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教育訓練給付用「領収書」の注意事項、分割払いや払込請求書の場合について _ pr
申請手続き給付金額の計算方法

教育訓練給付用「領収書」の注意事項、分割払いや払込請求書の場合について

教育訓練給付金の支給申請には、教育訓練施設がハローワーク宛てに発行した、教育訓練経費の額を証明する領収書またはクレジット契約証明書の提出が必要です。

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1.領収書の提出

教育訓練給付金は教育訓練経費に給付率をかけて求めます。教育訓練経費は原則として入学金と受講料の合計です。

教育訓練給付金の支給申請には支給申請書の添付書類として、「教育訓練経費に掛かる領収書」を提出します。領収書は教育訓練給付金の計算の基礎となる教育訓練経費を証明するもので、教育訓練実施者が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行します。

ハローワークに提出する領収書とは、単なる領収書ではなく、教育訓練経費の対象となる支払を証明するものとして教育訓練実施者が発行する証明書です。支払の際のレシートや受講証、カード利用明細書等は使えませんので注意が必要です。

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2.領収書の必要記載事項

領収書の様式に決まりはないので任意でよいですが、次の事項が記載されていなければなりません。

特に、教育訓練講座名または指定番号と領収額の内訳については、領収書発行の対象となった対象教育訓練と領収額の根拠を特定するものですから必ず記載されていなければなりません。また、支払者(領収書の宛て名)は受講者本人でなければなりません。

領収書の必要記載事項

  • 教育訓練実施者の名称(法人名など)
  • 教育訓練施設の名称(教室名など)
  • 受講者(支払者)氏名
  • 領収額
  • 領収日
  • 領収印(教育訓練施設の長の印で教育訓練実施者名及び教育訓練施設名が入っているもの、または教育訓練実施者の印)
  • 通番(領収書を特定するために教育訓練施設ごとに付す連番等)
  • 教育訓練講座名または指定番号(両方でもよい)
  • 領収額の内訳(入学料と受講料のそれぞれの額及び分割払の場合は第何回目の支払いであるか)

なお、領収額に訂正のある場合は無効です。また、その他の記載事項について訂正のある場合、教育訓練実施者の訂正印のないものは無効です。

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3.クレジットカード払いと分割払い

クレジットカード払い

受講者がクレジットカードを利用して支払った場合は、教育訓練実施者が領収書の代わりに「クレジット契約証明書」を発行します。支払の際に発行されるクレジット伝票の受講者用控に、教育訓練実施者が講座名や内訳などの必要事項を付記したものでもよいです。

分割払いの場合

教育訓練施設に対する分割払い等のために領収書やクレジットカード契約書(または必要事項が付記されたクレジット伝票)が複数枚にわたる場合はそのすべてを提出します。また、クレジット払いと通常の支払方法が併用された場合は、領収書とクレジット契約証明書のすべてを提出します。

複数枚にわたる場合、教育訓練実施者は、最後の入金に係る領収書に、領収総額を備考として付記の上、当該額について証明します。複数回に渡って収受された教育訓練経費について、一括して1枚の領収書によって証明を行うことも可能です。

4.払込請求書(振替請求書)で支払った場合

現金書留や口座振込等の直接現金払いでない場合、金融機関等が受領証を発行することがあります。

金融機関等が発行する払い込み受領証は、領収書に付記すべき上記の必要記載事項が記載されておらず、どの講座の教育訓練経費の領収書であるかが特定できないので、領収書の代わりとなりません。金融機関の通帳なども不可です。この場合、あらためて本人あてに「領収書」を発行しなければなりません。

ただし、教育訓練実施者がゆうちょ銀行の私製承認を得て、5連式または4連式の払込請求書(振替請求書)によって支払う場合は、領収書に代えて、払込郵便局の受付日付印ある「振替払込金証明書兼払込金受領証」を提出することができます。

この場合も払込名義人は受講者本人でなければなりません。また、払込金受領証には次の記載が必要で、記載が無ければ付記しなければなりません。

払込金受領証の必要記載事項

  • 口座番号
  • 加入者名(受取人)
  • 払込金額
  • 払込人(受講者)住所氏名
  • 教育訓練施設の名称(通常、加入者名は教育訓練実施者である法人名となっており、施設名とは異なるためこれを記入する必要がある。加入者名と施設名が全く同一である場合は不要)
  • 教育訓練講座名または指定番号(両方でもよい)
  • 払込金額の内訳(入学料と受講料のそれぞれの額及び分割払いの場合は第何回目の支払いであるか)

5.領収書等の発行の注意事項

領収書の支払者(名義人)

領収書等は、受講者本人が教育訓練経費を支払ったことを証明するための、教育訓練施設の発行した受講者本人あてのものでなければなりません。

事業主等あての領収書によっては支給申請をすることができません。また、教育訓練の受講に要した費用のうち、受講者本人と事業主等がそれぞれの名義で分担・区分してそれぞれが直接費用を支払った場合、それぞれ領収書を発行し、受講者本人が支払った額が教育訓練経費に該当することになります。

教育訓練経費以外の費用

領収書やクレジット契約証明書(または必要事項が付記されたクレジット伝票)は、教育訓練経費に該当する額とそれ以外の経費とを分けて発行します。ただし、教育訓練経費とそれ以外の経費についてまとめて領収書を発行し、これにそれぞれを内訳として明示することとしても差し支えありません。

振替払込金証明書兼払込金受領証の場合は、払込金額のなかに教育訓練経費以外の経費(補助教材費、補講費、器材費等)が含まれていない場合に限ります。他の費用が含まれている場合は領収書として使うことができません。また、払込人自身がその内訳として教育訓練経費を付記したとしても、領収額が証明されたこととならないため、これを領収書に準ずるものとして取り扱うことはできません。この場合は、教育訓練実施者は受講者に対して、通常の方法によって領収書を発行します。

証明書発行後に支払いがあった場合

受講証明書または修了証明書発行時点から支給申請が行われるまでの間に支払われた場合、これらの証明書には支払われた金額が反映されない(領収書と金額が異なる)ため、領収書等にその事情を記載します。

本人への直接交付

領収書等は受講者本人に直接渡さなければなりません。事業主等による立て替え払いが教育訓練経費として認められるための条件を満たす場合を除き、事業主等が取りまとめて、受講者に領収書等を渡すのを代行してはいけません。

販売代理店等の領収書は不可

教育訓練給付金の支給申請に要する確認書類として認められるのは、教育訓練実施者が発行した領収書に限られ、販売代理店等が発行した領収書は認められません。

6.キャリアコンサルティング費用の領収書

教育訓練給付金のうち、一般教育訓練給付金については、受講開始前1年以内にその教育訓練に関するキャリアコンサルティングを受けた場合はその費用を教育訓練経費に加えることができます。

その場合は一般教育訓練給付金の申請の際にキャリアコンサルティング実施者に支払った費用を証明するため、領収書を添付しなければなりません。この時の領収書は上記のものと同じです。クレジット払いの場合はクレジット契約証明書(または必要事項が付記されたクレジット伝票)、5連式または4連式の払込請求書(振替請求書)によって支払う場合は払込郵便局の受付印のある「振替払込金証明書兼払込金受領証」となります。

領収書またはクレジット契約証明書(または必要事項が付記されたクレジット伝票)には次の記載が必要です。

キャリアコンサルティング費用の領収書の必要記載事項

  • キャリアコンサルティング実施者の名称(個人事業主の場合は不要)
  • キャリアコンサルタントの氏名
  • キャリアコンサルティングを受けた者(支払者)の氏名
  • 領収額(またはクレジット契約額)
  • 領収日(またはクレジット契約日)
  • 領収印

なお、領収額に訂正のある場合は無効であり、その他の記載事項について訂正のある場合、キャリアコンサルティング実施者の訂正印のないものは無効です。

7.専門実践教育訓練の場合の領収書

支給単位期間の記載

教育訓練給付金のうち、専門実践教育訓練の場合は、支給単位期間ごと(日付を明記すること)の内容が分かる領収書でなければなりません。

また、複数支給単位期間分の教育訓練経費について、受講者から一度に支払いがあった場合、一枚の領収書に複数支給単位期間分の教育訓練経費について証明しても差し支えありませんが、その場合は、支払いがあった支給単位期間及び当該支給単位期間について領収した教育訓練経費の額並びにその領収額の内訳を各支給単位期間ごとに記載します。

追納があった場合

当該支給単位期間に支払われることがあらかじめ決められた金額(入学金及び受講料)を超える金額が支払われた場合は、その超えた部分は教育訓練経費とはなりません

例えば、ある支給単位期間に係る受講料等が未納であり、次の支給単位期間に追納された場合は、その支給単位期間に支払われた金額の合計が、当該支給単位期間のあらかじめ決められた金額を超える可能性があります。

しかし、超えた部分は支給申請対象外なので、当該支給単位期間に係る申請の際に領収書を発行する際は、追納分を支給申請額分に含まない等留意する必要があります。当該支給単位期間について領収した教育訓練経費と、前回の追納分を分けて領収書を発行するか、内訳を記載します。

追加給付の場合

専門実践教育訓練給付金の追加給付を受けようとする際に、各支給単位期間における支給申請時には未納となっていた入学金または受講料について追納があった場合は、支給申請時までに追納した分も含めて支給申請を行うことができます。そのため、領収書を発行していなければ追納分の領収書を発行します。

8.領収書の再発行

領収書(クレジット契約証明書や、必要事項が付記されたクレジット伝票を含む)は重要な添付書類であり、紛失しないように保管しなければなりません。

なお、通常の領収書の場合は再発行してもらえませんが、教育訓練施設が発行したハローワーク提出用(教育訓練給付申請用)の領収書は再発行可能です。領収書を紛失または汚損した場合は、教育訓練施設に事情を説明して再発行してもらいます(再発行の方法については教育訓練施設にご相談ください)。

また、発行された領収書に不備があった場合も、教育訓練施設に対して再発行または修正を求めます。

注:領収書の再発行は、必ず本人が教育訓練実施者に対して問い合わせをしなければなりません。ハローワークが教育訓練実施者に対して問い合わせ等を行うことはありません。

キャリアコンサルティング実施者の発行した領収書の場合は、キャリアコンサルティング実施者に再発行をしてもらいます。

やむを得ない理由により領収書を再交付することとなった場合は、「再交付」であることを明記します。