電子申請、郵送、代理人による申請について改正がありました。当サイトの記述は順次改訂していきます。
教育訓練支援給付金の申請方法、支給申請手続まとめ _ pr
教育訓練支援給付金申請手続き

教育訓練支援給付金の申請方法、支給申請手続まとめ

教育訓練支援給付金を申請するには、専門実践教育訓練の受講開始日から2か月ごとにハローワークに行って、教育訓練支援給付金受講証明書を提出して失業認定を受けます。失業認定された日について支給されます。

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1.教育訓練支援給付金

教育訓練支援給付金は、専門実践教育訓練給付金の受給資格者である45歳未満の失業者のうち、一定の条件を満たす場合に支給される給付金です。

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教育訓練支援給付金は、受給資格者があらかじめ定められた失業認定日(2か月ごと)にハローワークに出頭し、当該支給単位期間に係る失業の認定を受けた日について支給されます。

なお、教育訓練支援給付金の支給を受けるには、受講開始の日の1か月前までに受給資格確認を受けなければなりません。受給資格確認の決定があったときは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」が交付されます。受給資格確認は専門実践教育訓練給付金と同時にできる場合は同時にしたほうが良いです。

注:受講前に受給資格確認を受けなければ、教育訓練支援給付金の支給を受けることはできません。

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2.失業認定

失業認定は、専門実践教育訓練の受講開始日から2か月ごとに区切った期間(支給単位期間)を単位とします。

この支給単位期間において失業認定された場合に教育訓練支援給付金(基本手当日額の80%)が支給されます。教育訓練支援給付金の支給を受けるには、2か月ごとに住居所管轄のハローワークに出頭し、失業の認定を受けなければなりません。

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3.支給申請をする際の提出書類

失業認定を受けるとともに教育訓練支援給付金の支給を申請するには、住居所管轄ハローワークに出頭して、「教育訓練支援給付金受講証明書」、「受給資格者証」その他の必要書類を提出しなければなりません。

教育訓練支援給付金受講証明書

受講証明書の発行

教育訓練支援給付金受講証明書は、原則として教育訓練施設が発行しなければなりません。自分で勝手に作ってはいけません。

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教育訓練施設は、受講者の出欠を管理する際の基準を学則等に明記し、これに基づいて受講の事実を適正に判断した上で、出席確認を行う義務があります。そして、修了の見込みをもって受講していると認定された者に限って教育訓練支援給付金受講証明書を発行します。

教育訓練支援給付金受講証明書は、支給単位期間の終了から1週間程度以内に受講者本人あてに送付または手交しなければならないことになっています。また、受講者から受講証明書発行の請求があったときは、速やかに発行し、受講者本人あてに送付または手交しなければなりません。

受講証明書を交付する際に、事務手数料を徴収してはいけないことになっています。

受講証明書の提出

受講証明書のうち、下半分の就職の申告については自分で記入したうえでハローワークに提出します。

本人確認

申請者本人であることの確認は、教育訓練給付金受給資格者証または個人番号カード(マイナンバーカード)に添付されている写真で確認します。

マイナンバーカードを利用しない場合は受給資格確認の際に、「教育訓練支援給付金受給資格者証」が交付されますからこれを受講証明書に添付します。さらに、基本手当の受給資格決定を受けている場合には、基本手当の受給資格者証も提出します(雇用保険法施行規則附則第28条)。

不注意によって教育訓練支援給付金受給資格者証を提出しなかった場合は次回の認定日に必ず提出するように注意されます。また、提出することができないことについて正当な理由がある場合には、教育訓練支援給付金受給資格者証の提出のないまま失業の認定を行います。この場合も次回の認定日の際に必ず提出します。

教育訓練支援給付金受給資格者証を紛失したことが明らかであり、本人であることの証拠があるような場合には再発行をすることもできます。

ただし、受給資格確認の際に、個人番号カード(マイナンバーカード)による本人確認を希望し、顔写真の添付を省略した場合は「受給資格者証」が交付されません。この場合は、支給申請のタイミングごとに(失業認定日で毎回)、個人番号カード(マイナンバーカード)を提示して認証を受けます。

4.支給決定と次回支給申請期間の通知

失業を認定した場合

ハローワークが失業を認定し、給付金の支給決定を行ったときは、申請のときに提出した教育訓練支援給付金受給資格者証の裏面にその決定内容を印字出力し、直接返却します。このとき、次回の支給単位期間があるときは次回の支給申請期間も通知されます。郵送及び電子申請の場合は、後日郵送によって返却されます。

支給の決定があった7日以内に指定の口座に振り込まれます。

失業不認定の場合

教育訓練支援給付金の失業の認定を行わなかったときは、教育訓練支援給付金受給資格者証の「(処理状況)」欄及び教育訓練支援給付金受講証明書の「備考」欄にその旨が記載され、その期間及び理由も記載されます。

5.専門実践教育訓練給付金と教育訓練支援給付金

専門実践教育訓練給付金の支給単位期間は6か月、教育訓練支援給付金の支給単位期間は2か月です。そのため、6か月ごとに専門実践教育訓練給付金の支給申請時期と教育訓練支援給付金の失業認定日が同時期になります。この場合、失業認定と同時に、専門実践教育訓練給付金の支給申請も行うことができます。

教育訓練施設は、教育訓練支援給付金受講証明書を交付するのと同時に、専門実践教育訓練支給申請書、専門実践教育訓練受講証明書(または修了証明書)もあわせて交付します。