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教育訓練給付金の「受給資格」とは何か、誰でも利用できるのか?【支給対象総まとめ】 _ pr
給付金の受給資格

教育訓練給付金の「受給資格」とは何か、誰でも利用できるのか?【支給対象総まとめ】

厚生労働大臣の指定する教育訓練給付対象講座を受講した人は、教育訓練給付の支給を受けることができます。ただし、誰でももらえるものではなく支給要件を満たした人に限られます。

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1.教育訓練給付金がもらえる条件とは

教育訓練給付金の受給資格(教育訓練給付金の支給を受けられる条件)については、雇用保険法第60条の2で定められています。

この規定によると、教育訓練給付金は、「教育訓練給付対象者」が支給要件期間3年以上である場合に、厚生労働大臣指定の教育訓練を受け、修了したときに支給されます。

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つまり、支給される条件は次の3つです(後述)。

教育訓練給付金の支給を受けられる条件

  • 「教育訓練給付対象者」であること
  • 支給要件期間が3年以上であること
  • 厚生労働大臣指定の教育訓練を受け、修了すること
参考法令
雇用保険法 第60条の2第1項本文  教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「教育訓練給付対象者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を受けている場合であつて厚生労働省令で定める場合を含み、当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により厚生労働省令で定める証明がされた場合に限る。)において、支給要件期間が三年以上であるときに、支給する。
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2.教育訓練給付金の3つの支給要件

「教育訓練給付対象者」であること

教育訓練に関する給付金のうち厚生労働省・ハローワークが実施しているものについては、「雇用保険法」の規定によって給付が行われています。教育訓練給付制度は雇用保険の制度なので雇用保険の加入者(または過去に加入していた者)に限られます。雇用保険に加入したことが無い人は教育訓練給付を受けることはできません。

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「教育訓練給付対象者」とは、現在雇用保険に加入している在職者と、雇用保険に加入していた会社を退職して1年以内の離職者です。

教育訓練給付対象者

  • 教育訓練の受講開始日に、一般被保険者または高年齢被保険者である場合(在職者
  • 教育訓練の受講開始日が、一般被保険者または高年齢被保険者でなくなってから1年以内である場合(離職後1年以内

教育訓練の「受講開始日」が基準であり、離職して1年を超えて受講を開始する場合は対象外となります。ただし、離職後1年以内にやむを得ない事情があって教育訓練を開始することができなかった場合は、最大20年までの延長措置が認められる場合があります。

教育訓練給付対象者について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

支給要件期間3年以上(初回に限り1年または2年)

支給要件期間とは、教育訓練の受講開始日までに雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として加入していた期間のことです。教育訓練給付金の支給を受けるためには、支給要件期間が3年以上必要です。

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ただし、いままで全く教育訓練給付金の支給を受けたことがなく、初めて教育訓練給付金の支給を受ける人は、一般教育訓練、特定一般教育訓練については支給要件期間1年以上、専門実践教育訓練については支給要件期間2年以上で良いです。

支給要件期間について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

厚生労働大臣指定の教育訓練を受け、修了すること

厚生労働大臣指定の教育訓練

教育訓練給付金の支給を受けるためには、厚生労働大臣の指定する教育訓練給付対象講座を受講する必要があります。

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厚生労働大臣は、厚生労働省の指定基準に従ってあらかじめ教育訓練給付金の対象となる講座を指定しています。指定講座は厚生労働省の「教育訓練講座検索システム」で検索することができます。

教育訓練を受け、修了すること

教育訓練を受講するだけでは教育訓練給付金は支給されません。受講状況や成績が良好で、それぞれの講座で定められている修了認定基準(出席回数、レポート、修了テストなど)を満たし、教育訓練施設が「修了」を認定し、「修了証明書」を発行した場合に限られます。

ただし、専門実践教育訓練は長期の訓練であるため(修了まで長すぎる)、専門実践教育訓練給付金は6か月ごとに受講認定基準を満たせば6か月分が支給されます。また、教育訓練支援給付金は2か月ごとに出席率を算出して、出席率が8割以上であれば2か月分が支給されます。

修了認定、受講認定について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

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3.回数制限、年齢制限について

教育訓練給付金は原則として上記の3つの支給要件を満たせばよいので、回数制限や年齢制限がありません。ただし、過去に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合、最低3年間は支給を受けることができません。また、教育訓練支援給付金については1回限りで45歳未満の離職者に限られます。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

4.支給されない場合があることに注意

上記の3つの支給要件を満たした場合であっても、教育訓練給付金の額として算定された額が4,000円を超えない場合(4,000円以下)は教育訓練給付金は支給されません。4,001円以上の時に支給されます。

また、過去3年間に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合(直近の支給決定日から今回の受講開始日までが3年以下の場合)は教育訓練給付金は支給されません。これは支給要件期間の「3年」とは異なります。

教育訓練給付金が支給されない

  • 教育訓練給付金の額として算定された額が4,000円を超えない場合
  • 教育訓練給付対象者が受講開始日より前の3年間に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合

教育訓練給付金の支給金額の計算と3年間の給付制限について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

参考法令
雇用保険法 第60条の2第5項  第一項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により教育訓練給付金の額として算定された額が厚生労働省令で定める額を超えないとき、又は教育訓練給付対象者が基準日前厚生労働省令で定める期間内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、教育訓練給付金は、支給しない。

5.事前手続きが必要な場合がある

一般教育訓練の場合

一般教育訓練の場合は事前の手続きが無いので、教育訓練施設で一般教育訓練を申し込みます。ただし、教育訓練は厚生労働省が委託しているものではなく、教育訓練施設(民間の企業)が実施する講座を指定しているだけなので、受講申し込みをする際には教育訓練施設の指示に従わなければなりません。

例えば、一般教育訓練の場合、「教育訓練給付金支給要件回答書」の提出を求められることがあります。この場合はハローワークに行って支給要件回答書を取得します。教育訓練給付金支給要件回答書を取得する方法、回答書の見方について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

特定一般教育訓練、専門実践教育訓練の場合

特定一般教育訓練給付金と専門実践教育訓練給付金については、受講開始の1か月前までに、ハローワークに行って訓練前キャリア・コンサルティングを受け、「受給資格確認」を受けなければなりません。

教育訓練支援給付金については、前提として専門実践教育訓練給付金の受給資格が必要であり、さらにハローワークに行って教育訓練支援給付金の「受給資格確認」を受けなければ給付の申請をすることができません。

受給資格確認について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

6.支給要件照会をおすすめします

支給要件のうち「在職者または離職1年以内」「支給要件期間」については、ハローワークで、条件を満たしているかどうかの確認をすることができます(支給要件照会という)。支給要件照会は必須ではありませんが、事前に照会しておくことをおすすめします。

雇用保険の加入履歴のデータはハローワークにあるので、上記の要件を満たすのかはハローワークにしか分かりません。もちろん当サイトに問い合わせても分かるわけがありません。本人が雇用保険に加入していると思っていても、会社が雇用保険の手続きを怠っていることもありえるので、事前にハローワークの持っているデータを確認したほうが良いでしょう。

支給要件照会について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

7.支給申請手続き

教育訓練給付金の支給を受けるには、受給できるようになった日から1か月以内にハローワークで支給申請をします。支給申請手続きについて、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

8.必ず給付金がもらえるというのは間違い

教育訓練給付は実質、受講料の一部を国から補助してもらえるのと同じです。そして、その対象講座を運営している企業は教育訓練給付の支給が受けられることを宣伝します。そのため、広告を見た人は、教育訓練給付は「教育訓練を受けたら誰でももらえる」かのような宣伝をしているように見えます。

しかし、上記のように教育訓練給付金の支給を受けられるのは受給資格がある人のみであり、誰でも必ず給付が受けられるというわけではありません。

教育訓練給付対象講座の宣伝や担当者の説明を鵜呑みにせず、自分でハローワークに行って確認しましょう。