電子申請、郵送、代理人による申請について改正がありました。当サイトの記述は順次改訂していきます。
一般教育訓練給付金とキャリアコンサルティング、受給資格確認 _ pr
一般教育訓練給付金給付金の受給資格

一般教育訓練給付金とキャリアコンサルティング、受給資格確認

一般教育訓練給付金は、訓練前キャリアコンサルティング、ジョブ・カード作成、受給資格確認といった手続きは不要です。ただし、任意でキャリアコンサルティングを受けてもかまいません。

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1.一般教育訓練給付金の手続き

一般教育訓練給付金

一般教育訓練給付金は、雇用保険法上一定の要件を満たす人が厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を受講した場合に支給されるものです。一般教育訓練給付金の受給を申請するには、教育訓練が修了してから1か月以内に「教育訓練給付金支給申請書」を提出すればよいです。教育訓練が始まる前に手続をすることはありません。

支給要件照会をしておくことをおすすめします

一般教育訓練給付金を受給する前にその受給要件を満たすかどうかをハローワークに問い合わせることができます。これを「支給要件照会」と言いますが、支給要件照会は任意であり強制ではありません。事前に支給要件照会をしておくことをおすすめしますが、支給要件照会をしなかったからといって給付金を受け取れないわけではありません。

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2.受給資格確認の手続は不要

特定一般教育訓練給付金や専門実践教育訓練給付金の場合は、受講を開始する1か月前までに訓練前キャリアコンサルティングを受け、受給資格確認票を提出すること(受給資格確認の手続)が必須です。

これに対して、一般教育訓練給付金の場合は、事前のキャリアコンサルティングも受給資格確認の手続も行う必要はありません。受講前に必須の手続きはありません。

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3.キャリアコンサルティング(任意)

キャリアコンサルティングとは

キャリアコンサルティングとは、職業能力開発促進法に基づくキャリアコンサルティングのことであり、労働者の職業の選択、職業生活設計または職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいいます。

ただし、特定一般教育訓練や専門実践教育訓練に特化した「訓練前」キャリアコンサルティングである必要はありません。通常のキャリアコンサルタントが行う通常のキャリアコンサルティングでよいです。

教育訓練経費に加えることができる

前述のように、一般教育訓練給付金の支給を受けるのにキャリアコンサルティングを受ける必要はありません。

しかし、キャリアコンサルティングを受けたほうが職業の安定につながることから、当該教育訓練の受講開始日前1年以内にキャリアコンサルティングを受けた場合は、その費用を給付金の算定基礎である「教育訓練経費」に加えることができます。ただし、その額が2万円を超える場合の教育訓練経費とできる額は2万円までとなります。加算後の教育訓練経費の上限は10万円です。

4.キャリアコンサルティングを受けた場合の提出書類

キャリアコンサルティングの費用を教育訓練経費に加えるには、支給申請書の提出の際に、キャリアコンサルティングを受けたこととその金額を証明する次の3つの書類を添付します。これらの書類は、キャリアコンサルティングを実施したキャリアコンサルタントが発行しますが、交付するにあたっては事務手数料を徴収してはならないことになっています。

キャリアコンサルティングの費用を証明する書類

  • キャリアコンサルティングの費用に係る領収書
  • キャリアコンサルティングの記録
  • キャリアコンサルティング実施証明書

キャリアコンサルティングの費用に係る領収書

領収書は、受講者本人が支払ったキャリアコンサルティングの費用を証明するもので、キャリアコンサルティング実施者が発行します。なお、領収額に訂正のある場合は無効であり、その他の記載事項について訂正のある場合、キャリアコンサルティング実施者の訂正印のないものは無効となります。

なお、クレジットカード払いの場合はクレジット契約証明書を提出します。また、領収書またはクレジット契約証明書の発行後に費用の還付をした場合は返還金明細書を添付します。

キャリアコンサルティングの記録

キャリアコンサルティングでは、ジョブ・カード(職業能力開発促進法第15条の4第1項に基づく様式)の様式1「キャリア・プランシート」の「キャリアコンサルティング実施者の記入欄」に、キャリアコンサルティング実施者が当該一般教育訓練の受講に関する内容を含むコメントを記入します。

例えば、「キャリアコンサルティングを通じて、○○のスキルの必要性を再認識し、○○訓練の受講に対する意欲が高まった」など、実施したキャリアコンサルティングと一般教育訓練の受講との関連が分かる内容のコメントを記載してもらいます。

キャリアコンサルティング実施者がコメントを記入したジョブ・カードを提出します。

キャリアコンサルティング実施証明書

キャリアコンサルティング実施証明書は、当該教育訓練受講前に行ったキャリアコンサルティングの内容について証明するもので、キャリアコンサルティング実施者が発行します。なお、記載事項について訂正のある場合、キャリアコンサルティング実施者の訂正印のないものは無効です。

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5.法令改正について

一般教育訓練給付金の場合にキャリアコンサルティングの費用を教育訓練経費に加えることができるようになったのは、2017年(平成29年)1月1日に施行された改正雇用保険法施行規則によるものです。

そのため、キャリアコンサルティングの費用を教育訓練経費に加えることができるのは、2017年(平成29年)1月1日以降にキャリアコンサルティングを受けた場合に限られます。2016年(平成28年)までに受けたキャリアコンサルティングは対象外です。

参考法令
雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令 (平成28年8月2日厚生労働省令第137号)附則第1条  この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令 (平成28年8月2日厚生労働省令第137号)附則第2条第6項  新雇保則第百一条の二の六(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に受けた同号に規定するキャリアコンサルティングについて適用し、施行日前に受けた同号に規定するキャリアコンサルティングについては、適用しない。