期間の定めがなく雇用される場合も含まれます。

一般被保険者または高年齢被保険者となる

  • 雇用期間の定めのない雇用契約
  • 雇用期間が31日以上
  • 雇用期間1か月でその月が31日ある場合(暦の大の月)

期間の定めがなく雇用される場合

雇入れの当初から雇用期間の定めがなく雇用する場合、31日以上の雇用見込みがあるものとして扱います。この場合は、雇入れの当初から被保険者となります。

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雇用期間が31日以上

31日以上の雇用期間を定めて雇用される場合、31日以上の雇用見込みがあるものとして扱います。この場合は、雇入れの当初から被保険者となります。

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雇用期間1か月でその月が31日ある場合

雇用期間が1か月と定められている雇用契約で、その月が31日間ある場合(暦の大の月)、その後更新されるかどうかにかかわらず31日間雇用されることになりますから、31日以上の雇用見込みがあるものとして扱います。この場合は、雇入れの当初から被保険者となります。

暦の大の月:1月、3月、5月、7月、8月、10月、12月

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3.31日未満の雇用期間を定めて雇用される場合

31日未満(30日以下)の期間を定めて雇用される場合であっても、雇用契約が更新される可能性がある場合も、31日以上雇用されることが見込まれる者として、雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者となります。

一般被保険者または高年齢被保険者となる

  • 雇用契約が更新される旨明示されている場合
  • 雇用契約が更新される場合がある旨明示されている場合
  • 過去に31日以上雇用された実績がある場合

雇用契約を更新する旨の明示がある場合

31日未満(30日以下)の期間を定めて雇用される場合であっても、雇用契約書その他書面においてその契約が更新される旨明示されている場合(「自動更新」、「更新しない旨の申し入れが無い限り更新する」など)、31日以上の雇用見込みがあるものとして扱います。この場合、実際に更新されるかどうかにかかわらず、雇入れの当初から被保険者となります。

例えば、雇用期間が1か月と定められている雇用契約で、その月に31日が無い場合(暦の小の月)、更新されなければ30日以内の雇用となります。しかし、書面による契約更新の明示があれば31日以上の雇用見込みがあるものとして扱います。

暦の小の月:2月、4月、6月、9月、11月

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更新される場合がある旨の明示がある場合

雇用契約書その他書面においてその契約が更新される場合がある旨明示されている場合(「更新する場合が有り得る」など)も、31日以上の雇用見込みがあるものとして扱います。

過去に31日以上雇用された実績がある場合

31日未満(30日以下)の期間を定めて雇用される場合で、かつ、更新の明示が無い場合であっても、当該事業所において同様の雇用契約に基づき雇用されている者について、過去に更新等により31日以上雇用された実績があれば、31日以上の雇用見込みがあるものとして扱います。この場合、実際に更新されるかどうかにかかわらず、雇入れの当初から被保険者となります。

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4.更新しない旨の明示がある場合

31日未満(30日以下)の期間を定めて雇用される場合で、かつ、雇用契約書その他書面においてその雇用契約を更新しない旨明示されている場合等、31日以上雇用が継続しないことについて労使双方が合意した場合には雇用保険の被保険者となりません。

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5.途中で31日以上の雇用見込みになった場合

当初の雇入時に31日以上雇用されることが見込まれない場合であっても、雇入れ後において、雇入れ時から通算して31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、31日以上の雇用見込みとなる事実が発生した日から一般被保険者または高年齢被保険者となります。

例えば、当初の契約期間が20日であり、更新しない旨の明示がある場合、前述のとおり31日以上の雇用見込みがないため、雇入れの時点では雇用保険の被保険者とはなりません。しかし、20日間の契約期間の途中で、契約期間をさらに15日間延長することで合意した場合、雇入れから通算して35日となり、「31日以上の雇用見込み」となります。この場合、31日以上の雇用見込みとなる事実が発生した日、つまり延長することで合意した日から被保険者となります。

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6.連続2か月で各月18日以上

継続して31日以上でなくても、連続する2か月間において、それぞれの月で18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合は、日雇労働被保険者資格継続の認可を受けた場合を除き、一般被保険者または高年齢被保険者となります。この18日間は連続している必要はありません。

この場合、当該連続2か月の翌月最初の日(1日)から被保険者となります。

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参考法令
雇用保険法 第6条第2号  次に掲げる者については、この法律は、適用しない。   同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用されることが見込まれない者(前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及びこの法律を適用することとした場合において第四十二条に規定する日雇労働者であつて第四十三条第一項各号のいずれかに該当するものに該当することとなる者を除く。)

7.補足説明

週所定労働時間との関係

1週間の所定労働時間が20時間未満の者は、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある労働者として雇用されるに至った日に被保険者資格を取得します。

従前から1週間の所定労働時間が20時間未満の者として適用事業に就労していた者が、労働条件の変更等により、1週間の所定労働時間が20時間以上となった場合には、当該事実のあった日以降において、31日以上雇用されることが見込まれることとなった日から被保険者資格を取得します。

教育訓練給付について

教育訓練給付を受けられるのは雇用保険に加入している労働者(被保険者)もしくは加入したことがある人だけです。雇用保険法の適用除外の人は、被保険者とはならないので教育訓練給付金を受けることができません。

ただし、現在被保険者でなくても、過去1年以内に被保険者であった人は教育訓練給付を受けられる場合があります。

社労士過去問

短時間労働者、短期間労働者の適用除外、所定労働時間に関する社労士試験の過去問について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。