教育訓練給付金は年齢制限や回数制限が無く何回でも受給することができます。ただし、2回目以降の利用には制限があります。教育訓練支援給付金は1回限りです。
1.回数制限と年齢制限について
教育訓練給付金はOK
教育訓練給付金(一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金)の支給要件は主に雇用保険の加入期間で決まり、年齢制限や回数制限はありません。
初回で利用する場合も、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合でも、新たに支給要件を満たせば年齢や回数を問わず受給することは可能です。
初回と2回目以降で、教育訓練給付対象者の範囲(受講開始日の時点で在職者または離職1年以内の離職者)、支給申請手続、支給金額は同じです。ただし、同時に複数の教育訓練給付金を受給することはできません。2回目以降の受給は少なくとも3年は期間をあける必要があります。
教育訓練支援給付金は不可
教育訓練支援給付金は、専門実践教育訓練を開始した日における年齢が45歳未満に限られます。教育訓練支援給付金を受給せず、専門実践教育訓練給付金のみ受給する場合は45歳以上でも良いです。
また、専門実践教育訓練給付金は何回でも受給できますが、教育訓練支援給付金は1回限りです。
過去に教育訓練給付金や教育訓練支援給付金を受給したことがある場合、教育訓練支援給付金を受給することはできません(後述)。なお、教育訓練支援給付金を受給したことがある場合でも、専門実践教育訓練給付金のみ受給することは可能です。
2.今回が一般教育訓練給付金の場合
支給要件期間
支給要件期間は、今回の受講開始日までに雇用保険に加入していた期間のことです。支給要件期間の計算方法は、初めての場合も2回目以降の場合も同じです。
初回の場合は1年以上
一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金をいずれも受給したことがなく、今回初めて一般教育訓練給付金を受給する場合、支給要件期間が1年以上であれば良いです。初めての場合、雇用保険に1年加入すれば一般教育訓練給付金を受給することができます。
2回目以降の場合は3年以上
しかし、過去にいずれかの教育訓練給付金(種類を問わない)を受給したことがある場合、支給要件期間は3年以上必要です。さらに、いずれかの教育訓練給付金を受給したことがある場合、その教育訓練の受講開始日より前の期間は支給要件期間に算入されません。
つまり、前回の受講開始日以降に3年以上雇用保険に加入すれば、新たに一般教育訓練給付金を受給することができます。
3年間の給付制限
2014年(平成26年)10月1日以降に教育訓練給付金(一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金)を受給したことがある場合、支給要件期間にかかわらず、前回の教育訓練給付金の支給決定日から今回の受講開始日までに3年以上経過していることが必要です。
なお、「支給決定日」は、専門実践教育訓練給付金の場合は最終回の支給決定日であり、追加給付を受けた場合は追加給付の支給決定日です。
3.今回が特定一般教育訓練給付金の場合
支給要件期間
支給要件期間は、今回の受講開始日までに雇用保険に加入していた期間のことです。支給要件期間の計算方法は、初めての場合も2回目以降の場合も同じです。
初回の場合は1年以上
一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金をいずれも受給したことがなく、今回初めて特定一般教育訓練給付金を受給する場合、支給要件期間が1年以上であれば良いです。
初めての場合、雇用保険に1年加入すれば特定一般教育訓練給付金を受給することができます。
2回目以降の場合は3年以上
しかし、過去にいずれかの教育訓練給付金(種類を問わない)を受給したことがある場合、支給要件期間は3年以上必要です。さらに、いずれかの教育訓練給付金を受給したことがある場合、その教育訓練の受講開始日より前の期間は支給要件期間に算入されません。
つまり、前回の受講開始日以降に3年以上雇用保険に加入すれば、新たに特定一般教育訓練給付金を受給することができます。
3年間の給付制限
2014年(平成26年)10月1日以降に教育訓練給付金(一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金)を受給したことがある場合、支給要件期間にかかわらず、前回の教育訓練給付金の支給決定日から今回の受講開始日までに3年以上経過していることが必要です。
なお、「支給決定日」は、専門実践教育訓練給付金の場合は最終回の支給決定日であり、追加給付を受けた場合は追加給付の支給決定日です。
再受給時報告
過去に特定一般教育訓練給付金または専門実践教育訓練給付金を受給したことがあって、今回、特定一般教育訓練給付金を受給する予定である場合、受給資格確認票の提出の際に「専門実践教育訓練給付及び特定一般教育訓練給付再受給時報告」を添付します。前回の特定一般教育訓練または専門実践教育訓練の効果について回答します。
過去に特定一般教育訓練給付金または専門実践教育訓練給付金を受給したことが無い場合は添付不要です。一般教育訓練給付金を受給したことがあっても無関係です。
4.今回が専門実践教育訓練給付金の場合
支給要件期間
支給要件期間は、今回の受講開始日までに雇用保険に加入していた期間のことです。支給要件期間の計算方法は、初めての場合も2回目以降の場合も同じです。
初回の場合は2年以上
一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金をいずれも受給したことがなく、今回初めて専門実践教育訓練給付金を受給する場合、支給要件期間が2年以上であれば良いです。
初めての場合、雇用保険に2年加入すれば専門実践教育訓練給付金を受給することができます。
2回目以降の場合は3年以上
しかし、過去にいずれかの教育訓練給付金(種類を問わない)を受給したことがある場合、支給要件期間は3年以上必要です。さらに、いずれかの教育訓練給付金を受給したことがある場合、その教育訓練の受講開始日より前の期間は支給要件期間に算入されません。
つまり、前回の受講開始日以降に3年以上雇用保険に加入すれば、新たに専門実践教育訓練給付金を受給することができます。
3年間の給付制限
2014年(平成26年)10月1日以降に教育訓練給付金(一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金)を受給したことがある場合、支給要件期間にかかわらず、前回の教育訓練給付金の支給決定日から今回の受講開始日までに3年以上経過していることが必要です。
なお、「支給決定日」は、専門実践教育訓練給付金の場合は最終回の支給決定日であり、追加給付を受けた場合は追加給付の支給決定日です。
再受給時報告
過去に特定一般教育訓練給付金または専門実践教育訓練給付金を受給したことがあって、今回、専門実践教育訓練給付金を受給する予定である場合、受給資格確認票の提出の際に「専門実践教育訓練給付及び特定一般教育訓練給付再受給時報告」を添付します。前回の特定一般教育訓練または専門実践教育訓練の効果について回答します。
過去に特定一般教育訓練給付金または専門実践教育訓練給付金を受給したことが無い場合は添付不要です。一般教育訓練給付金を受給したことがあっても無関係です。
支給限度期間
最初に専門実践教育訓練給付金を受給した専門実践教育訓練の受講開始日から起算して10年を経過するまでの期間を「支給限度期間」といいます。また、支給限度期間の10年を経過した後に専門実践教育訓練給付金を受給した場合は、その受講開始日から起算して10年を経過するまでの期間が、新たな支給限度期間となります。
この10年間の間に専門実践教育訓練給付金を複数回受給した場合の合計額の上限が168万円となります。2回目以降に専門実践教育訓練給付金を受給する場合、支給限度期間の上限に達して支給されなくなることがあります。
なお、この支給限度期間は専門実践教育訓練給付金を複数回受給する場合の制限であって、一般教育訓練給付金や特定一般教育訓練給付金を受給する場合は無関係です。
4年目の受講料
専門実践教育訓練給付金は、原則として最大3年分の受講料に対して支給されます。
専門実践教育訓練のうち、訓練期間が3年を超える(4年課程)の教育訓練のことを「長期専門実践教育訓練」といいます。例外として、長期専門実践教育訓練の場合には4年目の受講料についても支給されます(上乗せ)。初めて専門実践教育訓練給付金を受給する場合は上乗せされますが、過去10年以内(支給限度期間)に専門実践教育訓練を受講したことがある場合は、4年目が上乗せになりません。
なお、上乗せの制限は専門実践教育訓練を複数回受講する場合であって、一般教育訓練や特定一般教育訓練の場合は無関係です。
5.教育訓練支援給付金がもらえない理由(法的根拠)
過去に教育訓練支援給付金を受給したことがある場合、教育訓練支援給付金を受給することはできません。さらに、過去に教育訓練給付金(一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金)を受給したことがある場合も、教育訓練支援給付金を受給することはできません。
教育訓練支援給付金を受給した場合
雇用保険法施行規則附則第25条の規定によると、教育訓練支援給付金を受給することができるのは「教育訓練支援給付金の支給を受けたことがない者」に限られます。
そのため、一度、教育訓練支援給付金を受給してしまうと、二度と受給することができなくなってしまいます。
教育訓練給付金を受給した場合
さらに、同じ規定によると、教育訓練支援給付金を受給することができるのは「前条の規定により読み替えられた第百一条の二の七第二号に掲げる者」に限られます。
「前条」とは雇用保険法施行規則附則第24条のことであり、「第百一条の二の七第二号に掲げる者」とは専門実践教育訓練給付金の受給資格者のことです。雇用保険法施行規則附則第24条の規定では、雇用保険法附則第11条の適用を受ける者について、専門実践教育訓練給付金を受給する人の支給要件期間が2年以上に短縮されます。
この「雇用保険法附則第11条の適用を受ける者」とは、受講開始日より前に教育訓練給付金の支給を受けたことがない者のことです。以上のことから、教育訓練支援給付金を受給することができるのは「教育訓練給付金の支給を受けたことがない」場合に限られることになります。
条文の解釈は難しいですが、要するに、過去に教育訓練給付金を受給したことがある人は、教育訓練支援給付金を受給することができなくなるということです。