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一般教育訓練給付金の金額の計算、上限と下限【教育訓練経費の20%】 _ pr
一般教育訓練給付金給付金額の計算方法

一般教育訓練給付金の金額の計算、上限と下限【教育訓練経費の20%】

一般教育訓練給付金の金額は教育訓練経費の20%であり、キャリアコンサルティングの費用も含まれます。ただし、上限は10万円、下限は4,001円です。

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1.一般教育訓練給付金の計算方法

一般教育訓練給付金は、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を受け、修了後に支給申請をすると、一括で支給を受けることができます。

一般教育訓練給付金の支給額は、一般教育訓練を受講するために支払った費用(教育訓練経費)の20%です。例えば、教育訓練経費が3万円の場合はその20%にあたる6,000円が支給されます。

30,000円×20%=6,000円

ただし、支給額に1円未満の端数が生じた場合、小数点以下を切り捨てて整数とします。教育訓練経費が33,333円の場合は6,666円となります。

33,333円×20%=6,666.6円 → 切り捨て6,666円

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2.一般教育訓練給付金の上限と下限

上限額は10万円

教育訓練経費が50万円の場合は、一般教育訓練給付金はその20%の10万円となります。

50万円×20%=10万円

一般教育訓練給付金の上限額は10万円です。例えば、教育訓練経費が60万円の場合は、その20%は12万円となりますが、一般教育訓練給付金は10万円となります。

60万円×20%=12万円 → 上限10万円

したがって、教育訓練経費が50万円を超える場合、一般教育訓練給付金は一律10万円となります。

下限額は4,001円

教育訓練経費が20,004円の場合、その20%は4,000円となりますが、4,000円を超えない場合(4,000円以下の場合)、一般教育訓練給付金は支給されません。

20,004円×20%=4,000円(切り捨て) → 支給されない

4,001円以上の場合に支給されます。教育訓練経費が20,004円以下の場合は一般教育訓練給付金は支給されず、教育訓練経費が20,005円以上の場合は一般教育訓練給付金は支給されます。

まとめ

一般教育訓練給付金は次のとおりとなります。

一般教育訓練給付金の計算

  • 教育訓練経費が1円~20,004円の場合、その20%が4,000円を超えないので一般教育訓練給付金は支給されません。
  • 教育訓練経費が20,005円~500,000円の場合、その20%(小数点以下切り捨て)となります。
  • 教育訓練経費が500,001円以上の場合、一般教育訓練給付金は一律10万円となります。
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3.一般教育訓練給付金の支給方法

一般教育訓練給付金は一時金として支給されます。一般教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に一括で振り込まれます。

4.教育訓練経費の範囲

入学料と受講料の合計

教育訓練経費とされるのは、一般教育訓練給付金の申請者(受講者)本人が自らが教育訓練実施者に対して支払った入学料と受講料の合計です。いずれも消費税込みの金額です。

教育訓練経費=入学料+受講料

ただし、一般教育訓練給付金の場合、受講料は最大1年分に限られます(後述)。1年を超える受講料は含まれません。

申請者(受講者)本人が教育訓練施設に支払う費用であっても、すべて「教育訓練経費」となるわけではありません。教育訓練経費とならない金額を含めて申請し、教育訓練給付金の支給を受けた場合は不正受給となります。

キャリアコンサルティングの費用

一般教育訓練給付金の場合、受講開始日前1年以内にキャリアコンサルティングを受けた場合は、その費用を教育訓練経費に加えることができます(上限2万円まで)。

ただし、キャリアコンサルティングの費用を含めた教育訓練経費が50万円を超える場合、一般教育訓練給付金は一律10万円となります。

参考法令
雇用保険法施行規則 第101条の2の6  法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める費用の範囲は、次の各号に掲げるものとする。 一 入学料及び受講料(短期訓練受講費の支給を受けているものを除く。) 二 次条第一号に規定する一般教育訓練の受講開始日前一年以内にキャリアコンサルタント(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第三十条の三に規定するキャリアコンサルタントをいう。以下同じ。)が行うキャリアコンサルティング(同法第二条第五項に規定するキャリアコンサルティングをいう。以下同じ。)を受けた場合は、その費用(その額が二万円を超えるときは、二万円)

5.最大1年分の受講料について

訓練期間が1年を超える場合

一般教育訓練として指定される講座は原則として訓練期間が1年以内のものが想定されています。そのため、一般教育訓練給付金の場合、受講料は最大1年分に限られます。訓練期間が1年を超える例外的な教育訓練の場合は、1年分に限って教育訓練経費として認められます。

具体的には、所定の訓練期間分に相当する総受講料を月単位で1年分に按分して求めます。なお、所定の訓練期間に1か月未満の端数が生じる場合は、14日以下は切り捨て、15日以上は切り上げて月数単位とします。金額が小数になった場合は小数点以下を切り捨てて整数にします。

1年分の受講料=総受講料×(12/所定の訓練期間月数)

1年分の受講料に、入学料を加算した額が教育訓練経費となります。

この場合、原則として1年分とそれ以外の分について区分して、教育訓練経費(=入学料+1年分の受講料)が内訳として明らかに分かる領収書を発行しなければなりません。ただし、所定の訓練期間の全体分について発行する領収書等のなかで、1年分の受講料とそれ以外を内訳として明示することとしても差し支えありません。

訓練期間が延長された場合

実際の教育訓練期間が、補講・追試等により所定の訓練期間よりも延長された場合、それが1年を超えると超えないとにかかわらず、その補講・追試等に要する追加的な経費は教育訓練経費に含まれません

6.補足説明

一般教育訓練給付金は教育訓練経費の20%であり、特定一般教育訓練給付金は教育訓練経費の40%です。違いについては次の記事をご覧ください。