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失業認定日が年末年始や祝日にあたる場合の認定日の変更【教育訓練支援給付金】 _ pr
失業認定教育訓練支援給付金

失業認定日が年末年始や祝日にあたる場合の認定日の変更【教育訓練支援給付金】

ハローワークに出頭する失業認定日は通常ハローワークが特定の曜日を指定します。その日が年末年始や祝日の場合ハローワークが休みなので、その前後の日に変更されます。

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1.失業認定日の決定

教育訓練支援給付金の失業認定日は、受給資格者が離職後最初にその居住地ハローワークに出頭した日に、その日以後の期間について出頭した日から起算して4週間のうちに原則として1回あるように特定の曜日、例えば火曜日というように具体的に指定するものです。

失業認定日の曜日は、ハローワークの求人、求職の状況(同一の職種を適職とする者を同一日に指定するなど)、事務量等を勘案して、ハローワークが指定します。

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2.認定日の変更

失業の認定は、原則として、受給資格者についてあらかじめ定められた認定日に行いますが、受給資格者が職業に就くためその他やむを得ない理由のため、所定の認定日にハローワークに出頭できない場合には、受給資格者の申出により変更することができます(雇用保険法施行規則第23条第1項第1号)。

また、認定日が行政機関の休日に当たる場合や、労働市場の状況等からみて適当と認める場合は変更されます。例えば、祝日のため、所定の認定日に失業の認定を行うことができないときは、ハローワークが適宜その前後の日を指定して認定日とします。

参考法令
行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項  次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。 一 日曜日及び土曜日 二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
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3.年末年始の認定日

年末の休暇日

12月29日から31日までの日が所定の認定日となっている場合は、原則として12月28日以前の1週間の間で認定日を変更・指定して、失業の認定を行います。ただし、ハローワークの年末直前の処理件数が激増する場合は別の日に指定されることがありますので、ハローワークの指示に従ってください。

認定日に教育訓練支援給付金の支給が決定されるとその7日以内に支給されることになっています。そのため、口座振込の場合、口座指定金融機関の営業日を踏まえて口座振込に要する日数等を考慮して、遅くとも12月30日頃までに口座に振込を行うことができるように、認定日の変更を行います。

また、失業の認定日が12月28日以前の数日間にある場合も、口座振込に要する日数等を考慮して、認定日の変更を行うことがあります。

年始の休暇日

1月1日から1月3日までの日が所定の認定日となっている場合は、1月4日以降1週間以内の日に認定日を変更・指定して、失業の認定を行います。ただし、ハローワークの年始1週間の処理件数が激増する場合は別の日に指定されることがありますので、ハローワークの指示に従ってください。

この場合、ハローワークの都合で認定日が先のばしになるため、教育訓練支援給付金の支給が遅れることになってしまいます。早期受給を特に希望する場合は、ハローワークにおける業務処理体制等を十分勘案の上、処理の可能な限りにおいて認定日を変更してもらえることもあるので、ハローワークでご相談ください。