教育訓練給付金制度まとめ給付金の受給資格

教育訓練給付金の受給資格・対象者まとめ【教育訓練給付制度を利用できるか診断します】

教育訓練給付金の「受給資格」は、雇用保険に一定期間加入したことがあること、過去に受給している場合は前回から3年以上経過していることが条件です。教育訓練給付金は在職中・退職後ともに利用可能です。

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1.教育訓練給付金について

雇用保険の教育訓練給付金は、一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金の3つがあります。それぞれの制度内容について詳しくはこれらの記事をご覧ください。

2.教育訓練給付金の対象者

教育訓練給付金の対象者は、簡単に言えば「最近雇用保険に加入していた人」です。雇用保険に加入したことが無い人は受給できません。

Q1. 教育訓練給付対象者

雇用保険は「失業保険」という別名のとおり、原則として失業者が対象です。しかし、教育訓練給付金は在職者にもリスキリングを推奨する目的から、離職者だけでなく在職者も対象に含まれます。これを「教育訓練給付対象者」と呼んでいます(雇用保険法第60条の2)。

教育訓練給付対象者」=離職者+在職者(雇用保険加入者)

教育訓練給付対象者は、現在雇用保険に加入している在職者と、雇用保険に加入していた会社を退職して1年以内の離職者です。教育訓練の「受講開始日」が基準であり、離職して1年を超えて受講を開始する場合は対象外となります。

教育訓練給付対象者

  • 教育訓練の受講開始日に、一般被保険者または高年齢被保険者である場合(在職者
  • 教育訓練の受講開始日が、一般被保険者または高年齢被保険者でなくなってから1年以内である場合(離職後1年以内

ただし、離職後1年以内にやむを得ない事情があって教育訓練を開始することができなかった場合は、最大20年までの延長措置が認められる場合があります。

教育訓練給付対象者について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

Q2. 回数制限、年齢制限、給付制限

教育訓練給付金は原則として、回数制限や年齢制限がありません

また、教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合、前回の受給(直近の支給決定日)から3年超経過していることが条件となります。これは支給要件期間の「3年」とは異なります。

2回目以降の給付制限について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

Q3. 支給要件期間

支給要件期間の計算方法

支給要件期間とは、教育訓練の受講開始日までに雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として加入していた期間のことです。

  • 在職者:受講開始日までの雇用保険加入期間
  • 離職者:前職の雇用保険加入期間

それより前に転職したことがあって、離職期間が1年以内の場合は転職する前の職場の加入期間を通算することができます(さらにそれより前に転職したことがある場合も同じ)。離職期間が1年を超えた場合はそれより前の期間は加算できません。

支給要件期間3年以上(初回に限り1年または2年)

教育訓練給付金の支給を受けるためには、支給要件期間が3年以上必要です。

ただし、初めて教育訓練給付金の支給を受ける場合は、一般教育訓練、特定一般教育訓練については支給要件期間1年以上、専門実践教育訓練については支給要件期間2年以上で良いです。

支給要件期間を満たしている人は「教育訓練給付の受給資格者(教育訓練の受講予定者)」となります。支給要件期間について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

3.支給要件照会をおすすめします

「在職者または離職1年以内」「支給要件期間」は雇用保険の加入実績で決まりますが、雇用保険の加入履歴のデータはハローワークにあるので、上記の要件を満たすのかはハローワークにしか分かりません。

ハローワークで、条件を満たしているかどうかの確認をすることができます(支給要件照会という)。支給要件照会は必須ではありませんが、事前に照会しておくことをおすすめします。

本人が雇用保険に加入していると思っていても、会社が雇用保険の手続きを怠っていることもありえるので、事前にハローワークの持っているデータを確認したほうが良いでしょう。

支給要件照会について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

4.教育訓練を受け、修了すること

厚生労働大臣指定の教育訓練

教育訓練給付金の支給を受けるためには、厚生労働大臣の指定する教育訓練給付対象講座を受講する必要があります。

教育訓練の受講から給付金の支給までの手続きは、給付金の種類によって異なります。それぞれの手続きの方法について、詳しくはこれらの記事をご覧ください。

Q4. 教育訓練を受け、修了すること

教育訓練を受講するだけでは教育訓練給付金は支給されません。受講状況や成績が良好で、それぞれの講座で定められている修了認定基準(出席回数、レポート、修了テストなど)を満たし、教育訓練施設が「修了」を認定し、「修了証明書」を発行した場合に限られます。

ただし、専門実践教育訓練は長期の訓練であるため(修了まで長すぎる)、専門実践教育訓練給付金は6か月ごとに受講認定基準を満たせば6か月分が支給されます。

修了認定、受講認定について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

5.必ず給付金がもらえるというのは間違い

支給されない場合があることに注意

上記の支給要件を満たした場合であっても、教育訓練給付金の額として算定された額が4,000円を超えない場合(=4,000円以下)は支給されません。4,001円以上の時に支給されます。

教育訓練給付金の支給金額の計算について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

「誰でももらえる」という宣伝に注意

教育訓練給付は実質、受講料の一部を国から補助してもらえるのと同じです。そして、その対象講座を運営している企業は教育訓練給付の支給が受けられることを宣伝します。そのため、広告を見た人は、教育訓練給付は「教育訓練を受けたら誰でももらえる」かのような宣伝をしているように見えます。

しかし、上記のように教育訓練給付金の支給を受けられるのは受給資格がある人のみであり、誰でも必ず給付が受けられるというわけではありません。

教育訓練給付対象講座の宣伝や担当者の説明を鵜呑みにせず、自分でハローワークに行って確認しましょう。