教育訓練給付金の支給要件期間には、短期雇用特例被保険者、高年齢被保険者であった期間も通算することができます。ただし、短期雇用特例被保険者は教育訓練給付金の支給対象者ではありません。
1.支給要件期間と支給対象者の違い
支給要件期間
支給要件期間は、受講開始日までの間に被保険者として雇用された期間をいいます。教育訓練給付の支給を受けるには、受講開始日において支給要件期間が3年以上(初回に限り1年または2年)が必要です。
このときの「被保険者」には短期雇用特例被保険者も含まれます。
支給要件期間に通算できる被保険者
- 一般被保険者
- 高年齢被保険者
- 短期雇用特例被保険者
支給対象者
教育訓練給付金の支給対象となるのは一般被保険者または高年齢被保険者です。教育訓練の受講開始日に、一般被保険者または高年齢被保険者である場合(在職者)または一般被保険者または高年齢被保険者であった人が、離職後1年以内に教育訓練の受講を開始する場合(離職後1年以内)が給付の対象です。
短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者は対象外です。
教育訓練給付金の対象となる被保険者
- 一般被保険者
- 高年齢被保険者
2.短期雇用特例被保険者を含む計算の例
短期雇用特例被保険者であった期間も通算できる
教育訓練の受講開始時点で一般被保険者1年6か月の在職者であれば支給対象者に該当します。その前に一般被保険者として1年以上、短期雇用特例被保険者として6か月勤務した経験がある場合、支給要件期間に短期雇用特例被保険者であった期間も加算することができるので、合計で3年以上となり支給要件を満たします。
また、離職後1年以内に受講を開始した場合も支給対象となります。
支給対象者には短期雇用特例被保険者を含まない
支給対象者には、短期雇用特例被保険者が含まれません。したがって、教育訓練の受講開始時点で短期雇用特例被保険者6か月の在職者は支給対象とはなりません。
しかし、その前に、一般被保険者として2年6か月以上勤務した経験がある場合、一般被保険者でなくなった日(離職した日)から1年以内に教育訓練の受講を開始すれば、「離職後1年以内」に該当しますので給付の対象となります。
なお、支給要件期間の計算には短期雇用特例被保険者も含まれます。2つの被保険者期間の間の離職期間も1年以内なので、合計で3年以上となり支給要件を満たします。
一般被保険者2年6か月以上、短期雇用特例被保険者6か月の離職者の場合、一般被保険者でなくなった日から1年以内に教育訓練の受講を開始すれば給付の対象となります。短期雇用特例被保険者でなくなった日から1年以内ではありません。
逆に、一般被保険者でなくなった日から1年超が経過している場合、支給対象者とはなりません。仮に短期雇用特例被保険者の職場を離職して1年以内だったとしても教育訓練給付の支給を受けることはできません。
複数の短期雇用特例被保険者期間
短期雇用特例被保険者であった期間が複数あっても、その間の離職期間が1年以内であれば加算することができます。短期雇用特例被保険者6か月、一般被保険者2年以上、短期雇用特例被保険者6か月の場合、支給要件期間3年以上を満たしているので、教育訓練給付を受けることができます。
ただし、一般被保険者でなくなった日から1年以内に受講を開始しなければなりません。
一般被保険者でなくなった日から1年超が経過している場合、仮に短期雇用特例被保険者の職場を離職して1年以内だったとしても支給対象者とはなりません。
3.切り替えがあっても通算される
短期雇用特例被保険者は、同一の事業主に引き続いて雇用された期間が1年以上となった場合、一般被保険者または高年齢被保険者に切り替わります。
また、一般被保険者は65歳になると高年齢被保険者に切り替わります。
短期雇用特例被保険者が1年間雇用されたため一般被保険者への切り替えが行われ、さらに6か月後に65歳になり高年齢被保険者への切り替えが行われた在職者は、支給対象者となります(高年齢被保険者は支給対象者に含まれる)。
また、切り替えが行われても支給要件期間では通算されます。支給要件期間の計算には高年齢被保険者や短期雇用特例被保険者であった期間も含まれるので支給要件を満たします。
4.補足
適用対象期間の「1年以内」と支給要件期間の計算の「1年以内」
教育訓練給付の支給対象となる離職者の「1年以内」と、支給要件期間を合算することができる離職期間の「1年以内」は無関係です。
短期雇用特例被保険者が一般被保険者または高年齢被保険者に切り替わる場合
短期雇用特例被保険者が一般被保険者または高年齢被保険者に切り替わる場合、この切り替えは雇用された期間が1年以上となることにより当然に行われるものです。
切り替え手続を行ったかどうかにかかわらず、雇用された期間が1年以上となった時点で自動的に切り替わったものとして扱います。そのため、短期雇用特例被保険者のなかには、一般被保険者または高年齢被保険者への切替え要件に該当していて、その切り替えの手続を行っていないだけの場合があります。
切替え要件に該当している場合は、支給要件期間の計算においても、短期雇用特例被保険者ではなく一般被保険者または高年齢被保険者として扱います。