過去に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、前回の教育訓練給付金の支給決定日から今回の受講開始日の前日までの期間が3年超でなければ支給対象とはなりません。
1.教育訓練給付金を受けるには一定の条件がある
教育訓練給付金は雇用保険法上の保険給付なので、雇用保険に加入したことが無い人は受けられません。その他、教育訓練給付金の申請をするのには一定の条件があります。
教育訓練給付金を受けるには支給要件期間が原則として3年以上(初めての場合は1年または2年)必要です。
2.教育訓練給付金は3年に1回
教育訓練給付は、保険給付の濫給を防ぐ(=法律の目的外と思われる効果の無い不要な給付を防ぐ)ため、給付の回数が制限されています。
支給要件期間にかかわらず、受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、教育訓練給付金が支給されません(雇用保険法第60条の2第5項、雇用保険法施行規則第101条の2の10)。これを「給付制限」と言います。
教育訓練給付金は一般か特定一般か専門実践かを問いません。どれか1つでも支給を受けたら、すべての教育訓練給付金を3年間受給することができません。
正確には、前回の教育訓練給付金の支給決定日から今回の受講開始日の前日までの期間が3年超でなければなりません。
支給決定日は、支給通知書に記載されている決定年月日のことです。
3.支給を受けることができる例
前回の支給決定日から、今回の受講開始日の前日までに3年超を経過していれば申請することができます(その間に支給要件期間も3年以上必要です)。
もちろん離職している必要は全くないので、在職中の一般被保険者が3年前に教育訓練給付の支給を受け、支給決定後さらに3年間勤務を続け、支給要件を満たせば教育訓練給付の支給を受けることができます。
要するに、在職中の一般被保険者は3年超の間隔をあけながら何度でも教育訓練給付の支給を受けることができます。
専門実践教育訓練給付金の場合は6か月ごとに複数回の支給がありますが、最後の支給決定日のことです。また、資格取得等をしたことにより追加給付の支給を受けた場合はその支給決定日となります。
4.支給を受けることができない例
受講開始日の前日から3年以内に、教育訓練給付金(一般か特定一般か専門実践かを問わない)の支給決定を受けたことがある場合は、教育訓練給付金の支給申請をすることができません。
専門実践教育訓練給付金の場合は最後の支給決定日です。また、資格取得等をしたことにより追加給付の支給を受けた場合はその支給決定日となります。
5.基本手当(失業者給付)は無関係
教育訓練給付金を3年以内に受けたことがある人は教育訓練給付金を受けられないというだけで、他の給付は無関係です。
例えば、雇用保険の基本手当(失業者給付)を3年以内に受けたかどうかは無関係です。また、教育訓練給付金を受けたことが基本手当の給付に影響することもありません。
6.支給要件照会
前回の支給から3年を経過しているかどうかを含め、教育訓練給付金の受給資格があるかをハローワークで確認することができます。自分が受給資格があると思っていても、実はハローワークの履歴では受給資格がないというトラブルもあるようです。かならずハローワークで確認したほうが良いです。
7.支給要件期間との違い
支給要件期間3年以上も満たしていなければならないので、今回の教育訓練の受講開始日は、前回の受講開始日から雇用保険に3年以上加入していて、かつ、前回最終の支給決定日から3年超が経過していなければならないということになります。
今回の受講開始日(両方を満たす必要がある)
- 前回の受講開始日から雇用保険に3年以上加入していること(支給要件期間3年以上)
- 前回最終の支給決定日から3年超が経過していること
8.補足説明
社労士過去問
3年間の給付制限に関する社労士試験の過去問について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。