電子申請、郵送、代理人による申請について改正がありました。当サイトの記述は順次改訂していきます。
教育訓練給付制度の不適切な広告や宣伝による勧誘にご注意ください! _ pr
教育訓練の指定基準

教育訓練給付制度の不適切な広告や宣伝による勧誘にご注意ください!

教育訓練給付制度に関して不正を前提とした勧誘や不適切な説明による強引な勧誘等を行った場合は指定取消し等の対象となります。不審な点を感じた場合にはハローワークに相談してください。

スポンサーリンク

1.ハローワークに通報しましょう

教育訓練給付金の対象講座は厚生労働省の審査を受けて指定されていますが、広告募集等の方法が不適切であれば指定有効期間であっても取り消しとなります。

指定講座を受講する義務はありません。受講する意思のないものは、きっぱり断り、取り合わないようにしてください。不適正な宣伝や勧誘を行っている講座を発見したときはハローワークに通報しましょう

スポンサーリンク

2.禁止されている表現の例

指定講座の広告募集等において、教育訓練給付制度の内容について誤解をしやすい表現を用いることは厚生労働省告示により禁止されています。不適切な表現を行っている講座は申し込んではいけません。

厚生労働大臣指定校

教育訓練給付制度において、厚生労働大臣の指定対象となるのは、各教育訓練(講座)であり、教育訓練実施者(教育訓練施設)ではありません。指定は講座ごとに行うものであって、教育訓練実施者や教育訓練施設全体に対して指定を行うものではありません

したがって、教育訓練給付金の対象講座を運営している施設が行っている講座や活動がすべて指定講座とは限りません。

このため、例えば「厚生労働省指定(認定)校」など、厚生労働省が認定した機関であると誤解を生じさせるおそれのある表示を用いてはいけません。

「当教室は厚生労働大臣指定校である」
「スクールとして厚生労働大臣指定がされている」

指定予定

指定の申請をしただけでは指定されるか否かは分からない状態であるため、指定が決定するまでは「教育訓練給付制度指定講座」として生徒募集(パンフレット、ホームページ等)を行うことはできません。また、「指定予定」等の表示を行うことは認められません。

「指定申請中」として生徒募集を行う際は、指定されるか否かは分からない状態であることを十分に説明しなければなりません。

「教育訓練給付制度指定講座(予定)」
「○年○月から指定予定」

必ずもらえる、返金される、還付される

教育訓練給付金は雇用保険法上の支給要件を満たしたうえで、あらかじめ定められたカリキュラムや修了認定基準等に従い受講を修了し、所要の手続を行った場合に支給されるものであり、必ず支給されるものではありません。

支給されない可能性がある給付を必ず支給されるかのように勧誘するのは禁止されています。

また、指定講座を修了した場合、実際に本人が支払った教育訓練経費の一定割合が給付されるものであり、国が払い過ぎた受講料を還付する(返金する)という性質のものではありません

「受講すれば必ず支給される」
「誰でも必ず給付される」
「国(ハローワーク)から受講料の2割が還付される」
「受講修了時点で指定講座であれば支給される」

自己負担8割

教育訓練給付金は本人が実際に支払った費用の一部を受講後に支給するものであって、申し込む際には入会金や受講料は全額支払わなければなりません。また、修了の条件を満たさなければ給付金は支給されません。

受講料の一部だけ自己負担することを保証したものではありません。

「受講料○○円、うち自己負担○○円、給付金支給○○円」
「自己負担額○割」
「教育訓練給付制度を利用すると最終的には自己負担が少なくなります」

実質無料

教育訓練施設や事業主が奨励金等を支給する場合、それを差し引いた金額を教育訓練経費として計算しなければなりません。割引をした場合は割引後の価格を教育訓練経費として計算しなければなりません。

したがって、自己負担がゼロになることは絶対にありません。受講料の自己負担が生じない等の内容は明らかに誤りです。

「タダで受講できる」
「教育訓練給付金の他に、受講奨励金を支給しますので最終的には自己負担は生じません」
「自己負担ゼロ」

二重価格

内容が同一の講座で、教育訓練給付制度の支給対象者か否かで異なる受講料を設定してはいけません。

「教育訓練給付制度の支給対象者○○円、一般受講者○○円」

物品の提供や割引

教育訓練経費の実質的な還元等を行う場合、還元等に係る費用は、教育訓練給付金の算定の基礎となる教育訓練経費に含まれません。還元等に係る費用を含めて教育訓練給付金を申請した場合には不正受給に該当します。

「実質的な還元」とは、名称のいかんを問わず、奨励金、推奨金、合格祝金、スキルアップ費等による金銭等の給付のほか、有価証券等の贈呈、パソコン等の器材、教材、景品その他の物品等の無償提供または割引販売等も含まれます。

また、申し込み時に割引を行った場合は割引後の価格が教育訓練経費となります。

「パソコン無料贈呈、修了後も返還不要です」
「パソコンを半値で販売いたします」
「パソコン無償貸与、修了後買取制度あり」
「パソコン無償貸与、割引買取制度あり」

給付金の種類を明示していない

それぞれの講座を説明する際、単に「教育訓練給付金」と表示するのは誤りです。

一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金の支給対象となるには、それぞれ厚生労働大臣の指定が必要となります。これらは給付の内容が異なるため、どの給付金の対象になっているのかを明示していないのは不適切です。

また、一般教育訓練の指定を受けているのに、特定一般、専門実践の指定を受けているといった宣伝も不可です。

スポンサーリンク

3.不適正な勧誘の例(実際に発生している事例)

教育訓練給付指定講座を受講するようにとの執拗な勧誘を受けたとの事例があるようです。指定講座に限らず、事実に反する説明をして強引に申し込みをさせようとすることは違法であり、絶対に許されません。

厚生労働省の関連団体であるかのような説明

上記の通り、教育訓練給付制度は「教育訓練講座」を指定しているものであって、会社を認定するものではありません。「指定教育訓練施設」や「指定会社」のように、あたかも厚生労働省の関連団体であるかのような説明をするのは違法です。

また、厚生労働省が特定の団体に勧誘等を委託したり、勧誘するための個人情報を提供したりすることは一切ありません。

「厚生労働省の関連団体である」
「厚生労働省指定会社である」
「厚生労働省から委託を受けて勧誘をしている」
「厚生労働省指定教育訓練施設(会社)」
「教育訓練給付指定教育訓練施設(会社)」

給付金がもらえることを強調する説明

教育訓練給付金は適正に修了した場合に支給されるものであり、申込みの時点で先に支給されるものではありません。

「申込みさえすれば、受講はしなくてもよい」
「先に給付金がもらえるので、それを受講料に充てることができる」

受給資格がなくても受け取れるかのような説明

教育訓練給付は、受講した本人に対する給付です。

教育訓練施設から「受給資格が無くても受給できる」といった説明を受けた場合であっても、受講していない人が給付金の支給を受け、または受けようとした場合は不正受給の処分を受けます。

「家族や他人が受講した場合でも本人に支給される」
「受講者本人に受給資格がなくとも、親の名前で受給することができます」

受講する義務があるかような説明

教育訓練給付制度に受講名簿や対象者名簿のようなものは存在しません。受講が義務であると誤解を与えたり、今後も勧誘が続くかのような不安をあおる説明をするのは許されません。

「厚生労働省が提供する講座のため、受講しなければならない」
「あなたの個人情報が教育講座の受講名簿に登録されている」
「教育訓練給付の対象者名簿に載っているので勧誘している」
「この講座を受ければ名簿からあなたの個人情報が削除される」

合格しやすい・就職しやすいかのような説明

厚生労働大臣の指定は書類審査であり、実際の教育内容の質を審査したものではありません。何らかの権利を与えたものでもありません。

合格を保証するものでもなければ、教育訓練給付制度の指定講座のほうが合格可能性が高くなるわけでもありません。また、指定講座を受講したことにより特別に認定資格が与えられたり、仕事が提供されたりするというものではありません。

「ハローワークから仕事の紹介がある」
「指定講座を受講すれば、厚生労働省から仕事が紹介される」
「教育訓練給付制度の指定講座なので絶対に受かります」
「受講するだけで国家資格が取得できる」
「厚生労働大臣指定講座を受講すれば、厚生労働省認定の資格が取得できる」

考える時間を与えない詐欺的な勧誘

教育訓練給付制度に定員はありません。また、指定講座は、教育訓練給付金の受給資格の有無にかかわらず受講できなければならないので、受給資格がある人だけが受講できるというのは誤りです。

考える時間を与えず、急いで申し込ませようとするのは、怪しい講座なので絶対に申し込んではいけません。

「教育訓練給付金の申請期限が迫っている」
「教育訓練給付金の枠が決まっていて、残りがわずかである。早く申し込まないと間に合わない」
「この講座は、教育訓練給付金を受給する資格のある方だけに案内している。今申し込まないと給付制度は利用できません。申し込んでいないのはあなただけです」

4.受講者自身が不正受給の責任を問われることがある

不正事案に関わって支給申請をされますと、受講者自身が不正受給をしようとした者として処分の対象となる可能性がありますので、特にご注意下さい。教育訓練給付金を受けられなくなるばかりでなく、不正に受給した金額の返還に加えて返還額の2倍の納付を命ぜられることがあります。

少しでもあやしいと思う時はきっぱり断り、取り合わないようにして下さい。