電子申請、郵送、代理人による申請について改正がありました。当サイトの記述は順次改訂していきます。
教育訓練支援給付金受講証明書の書き方(記入例) _ pr
失業認定教育訓練支援給付金

教育訓練支援給付金受講証明書の書き方(記入例)

失業の認定を受けようとするときは教育訓練支援給付金受講証明書(様式第33号の2の7)を提出します。受講証明書のうち開講日数、出席等日数、出席率は教育訓練施設の証明が必要です。

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1.教育訓練支援給付金受講証明書の提出

教育訓練支援給付金受講証明書について

失業の認定を受けようとするときは、認定日に住居所管轄ハローワークに出頭し、教育訓練支援給付金受講証明書に、教育訓練支援給付金の受給資格者証を添えて提出します。また、基本手当の受給資格決定を受けている場合は雇用保険受給資格者証も提出します。

「教育訓練支援給付金受講証明書」(様式第33号の2の7)の用紙は、教育訓練施設が配布するのが原則です。

教育訓練施設は、受講者から教育訓練支援給付金受講証明書の発行の請求があった場合は、速やかに発行し、受講者本人あてに送付または手交しなければならないとされています。

受講証明書の記入と間違えた場合の訂正について

受講証明書は、全国のハローワークをオンラインで結ぶ「ハローワークシステム」により、その内容をそのまま光学式文字読み取り装置(OCR)で直接読取を行います。用紙を汚したり、折り曲げたり、ホチキスでとめたり、とじ穴をあけたりしてはいけません。用紙の角を折り曲げるのも禁止です。

注:OCRやOMRで読み取る用紙は、クリアファイルや書類ケース等に入れて保管しましょう。

受講証明書はすべて黒のボールペンまたは万年筆で記入します。

訂正する場合は、二重線により抹消し、余白に正しく記入します。訂正した箇所には訂正印を押印するか、自筆による署名(手書きで訂正箇所の近くにフルネームを書く)をすることによって、訂正の意思を明示します。

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2.教育訓練施設が記入する欄

教育訓練支援給付金受講証明書のうち1欄~5欄は、原則として教育訓練を実施した教育訓練施設の担当者が記入し、受講状況の証明をします。

教育訓練支援給付金受講証明書の書き方(記入例) _ Image-92

1欄「受講者氏名」

1欄「受講者氏名」には、氏名を記入します。

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2欄「証明対象期間」

2欄「証明対象期間」は、支給申請をする支給単位期間(通常は2か月ごとに区切った期間)を記入します。

初めての支給の場合

初めて教育訓練支援給付金の支給を申請する場合は、受講開始日から2か月間となります。ただし、受講開始日以後に教育訓練支援給付金の受給資格の決定を受けた場合は、受給資格決定の日から2か月間となります。

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2回目以降の場合

2回目以降の教育訓練支援給付金の支給の場合は、前回の証明対象期間の末日の翌日から2か月間となります。例えば、前回の期間が4月1日~5月31日の場合、今回の期間は6月1日~7月31日となります。

ただし、2か月以内に当該教育訓練の期間の末日が含まれる場合、つまり教育訓練が終了した場合は終了日までとなります。

3欄「教育訓練講座名」

3欄「教育訓練講座名」は、受講している専門実践教育訓練の講座名を記入します。訓練施設名ではなく講座名称(学科、コース、プログラム、専攻、研修講座など)です。

教育訓練支援給付金受講証明書の書き方(記入例) _ 634-3

4欄 出欠状況カレンダー

カレンダーの印の記入

4欄のカレンダーは、支給申請をする支給単位期間(証明対象期間)の出欠状況を記入します。証明対象期間が2か月である場合は2か月分をまとめて記入します。

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なお、カレンダーには次の記号を記入します。

 日曜、祝日等、教育訓練講座が開講されなかった日
 1日の教育訓練のうち2分の1以上の出席をした場合
× 教育訓練講座を欠席した日または2分の1未満の出席の場合

出席率の計算

「開講日数」は、証明対象期間のうち講座が開講された日数を記入します。証明対象期間が2か月である場合は2か月分を合計して記入します。

「出席等日数」は、講座に出席した日数に、カレンダーに△をつけた日数を0.5日としてその合計を記入します。ただし、合計に端数がある場合は小数点以下の端数を切り捨てます。証明対象期間が2か月ある場合は2か月分をまとめて計算します。

例えば、出席35回、半日出席3回の場合、35+1.5=36.5
小数点以下切り捨てで出席等日数は36日

「出席率」は、出席等日数÷開講日数×100を計算して記入します。出席等日数も出席率も小数点以下の端数を切り捨てます。証明対象期間が2か月ある場合は2か月分をまとめて計算します。

ただし、開講日数(出席すべき日数)から差し引くことができる欠席がある場合は、出席等日数÷(開講日数-出席すべき日から除外できる欠席日数)×100となります。

5欄「特記事項」

5欄「特記事項」には、感染症等のため教育訓練講座を受講しなかった日(出席すべき日から除外できる欠席)がある場合は具体的事情その他必要な事項を記入します。そのような欠席が無い場合は空欄で良いです。

この特記事項には、教育訓練施設が「講座を修了する見込み」である旨を記入することがあります。

1欄から5欄までの記載については、教育訓練施設の証明が必要です。

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3.受講者本人が記入する欄

教育訓練支援給付金受講証明書のうち6欄以降は本人の就労の申告であるため、受講者本人が記入しなければなりません。

6欄 就職の申告

6欄「失業と受講の認定を受けようとする期間中に、就職をしましたか。」には、今回の支給申請をする支給単位期間(証明対象期間)に就職をした場合は「ア した」を○で囲みます。就職をしていない場合は「イ していない」を○で囲みます。

アを○で囲んだ場合はその内容をカレンダーに記入して申告します。イの場合は何も記入しません。

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就職の申告は、収入の有無にかかわらず必ず記入します。

7欄 就職先の申告

就職が決まった場合には、就職(予定)年月日、就職先事業所等を記入します。見習い、試用期間等がある場合にはその初日を記入します。自営業を開始した場合(準備期間を含む)はそれに専念する日付を記入します。

就職または自営が無い場合は何も記入しません。

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署名

失業認定日(ハローワークに出頭する日)の年月日を記入します。また、申請者氏名欄に自筆で署名をします。なお、押印は不要です。

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この下の「※公共職業安定所記載欄」は記入してはいけません。

4.不正受給

教育訓練支援給付金受講証明書は、教育訓練支援給付金を受けるための重要な書類ですから、該当する欄に正確に記入します。万一、偽りの申告をすると、不正受給として処分されます。

教育訓練支援給付金受講証明書により申告のあった受講実績については、ハローワークから利用した訓練施設への問い合わせ等により事実確認を行うことがあります。事実と相違する場合は不正受給として取り扱われます。

5.補足説明

押印廃止

押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第208号)が、2020年(令和2年)12月25日に施行されたのに伴い、受講証明書の押印が廃止されました。