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初めての場合は支給要件期間2年以上でよい【専門実践教育訓練給付金】 _ pr
専門実践教育訓練給付金給付金の受給資格

初めての場合は支給要件期間2年以上でよい【専門実践教育訓練給付金】

専門実践教育訓練給付金の支給要件期間は3年以上ですが、過去に教育訓練給付の支給を受けたことが無く、初めて受給する場合、支給要件期間は2年以上で良いです。

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1.専門実践教育訓練給付金の支給要件期間

専門実践教育訓練給付金は、国(ハローワーク)が雇用保険の失業等給付として実施する教育訓練給付であり、専門実践教育訓練を受講しながら6か月ごとにハローワークに出頭して支給申請をすると、6か月分の専門実践教育訓練給付金(6か月間に支払った費用の50%)が支給されます。

また、専門実践教育訓練を修了してから1年以内に資格を取得し、一般被保険者として雇用された場合、さらに20%に相当する額が追加して支給されます(あわせて70%)。

教育訓練の受講開始日までに雇用保険に加入していた期間のことを「支給要件期間」と言います。専門実践教育訓練給付金の支給を受けるには、原則として支給要件期間が3年以上必要です。

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2.初めての人は2年以上で良い

2014年10月以降

専門実践教育訓練給付金は、2014年(平成26年)10月1日の雇用保険法施行規則の改正によって創設された制度ですが、創設されたときに、初回の受講については支給要件期間を2年以上とすることが定められました。

正確には、2014年(平成26年)10月1日以降に教育訓練給付金(一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金または専門実践教育訓練給付金)の支給を受けたことがなく、初めて専門実践教育訓練給付金の支給を受けようとする場合は、支給要件期間が3年ではなく2年以上あればよいことになっています(雇用保険法施行規則附則第24条)。

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参考法令
雇用保険法施行規則 附則第24条  法附則第十一条の適用を受ける者(雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十三号)附則第四条第二項の規定により法附則第十一条に規定する者とみなされた者を含む。)については、第百一条の二の七第一号及び第一号の二並びに第百一条の二の十一の二第二項中「三年」とあるのは「一年」とし、第百一条の二の七第二号及び第三号中「三年」とあるのは「二年」とする。

2014年9月までの旧教育訓練給付金

2014年(平成26年)9月までに教育訓練給付金(当時は一般教育訓練給付金しかなかった)の支給を受けてから3年以上経過し、かつ、2014年(平成26年)10月1日以降に教育訓練給付金の支給を受けたことがなく、初めて専門実践教育訓練給付金の支給を受ける場合も、支給要件期間が2年以上あればよいことになっています。

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2014年(平成26年)10月1日以降に教育訓練給付金(一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金または専門実践教育訓練給付金)の支給を受けたことがある場合は、原則通り3年以上の支給要件期間が必要です。

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3.支給要件期間2年の計算方法の原則

支給要件期間は、その教育訓練の受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された期間のことです。

受講開始日までに2年以上加入していればOK

現在、雇用保険に加入している一般被保険者(在職中)が、いままで教育訓練給付金の支給を受けたことが無く、受講開始日からさかのぼって継続して2年以上勤務している場合は教育訓練給付の対象となります。

例えば、新卒で労働保険完備の会社に就職し、2年間勤務して受講を開始すれば専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができます。支給要件期間を計算するときの被保険者は、一般被保険者だけでなく、高年齢被保険者または高年齢雇用継続被保険者、短期雇用特例被保険者であった期間も通算することができます。

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ただし、一度、教育訓練給付を受けると3年間教育訓練給付の支給を受けることができません。

開始日までに2年経過していないといけない

受講開始日が基準なので、受講開始日の時点で被保険者期間が2年未満の場合は教育訓練給付の対象となりません。教育訓練を受けている途中や教育訓練修了時に2年に達する場合であってもダメです。

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離職1年以内でもOK

2年以上雇用保険の一般被保険者であった人が、離職後1年以内に教育訓練を開始する場合、それまで教育訓練給付の支給を受けたことが無ければ専門実践教育訓練給付金の対象となります。

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ただし、やむを得ない事情により離職後1年以内に受講開始することができない場合は延長措置を申請することができます。この場合、離職後最大20年以内までに受講開始すればOKです。延長措置についてはこちらの記事をご覧ください。

2年以上被保険者であったとしても、離職して1年超が経過している場合は教育訓練給付の対象となりません。

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4.転職した場合

空白期間が1年以内なら通算できる

同一事業主の元で2年間継続して雇用されているのが原則ですが、転職した人についてはその間の空白期間が1年以内であれば通算することができます。1年以内とは、4月1日~翌年3月31日のようなちょうど1年も含まれます。

例えば、現在、受講開始日からさかのぼって6か月勤務している一般被保険者(在職者)が、転職する前の職場で1年6か月以上一般被保険者であり、その間の離職期間が1年以内であれば、合計することができて2年以上の支給要件を満たします。したがって、それまで教育訓練給付を受けたことが無ければ専門実践教育訓練給付金の対象となります。

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この場合も、直近の仕事を離職して1年以内であれば教育訓練給付の支給を受けることができ、2つの仕事の間の空白期間が1年以内であれば通算することができます。通算して2年以上であれば専門実践教育訓練給付金の対象となります。

この場合も、前述の延長措置が取られている場合は、離職後最大で20年以内までOKです。

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3つ以上の仕事も通算できる

3つ以上の仕事を転々とし、いずれも雇用保険に加入しており、離職期間がそれぞれ1年以内であればすべて通算することができます。

例えば、初めて教育訓練給付金を受ける場合で、被保険者だった期間がそれぞれ3か月以上、4か月、1年5か月の場合、離職期間がそれぞれ1年以内(離職期間は合算しない)であればすべて合算することができて、合計で2年以上となるので専門実践教育訓練給付金の対象となります。

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空白期間が1年超の場合は通算できない

途中に離職期間1年超の期間がある場合はそれ以前の期間は通算することができません。

例えば、受講開始日の時点で一般被保険者として7か月勤務している場合、支給要件期間は7か月となりますが、前職との間の離職期間が1年を超えている場合は、その離職期間より過去のすべての期間が合算の対象外となります。したがって、仮に前職で一般被保険者として1年5か月勤務していたとしても支給要件期間は2年とはならず、7か月のままなので、教育訓練給付の対象となりません。

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5.補足説明

一般教育訓練、特定一般教育訓練は1年以上

初めて一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の支給を受けようとする場合は、支給要件期間が3年ではなく1年以上あればよいことになっています。