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【再発行】受給資格確認通知書や受給資格者証、受給資格通知をなくした場合の再交付 _ pr
給付金の受給資格

【再発行】受給資格確認通知書や受給資格者証、受給資格通知をなくした場合の再交付

受給資格確認通知書や教育訓練受給資格者証、教育訓練受給資格通知をなくした場合(紛失)や破れた場合(損傷)、汚れた場合(汚損)は再発行してもらえますので、できるだけはやく正直にハローワークに申し出ましょう。

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1.再発行について

「受給資格確認通知書」「受給資格者証」は受講開始前に、受講者本人が受給資格を有することの確認(決定)を受けたことを証明する書類です。「受給資格通知」は処理の内容を印字した通知書です。

受給資格確認通知書の再発行

特定一般教育訓練給付金の支給を受けるには、受講開始の1か月前までにハローワークで受給資格確認を受ける必要があります。受給資格確認の決定があったときには「受給資格確認通知書(特定一般教育訓練)」が交付されます。

受給資格確認通知書は教育訓練修了後に給付金の支給申請を行う際に必要となる書類ですから、紛失しないように保管しなければなりません。「受給資格確認通知書」を滅失または損傷したときはハローワークに申し出て、再交付を受けます。

再交付される受給資格確認通知書の余白には「再交付」と記載されます。

受給資格者証の再発行

専門実践教育訓練給付金、教育訓練支援給付金の支給を受けるには、受講開始の1か月前までにハローワークで受給資格確認を受ける必要があります。受給資格確認の決定があったときには「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」が交付されます。

受給資格者証は給付金の支給申請を行う際に必要となる書類ですから、紛失しないように保管しなければなりません。「受給資格者証」を滅失または損傷したときはハローワークに申し出て、再交付を受けます。

再交付される教育訓練受給資格者証の余白には「再交付」と記載されます。

受給資格通知の再発行

専門実践教育訓練給付金、教育訓練支援給付金の支給を受けるには、受講開始の1か月前までにハローワークで受給資格確認を受ける必要があります。受給資格確認の際に次回以降の本人確認をマイナンバーカード(個人番号カード)の提示によることを希望し、その旨を申し出た場合は、被保険者証の代わりに「教育訓練受給資格通知」が交付されます。

受給資格通知は提出する書類ではないので再発行する必要性はそんなにありませんが、ハローワークに申し出て、再交付を受けることは可能です。再交付される受給資格通知に「再交付」とは記載されません。

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2.受給資格確認通知書、受給資格者証の再発行(再交付)の方法

「受給資格確認通知書」「受給資格者証」はいずれも再発行可能です。ハローワークに申し出て再発行してもらいます。再発行にかかる手数料はありません。プリンタで印刷するだけなので無料です。

再発行の手続き

「受給資格確認通知書」「受給資格者証」を滅失または損傷したときは、住居所管轄のハローワークに申し出て、再交付を受けることができます。なくしたことすら忘れた場合も、「紛失した」と申し出ればよいです。

再交付申請書のようなものはありません。ハローワークの窓口に行って本人・住居所確認書類を提示して、~~を再発行してほしいということを伝えるだけです。被保険者証など「雇用保険の被保険者番号」や「支給番号」が分かるものがあるとスムーズです。

ただし、破れたこと(損傷)または汚れたこと(汚損)を理由として再交付を受ける場合は、その損傷した受給資格確認通知書、受給資格者証を提出します。

受給資格確認通知書、受給資格者証の再発行に必要なもの

  • 本人・住居所確認書類
  • 損傷した場合は、損傷した受給資格確認通知書、受給資格者証

本人・住居所確認書類

本人確認書類は、原則として写真が貼付され、偽造が困難な証明書を提示します。ただし、書類提出の時点で有効なもの、または発行・発給された日から6か月以内のものに限ります。なお、雇用保険の基本手当の受給資格者の場合は、雇用保険受給資格者証(本人の写真付き)を提示すればよいです。

ただし、損傷した受給資格確認通知書、受給資格者証を提出することによって本人確認が可能な場合は不要です。

写真が貼付されている証明書を所持していない場合は、次の書類のうち本人の氏名と住居所を確認できるものを提示します。なお、写真が貼付されていない書類は2種類以上提示し、書類提出の時点で有効なもの、または発行・発給された日から6か月以内のものに限ります。

本人・住居所確認書類

  • 損傷したために再発行を希望する受給資格確認通知書、受給資格者証、受給資格通知で、本人確認が可能なもの
  • 写真あり1つ:個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、住民基本台帳カード、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、官公署から発行・発給された身分証明書又は資格証明書(本人の写真付き)、雇用保険受給資格者証(本人の写真付き)
  • 写真なし2つ以上:国民健康保険被保険者証、健康保険被保険者証、住民票記載事項証明書(住民票の写し、住民基本台帳カードのうち本人の写真のないもの、印鑑証明書)、年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署から発行・発給された身分証明書又は資格証明書、民生委員の証明、公共料金の領収書その他の居所の確認のために適切と認められる書類
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3.受給資格通知の再発行(再交付)の方法

「受給資格通知」は本人確認の方法をマイナンバーカード(個人番号カード)の提示によることを希望した場合に発行されるものですから、マイナンバーカード(個人番号カード)の提示が必須となります。

受給資格通知については、住居所管轄のハローワークに申し出て、マイナンバーカード(個人番号カード)を提示して再交付を受けることができます。再交付申請書のようなものはありません。再発行にかかる手数料はありません。プリンタで印刷するだけなので無料です。

4.法令解説

受給資格確認通知書の再発行

「受給資格確認通知書(特定一般教育訓練)」の再発行については、雇用保険に関する業務取扱要領(行政手引)で「特定一般教育訓練給付金受給資格者は、受給資格確認通知書を滅失又は損傷したときは、住居所管轄安定所に申し出て、再交付を受けることができる」と定められています。

参考法令
雇用保険に関する業務取扱要領(行政手引)58137ニ  ニ 受給資格確認通知書の再作成 (イ) 紛失等による場合 特定一般教育訓練給付金受給資格者は、受給資格確認通知書を滅失又は損傷したときは、住居所管轄安定所に申し出て、再交付を受けることができる。住居所管轄安定所は、滅失又は損傷により特定一般教育訓練給付金受給資格者から受給資格確認通知書の再交付の申し出があったときに、受給資格確認通知書を再交付する場合には、58132に準じ本人確認を行い(損傷した受給資格確認通知書によって本人確認が可能な場合を除く。)、安定所長の決裁を受けた上、所要の再作成処理を行い、再作成した受給資格確認通知書の余白に「再交付」と朱書すること。

受給資格者証、受給資格通知の再発行

「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」「教育訓練受給資格通知」の再発行は、雇用保険法施行規則第101条の2の15、第50条の準用によるものです。なお、第50条の準用にあたっては次のように読み替えます。

  • 「受給資格者」は「教育訓練給付金の支給を受けることができる者」と読み替える
  • 「受給資格者証」は「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」と読み替える
  • 「受給資格通知」は「第百一条の二の十二第二項に規定する教育訓練受給資格通知」と読み替える
  • 受給資格通知の場合、「運転免許証その他の受給資格者証の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類」は「個人番号カード」と読み替える。
雇用保険法施行規則 第101条の2の15  第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条、第四十六条、第四十九条、第五十条及び第五十四条(一般教育訓練にあつては第四十九条及び第五十条、特定一般教育訓練にあつては同条を除く。)の規定は、教育訓練給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「教育訓練給付金の支給を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて教育訓練給付金の支給を受ける者」と、「受給資格者証」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」と、「受給資格通知」とあるのは「第百一条の二の十二第二項に規定する教育訓練受給資格通知」と、「氏名又は住所若しくは居所」とあるのは「氏名、住所若しくは居所又は電話番号」と、「氏名を変更した場合にあつては受給資格者氏名変更届(様式第二十号)を、住所又は居所を変更した場合にあつては受給資格者住所変更届(様式第二十号)」とあるのは「氏名を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者氏名変更届(様式第三十三号の二の六)を、住所又は居所を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者住所変更届(様式第三十三号の二の六)を、電話番号を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者電話番号変更届(様式第三十三号の二の六)」と、「受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届」とあるのは「教育訓練給付金受給者氏名変更届、教育訓練給付金受給者住所変更届又は教育訓練給付金受給者電話番号変更届」と読み替えるものとする。
雇用保険法施行規則 第50条第1項、第2項、第5項  受給資格者は、受給資格者証を滅失し、又は損傷したときは、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出て、再交付を受けることができる。この場合において、受給資格者は、運転免許証その他の受給資格者証の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類を提示しなければならない。 2 受給資格者証を損傷したことにより前項の規定による再交付を受けようとする者は、その損傷した受給資格者証を提出しなければならない。 5 第一項の規定は、受給資格通知の再交付について準用する。この場合において、同項中「運転免許証その他の受給資格者証の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類」とあるのは、「個人番号カード」と読み替えるものとする。

5.補足説明

雇用保険被保険者証の再発行

雇用保険被保険者証を紛失、損傷した場合も「雇用保険被保険者証再交付申請書」により、被保険者証の再発行をしてもらえます。特に転職した場合は被保険者番号が引き継がれることが重要ですから、なくした時はできるだけ速やかにハローワークに届け出るようにしましょう。

なお、再交付を受けた後、なくした被保険者証が見つかった場合で被保険者番号が引き継がれていないことが判明した場合も、速やかにハローワークに届け出ます。