
給付金額の計算方法


専門実践教育訓練給付金の10年間の「支給限度期間」とは何か

事業主が本人の代わりに教育訓練経費を支払うことや立替払いは許されるか

教育訓練経費の範囲と基準、「教育訓練経費」に含まれない費用の例

教育訓練給付金の計算で端数が生じたときは小数点以下切り捨てとする理由

教育訓練支援給付金の金額、上限と下限、支給日額と基本手当日額と賃金日額の関係

4年課程の教育訓練を受講する場合、専門実践教育訓練給付⾦が最⼤4年分支給される

専門実践教育訓練給付金の金額の計算、上限と下限【教育訓練経費の50%、70%】

特定一般教育訓練給付金の金額の計算、上限と下限【教育訓練経費の40%、50%】
