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教育訓練支援給付金の支給単位期間2か月の計算方法 _ pr
失業認定教育訓練支援給付金

教育訓練支援給付金の支給単位期間2か月の計算方法

教育訓練支援給付金は支給単位期間(2か月ごと)にハローワークに出頭して失業認定を受け、失業であることが認定された日について支給されます。教育訓練が終了した場合は終了の日までです。

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1.支給単位期間

専門実践教育訓練給付金は6か月ごとにハローワークに出頭し、6か月ごとに支給申請をすると、6か月ごとに給付金が計算されて支給されます。

これに対して、教育訓練支援給付金は2か月ごとにハローワークで失業認定を受けて、その2か月間のうち失業認定された日について給付金が計算されて支給されます。

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2.教育訓練支援給付金の支給単位期間

教育訓練支援給付金の支給単位期間は2か月です(雇用保険法施行規則第101条の2の12第4項)。専門実践教育訓練を受講している期間を2か月ごとに区切って、それぞれの支給単位期間において失業認定が行われ教育訓練支援給付金が支給されます。

参考法令
雇用保険法施行規則 附則第27条第4項  この条及び附則第三十条において「支給単位期間」とは、専門実践教育訓練を受けている期間を、当該専門実践教育訓練を開始した日(提出期限日後に一般被保険者でなくなつた教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者にあつては、前項により教育訓練支援給付金に係る受給資格を決定した日)から起算して二箇月を経過した日又は当該専門実践教育訓練を受講している期間において二箇月ごとにその日に応当し、かつ、当該専門実践教育訓練を受けている期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「訓練開始応当日」という。)からそれぞれ二箇月後の訓練開始応当日の前日(当該専門実践教育訓練を終了した日の属する月にあつては、当該専門実践教育訓練を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。

なお、教育訓練支援給付金の受給資格者は専門実践教育訓練給付金の受給資格者でもあるため、教育訓練支援給付金の失業の認定日に専門実践教育訓練給付金の支給申請も行います。

第1回の支給単位期間

第1回の支給単位期間は、専門実践教育訓練の受講開始の時点で受給資格がある場合は受講開始日から始まり、受講開始日の2か月後(応当日が無い時はその月の月末)の前日までです。受講開始の時点で一般被保険者であったために教育訓練支援給付金の支給を受ける資格がなかったが、その後、一般被保険者でなくなったことにより失業が認定され、受講開始日以後に教育訓練支援給付金の受給資格を有することとなった場合には、受給資格を決定した日から2か月間となります。

第2回以降の支給単位期間

第1回の支給単位期間終了後、当該専門実践教育訓練を受けている期間内で2か月ごとに支給単位期間となります。第1回の支給単位期間が始まる日の応当日がそれぞれの開始日となります。

最後の支給単位期間

最後の支給単位期間は、当該専門実践教育訓練を修了した日までとなります。期間の開始が10月1日で、講座の修了日が11月10日の場合、支給単位期間の終了日は11月30日ではなく11月10日です。したがって、最後の支給単位期間については2か月より短くなることがあります。

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3.専門実践教育訓練を途中で終了した場合

教育訓練支援給付金の対象者で、当該専門実践教育訓練を修了(教育訓練の修了条件を満たした修了)した場合は、その修了の日まで教育訓練支援給付金が支給されますが、修了以外の何らかの理由で教育訓練を途中で終了した場合、当該終了した日を含む支給単位期間全部(2か月間の場合は2か月全部)について支給対象はなりません。

受講証明書において講座を修了する見込みがないとされている場合、専門実践教育訓練給付金は支給されません。また、それ以降の全期間も支給されません。講座を修了する見込みがないとは、当初講座を修了することが予定されていた期間内に修了できないことを指し、成績不十分である場合のほか、休学等のため受講開始当初に予定された受講期間内に修了できない場合も含まれます。

専門実践教育訓練給付金の受給資格者でなければ教育訓練支援給付金の受給資格もないので、専門実践教育訓練給付金が打ち切られた時点で教育訓練支援給付金の受給資格も失います。