過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、前回の教育訓練から支給要件期間3年以上必要で、しかも前回の教育訓練から3年経過しないと教育訓練給付金の支給対象となりません。
1.過去に受給したことがある場合の支給要件期間
支給要件期間は、雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇用された期間のことであり、原則として支給要件期間3年以上の場合に教育訓練給付金の支給対象となります。
そして、過去に、教育訓練給付金(一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金または専門実践教育訓練給付金のいずれかの給付金)の支給を受けたことがある場合、前回の教育訓練の受講開始日より前の期間は支給要件期間に含まれません。
つまり、前回の教育訓練の受講開始日以降に支給要件期間が3年以上にならないと新たに教育訓練給付金の支給を受けることができません。新たに雇用保険に3年以上加入しなければならないということです。
2.給付制限
教育訓練給付対象者が教育訓練の受講開始日より前の3年間の間に、教育訓練給付金(一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金または専門実践教育訓練給付金のいずれかの給付金)の支給を受けたことがある場合、支給要件期間の計算にかかわらず教育訓練給付金は支給されません(雇用保険法第60条の2第5項)。
つまり、教育訓練給付金の支給を受けてから3年超が経過しなければ、別の教育訓練給付金の支給を受けることができません。
3.支給要件期間と給付制限の違い
いずれにしても、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合は3年経過しないと新たに教育訓練給付金の支給を受けることはできない(3年おきにしか受給できない)という意味ですが、支給要件期間も、給付制限も「3年」なので混同しがちです。
起算点が違います
基準日は「今回の受講開始日」ですが、前回の教育訓練についての起算点が異なります。
支給要件期間は前回の受講開始日
過去に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合に、支給要件期間の「3年以上」の対象外とされる期間は、前回の受講開始日より前(前回の受講開始日の前日以前)の期間です。
前回の受講開始日から今回の受講開始日までの間に、一般被保険者または高年齢被保険者として雇用された期間が3年以上あれば、支給要件期間を満たしています。
給付制限は前回の支給決定日
これに対して、給付制限の3年間は前回の受講開始日ではなく、前回の教育訓練給付金が支給された日から今回の受講開始日の前日までの間が3年以上でなければなりません。そして、「支給された日」は原則として「支給決定日」で判断します。
複数回支給を受けたことがある場合は最後の支給決定日です。例えば、専門実践教育訓練給付金の場合は6か月ごとに支給されるので、6か月ごとに支給決定日があります。この場合は最終回の支給決定日です。さらに追加給付の要件を満たした場合は追加給付の支給決定日となります。その最後の支給決定日から今回の受講開始日の前日までの間が3年以上でなければなりません。
以上のことから、今回の教育訓練の受講開始日は、前回の受講開始日から雇用保険に3年以上加入していて、かつ、前回最終の支給決定日から3年超が経過していなければならないということになります。
今回の受講開始日(両方を満たす必要がある)
- 前回の受講開始日から雇用保険に3年以上加入していること(支給要件期間3年以上)
- 前回最終の支給決定日から3年超が経過していること
不正受給の場合の扱いが違います
不正受給により全額返金した場合の扱いが異なります。
支給要件期間の対象外
偽りその他不正の行為により教育訓練給付金の支給を受け、または受けようとした場合は、教育訓練給付金の支給を受けることができなくなります。
支給要件期間の計算の場合は、不正受給処分により教育訓練給付金の支給を受けることができなくなった場合であっても「当該給付金の支給があった」ものとみなします(雇用保険法第60条の3第3項、第60条の2第2項)。
したがって、不正受給処分を受けた教育訓練の受講開始日より前の期間は、実際に給付金が支給されたかどうかにかかわらず、支給要件期間の計算の対象外となります。
受給していなければ給付制限は無い
これに対して、不正受給処分により教育訓練給付金の支給を受けることができなくなった場合は、教育訓練給付金の支給が取り消されるのですから「3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがある」に該当しません。支給決定日が無いので、過去に不正受給をした教育訓練については考えなくても良いです。
ただし、不正受給であってもやむを得ない理由がある場合に、教育訓練給付金の全部または一部が支給されることがあります(雇用保険法第60条の3第1項但書)。この場合は、支給決定日がありますのでそこから3年経過している必要があります。