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給付金の受給資格

教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票の書き方、記入例【特定一般、専門実践教育訓練給付金】

特定一般教育訓練または専門実践教育訓練を受講する前に、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第33号の2の2)を提出します。光学式文字読み取り装置(OCR)で直接読取を行いますので、明瞭に記入します。

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1.受給資格確認について

受給資格確認票の提出

特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金、教育訓練支援給付金については教育訓練の受講を開始する日の1か月前までに受給資格の確認を受けなければなりません。ハローワークに「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」(様式第33号の2の2)を提出します。

専門実践教育訓練給付金と教育訓練支援給付金については同時に確認を受けることができます。

支給申請書とは用紙が異なるので注意!

受給資格確認と支給申請は全く別物です。受給資格確認は受講に提出するものであり、支給申請は受講に提出するものです。様式も異なります。

受給資格確認の時に支給申請書を提出してはいけません。

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2.PDFダウンロード

「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」(様式第33号の2の2)の用紙は、ハローワークで訓練前キャリアコンサルティングを行った後に、ハローワークの窓口で配布されるものですが、こちらでダウンロードすることもできます。

PDFをダウンロードしたらA4用紙で印刷してください。

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3.受給資格確認票の記入と間違えた場合の訂正について

用紙は丁寧に取り扱うこと

受給資格確認票は、全国のハローワークをオンラインで結ぶ「ハローワークシステム」により、その内容をそのまま光学式文字読み取り装置(OCR)で直接読取を行います。用紙を汚したり、折り曲げたり、ホチキスでとめたり、とじ穴をあけたりしてはいけません。用紙の角を折り曲げるのも禁止です。

注:OCRやOMRで読み取る用紙は、クリアファイルや書類ケース等に入れて保管しましょう。

特に、四角□□□で表示された枠に記入する文字はOCRで読取を行いますので、記入枠からはみ出さないように大きめの文字により明瞭・丁寧に記入します。

記入方法、間違えた場合の訂正

四角□□□の記入枠の部分は鉛筆(HB程度)で記入します(ボールペンで書いてしまっても黒色ならば受理されます)。それ以外の部分は黒のボールペンまたは万年筆で記入します。

鉛筆で記入した箇所を訂正する場合は、消しゴムで跡が残らないようにきれいに消し、正しい文字を記入します。

ボールペンで書いた部分を訂正する場合は、二重線により抹消し、余白に正しく記入します。訂正した箇所には訂正印を押印するか、自筆による署名(手書きで訂正箇所の近くにフルネームを書く)をすることによって、訂正の意思を明示します。

4.受給資格確認票の書き方

1欄「個人番号」

1欄「個人番号」とはマイナンバーのことです。マイナンバーを間違いのないように記入します。マイナンバーを記載した場合にはマイナンバーを証明する書類を添付します。

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2欄「被保険者番号」

雇用保険被保険者証、雇用保険受給資格者証または高年齢受給資格者証に記載されている被保険者番号を記入します。右詰めで記入し、マスが余る場合は空欄にしてください。

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なお、被保険者番号が16桁(2段/上6桁・下10桁)で記載されている場合は、下段の10桁だけを左詰めで記入します。10桁のうち、最初の4桁を最初の欄に、残りの6桁を「-」に続く真ん中の欄に記入し、最後の欄は空欄とします。

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3欄「姓」、4欄「名」

3欄「姓」、4欄「名」は、氏名を、漢字、カタカナ、ひらがなにより左詰めで明瞭に記入します。

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5欄「フリガナ」

5欄「フリガナ」は、カタカナで記入し、姓名の間に1文字分の空白欄を空けて左詰めで記入します。

フリガナに濁点または半濁点がある場合は、濁点・半濁点を1文字として記入します。また、「ヰ」「ヱ」を使用せず、それぞれ「イ」「エ」とします。

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6欄「生年月日」

6欄「生年月日」の元号コードの欄には、大正であれば「2」、昭和であれば「3」、平成であれば「4」、令和であれば「5」の番号を記入します。

元号コード

  • 大正生まれであれば「2」
  • 昭和生まれであれば「3」
  • 平成生まれであれば「4」
  • 令和生まれであれば「5」

年月日は西暦ではなく和暦で記入し、1桁の場合は10の位の部分に0を付加して2桁にして記入します。年月日で6桁になります。

例えば、昭和60年12月3日の場合は「3-601203」、平成30年4月1日の場合は「4-300401」、令和3年4月1日の場合は「5-030401」となります。

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7欄「指定番号」、教育訓練施設の名称、教育訓練講座名

7欄「指定番号」とは、厚生労働大臣指定教育訓練の指定番号です。

7欄「指定番号」、「教育訓練施設の名称」、「教育訓練講座名」は、希望する指定教育訓練の実施者に確認の上、記入します。なお、指定番号は右詰めで記入し、マスが余る場合は空欄にしてください。

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指定番号は、厚生労働省の教育訓練講座検索システムで調べることもできます。

8欄「受講開始予定年月日」、「受講修了予定年月日」

8欄「受講開始(予定)年月日」は教育訓練給付金の基準日なので非常に重要です。受講開始日は自分が受講を開始する日ではなく、教育訓練が開始される日であり、この年月日は教育訓練施設が決定します。「受講開始予定年月日」、「受講修了予定年月日」は、希望する指定教育訓練の実施者に確認の上、記入します。実際の受講開始日が異なる場合は給付金を受けられないことがあります。

元号コードの欄には令和であれば「」の番号を記入します。年月日は西暦ではなく和暦で記入し、1桁の場合は10の位の部分に0を付加して2桁にして記入します。年月日で6桁になります。例えば、令和3年4月1日~令和6年3月31日の場合は「5-030401-5-060331」となります。

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9欄「郵便番号」

9欄「郵便番号」は、郵便番号を記入します。

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10欄「住所」

10欄「住所」は、漢字、カタカナ、平仮名または英数字(英字については大文字とする)で明瞭に記入します。

1行目には、都道府県名は記入せず、特別区名、市町村名、郡名とそれに続く町村名を記入します(丁目や番地の前まで)。
2行目には、丁目・番地のみを記入します。
3行目には、アパート名またはマンション名、棟番号、部屋番号などがある場合に記入します。

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11欄「電話番号」

11欄「電話番号」は、平日昼間に連絡の取りやすい電話番号を記入します。項目ごとにそれぞれ左詰めで記入し、マスが余る場合は空欄にしてください。

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署名

申請年月日と申請者氏名を記入します。申請年月日はハローワークに出頭する日です。なお、押印は不要です。

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「※公共職業安定所記載欄」(12欄~17欄)は記入してはいけません。

5.払渡希望金融機関指定届(18欄)

教育訓練給付金は、支給決定を受けた本人名義の普通預(貯)金口座への口座振込みによって支給します。このため受給確認の際に本人名義の普通預(貯)金口座を届け出なければなりません。

受給資格確認票を提出する場合には教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票の下部(18欄)に「払渡希望金融機関指定届」の欄があるのでそこに記入します。ただし、雇用保険の基本手当受給資格者等であって、すでに払渡希望金融機関指定届を提出している場合は、変更が無い限り記入する必要はありません。

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「名称」欄

「名称」欄には、教育訓練給付金の払渡しを希望する金融機関の名称及び店舗名を記入します。なお、ゆうちょ銀行の場合は「ゆうちょ銀行」だけ記入し、店舗名は記入しません。

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口座番号、記号番号

ゆうちょ銀行以外の場合は「銀行等(ゆうちょ銀行以外)」の「口座番号」欄に、申請者本人名義の普通口座の通帳の口座番号を記入します。

ゆうちょ銀行の場合は「ゆうちょ銀行」の「記号番号」欄に、申請者本人名義の総合口座の通帳の記号番号(5桁-8桁)を記入します。

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「備考欄」「※決裁欄」「※処理欄」は記入してはいけません。

6.補足説明

押印廃止

押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第208号)が、2020年(令和2年)12月25日に施行されたのに伴い、受給資格確認票の押印が廃止されました。押印廃止について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

また、ハローワークで通帳又はキャッシュカードの提示ができないときに金融機関の窓口に行って確認印を押してもらう制度も廃止されました。

注:これにより、ハローワークで受給資格確認票を提出する際に、通帳又はキャッシュカードを提示することが必須となりました。