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専門実践教育訓練給付金申請手続き

追加給付用の「教育訓練給付金支給申請書」の書き方、記入例【専門実践教育訓練給付金】

専門実践教育訓練給付金の追加給付は、教育訓練給付金支給申請書[様式第33号の2の5 教育訓練給付金(第101条の2の7第3号関係)支給申請書]を提出します。

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1.教育訓練給付金支給申請書について

支給申請書の様式が異なるので注意!

専門実践教育訓練を修了した者のうち、所定の資格取得等をし、修了後1年以内に一般被保険者として就職した場合、専門実践教育訓練給付金の追加給付の支給を受けることができます。

追加給付の条件を満たした日の翌日から起算して1か月以内に、住居所管轄のハローワークに「教育訓練給付金支給申請書」(様式第33号の2の5)を提出します。

追加給付用の支給申請書は、専門実践教育訓練給付金(6か月ごとの支給)の申請書と様式が異なりますので注意が必要です。また、一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金とも異なります。

PDFダウンロード

追加給付用の「教育訓練給付金支給申請書」(様式第33号の2の5)の用紙は、こちらでダウンロードすることもできます。

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2.支給申請書の記入と間違えた場合の訂正について

用紙は丁寧に取り扱うこと

支給申請書は、全国のハローワークをオンラインで結ぶ「ハローワークシステム」により、その内容をそのまま光学式文字読み取り装置(OCR)で直接読取を行います。用紙を汚したり、折り曲げたり、ホチキスでとめたり、とじ穴をあけたりしてはいけません。用紙の角を折り曲げるのも禁止です。

注:OCRやOMRで読み取る用紙は、クリアファイルや書類ケース等に入れて保管しましょう。

特に、四角□□□で表示された枠に記入する文字はOCRで読取を行いますので、記入枠からはみ出さないように大きめの文字により明瞭・丁寧に記入します。

記入方法、間違えた場合の訂正

提出する書類はすべて黒のボールペンまたは万年筆で記入します。

間違えたときは、訂正箇所を二重線で消し、自筆による署名(手書きで訂正箇所の近くにフルネームを書く)をすることによって訂正してください。

注:厚生労働省の「雇用保険事務手続きの手引き」には、「雇用保険の各種届出書類は、機械(OCR)に直接読み取らせて処理を行いますので、□□□□の記入枠の部分は、鉛筆(HB程度)を使用してください。」と記載されていますが、失業給付・教育訓練給付関連の提出書類はすべて黒のボールペンまたは万年筆を使用します。

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3.支給申請書の書き方(追加給付用)

1欄「被保険者番号」

教育訓練給付金受給資格者証(教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証)に記載されている被保険者番号を記入します。右詰めで記入し、マスが余る場合は空欄にしてください。

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なお、被保険者番号が16桁(2段/上6桁・下10桁)で記載されている場合は、下段の10桁だけを左詰めで記入します。10桁のうち、最初の4桁を最初の欄に、残りの6桁を「-」に続く真ん中の欄に記入し、最後の欄は空欄とします。

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2欄「受講開始年月日」

受講開始日は教育訓練施設が教育訓練を開始した日として証明する日です(本人が初めて出席した日ではありません)。必ず、教育訓練給付金受給資格者証、専門実践教育訓練修了証明書を確認してください。

元号コードの欄には、平成であれば「4」、令和であれば「」の番号を記入します。年月日は西暦ではなく和暦で記入し、1桁の場合は10の位の部分に0を付加して2桁にして記入します。年月日で6桁になります。例えば、平成30年4月1日の場合は「4-300401」、令和3年4月1日の場合は「5-030401」となります。

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3欄「指定番号」、「教育訓練施設の名称」、「教育訓練講座名」

教育訓練給付金受給資格者証と、教育訓練実施者の発行する専門実践教育訓練修了証明書に記載されている内容を確認して記入します。なお、指定番号は右詰めで記入し、マスが余る場合は空欄にしてください。

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教育訓練講座の受講をあっせんした販売代理店等及び販売員の名称

教育訓練講座の受講をあっせんした販売代理店と販売員がある場合だけ記入し、なければ空欄とします。

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なお、教育訓練施設の台帳に登録されていない販売代理店等、販売員が記入されている場合や、講座受講をあっせんした販売代理店と販売員があるにもかかわらず記載がない場合は教育訓練給付金申請書が受理されないことがあります。この記載内容については後日ハローワークが調査を行い、確認することがあります。

4欄「受講修了年月日」

専門実践教育訓練修了証明書に記載されている修了年月日を確認して記入します。

元号コードの欄には令和であれば「」の番号を記入します。年月日は西暦ではなく和暦で記入し、1桁の場合は10の位の部分に0を付加して2桁にして記入します。年月日で6桁になります。例えば、令和4年3月31日の場合は「5-040331」となります。

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5欄「資格等取得年月日」「取得資格名称」

定められた資格を取得したことを証明する書類(合格証、資格の免許証又は登録票等)を確認し、「資格等取得年月日」には証明書類に記載されている日付を記入します。また、取得資格名称には定められた資格の名称を記入します(主催者名は不要)。

元号コードの欄には令和であれば「」の番号を記入します。年月日は西暦ではなく和暦で記入し、1桁の場合は10の位の部分に0を付加して2桁にして記入します。年月日で6桁になります。例えば、取得年月日が令和4年6月20日の場合は「5-040620」となります。

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6欄「就職年月日」

就職年月日は、本人と事業主との間で取り決めをされた「在籍となる初日」のことをいいます。

「在籍となる初日」とは、原則として事業主に雇用されて雇用保険に加入した日のことです。通常は、最初に出勤する予定の日や実際に出勤した日となりますが、「在籍となる初日」と最初に出勤する日が異なる場合がありますので、ご注意ください。

就職年月日の注意点

  • 雇用された日が休日・祝日にあたる場合や欠勤した場合でも、雇用契約の初日が「就職年月日」です。
  • 雇用保険の被保険者になる労働条件であれば、正社員や本採用に限らず、試用期間中であってもその初日が「就職年月日」です。また、臨時、パート、見習い、研修等で在籍している期間も含みます。正社員への切り替えの有無は無関係です。
  • 雇用された当初の労働条件が、雇用保険の被保険者にならない労働条件だった場合は、被保険者となる労働条件になってからの在籍の初日が「就職年月日」です。

元号コードの欄には令和であれば「」の番号を記入します。年月日は西暦ではなく和暦で記入し、1桁の場合は10の位の部分に0を付加して2桁にして記入します。年月日で6桁になります。例えば、令和3年4月1日の場合は「5-030401」となります。

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事業主の証明

「事業主の証明」欄は就職先の事業所が記入します。事業主に、雇用保険の被保険者となる労働条件で在籍している事実を証明してもらいます。

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7欄~14欄「教育訓練経費」

教育訓練経費について

教育訓練経費は、6か月ごとに提出した支給申請書と同じ金額を記入します。

教育訓練経費の額は、教育訓練実施者がこれまでに発行したすべての各支給単位期間の受講証明書に記載されている金額と、教育訓練経費に係る領収書またはクレジット契約証明書(または必要事項が付記されたクレジット伝票)に記載されている額と同一額であることを確認します。

なお、教育訓練経費の一部が指定教育訓練実施者から本人に対して還付される場合は返還金明細書に記載された額を差し引いた額を記入します。割引、還付、事業主からの補助等があった場合、これらを反映した額にしてください。また、前回までの支給申請時には予定されていなかった割引、還付金、事業主からの補助等があった場合または予定されている場合は、これを反映させて記入します。

金額の記入について

受講期間によって記入すべき欄の数が変わります。1回目~8回目とは、受講開始から6か月ごとに区切った期間のことです。なお、1回目には入学料も含まれます。

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受講期間と記入すべき欄(記入しない欄は空欄にする)

  • 受講期間が6か月以下・・・7欄のみ記入
  • 受講期間が6か月を超えて1年以下・・・7欄~8欄を記入
  • 受講期間が1年を超えて1年6か月以下・・・7欄~9欄を記入
  • 受講期間が1年6か月を超えて2年以下・・・7欄~10欄を記入
  • 受講期間が2年を超えて2年6か月以下・・・7欄~11欄を記入
  • 受講期間が2年6か月を超えて3年以下・・・7欄~12欄を記入
  • 受講期間が3年を超えて3年6か月以下・・・7欄~13欄を記入
  • 受講期間が3年6か月を超えて4年以下・・・7欄~14欄を記入

記入する欄以外はすべては空欄にします。金額はすべて右詰めで記入し、マスが余る場合は空欄にします。

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追納金額について

所定の期限までに入学金または受講料を支払っていなかった(未納だった)場合、その金額については専門実践教育訓練給付金が支給されませんが、その後、未納だった経費を支払った場合(追納)、その金額も教育訓練経費に含めることができます。

「教育訓練経費」の欄には追納する前の金額を記入し、「(追納金額)」の欄に追納した金額を記入します。追納をしていない場合は「(追納金額)」の欄を空欄にします。

署名

申請年月日と申請者氏名を記入します。申請年月日はハローワークに出頭する日です。なお、押印は不要です。

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この下の「※公共職業安定所記載欄」「備考」「決裁欄」「※処理欄」は記入してはいけません。

4.補足説明

不正受給

申請は正しく行ってください。偽りの記載をして提出した場合は、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金の支給申請を行うことができなくなるばかりでなく、不正に受給した金額の返還と更にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また詐欺罪として処罰されることがあります。

支給申請書と同時に配布される「教育訓練給付金支給申請書記載に当たっての注意事項」をよく読んで、支給申請書を記入します。

押印廃止

押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第208号)が、2020年(令和2年)12月25日に施行されたのに伴い、支給申請書の押印が廃止されました。