教育訓練給付金の対象となる講座は厚生労働大臣が指定します。講座が指定基準に適合しなくなった場合や教育訓練施設が不正な行為をしたときは、厚生労働大臣が指定を取り消します。
1.教育訓練給付金対象講座の指定取り消し
指定有効期間内にあっても、教育訓練実施者または一般教育訓練の講座が指定基準に適合しなくなった場合には、厚生労働大臣が指定を取り消すことがあります。指定取り消しがあった講座を受講しても教育訓練給付金は支給されません。
今のところ、教育訓練の指定取り消し情報を一覧で見ることができません。ここでは当サイトで把握している指定取り消し情報を掲載しています。これ以外にも取り消しがある可能性があります。
指定取消日以降に受講を開始した場合は、教育訓練給付金の支給の対象とはなりません。
なお、取り消しの処分を受けても原則として5年を経過すれば再度、指定を受けることができます。再指定されている可能性もありますので、ハローワークでご確認ください。
2.教育訓練指定取り消しの例
指定取消日 2022年(令和4年)11月4日
学校法人愛輪学園が運営する准看護師学校「大橋医療高等専修学校」(埼玉県川口市)の指定講座「准看護師養成学科」は、2022年(令和4年)11月4日時点で指定を取り消されました。2022年(令和4年)4月1日以降に受講開始した方は、原則、教育訓練給付金の支給対象とはなりませんのでご注意ください。
なお、取り消されるまでの受講分については支給される可能性もありますので、各自ハローワークにご相談ください。すでに支給申請をして支給決定を受け、支給された専門実践教育訓練給付金と教育訓練支援給付金を返還する必要はありません(不正受給ではない)。
- 専門実践教育訓練指定講座 准看護師養成学科
講座番号1110050-1910011-0
「大橋医療高等専修学校」の公式サイトには教育訓練給付金制度の対象となっている旨の記述がありますが誤りですのでご注意ください。
指定取消日 2019年(平成31年)2月26日
株式会社アイムスが運営する「ジョブシティカレッジなんば校」(大阪市浪速区)の次の4つの指定講座は、2019年(平成31年)2月26日時点で指定を取り消されました。これら4講座について2019年(平成31年)2月26日以降に受講開始した方は、教育訓練給付金の支給対象とはなりませんのでご注意ください。
- 一般教育訓練指定講座 介護福祉士実務者研修通信課程(無資格者)
講座番号27669-182001-4 - 一般教育訓練指定講座 介護職員初任者研修通信課程
講座番号27669-182002-7 - 専門実践教育訓練指定講座 介護福祉士実務者研修通信課程(介護職員初任者研修修了者)
講座番号77098-191001-0 - 専門実践教育訓練指定講座 介護福祉士実務者研修通信課程(ホームヘルパー2級修了者)
講座番号77098-191002-3
なお、取り消しの対象となっているのは「ジョブシティカレッジなんば校」の講座(通信講座)だけであり、それ以外の「ジョブシティカレッジ」の教室で実施される講座は有効です。
指定取消日 2012年(平成24年)3月15日
株式会社ヒューマンライフ(宮崎市)が運営する次の2つの指定講座は、2012年(平成24年)3月15日時点で指定を取り消されました。
- 介護福祉士合格e-通信講座
- ケアマネージャー合格e-通信講座
取消理由
- ホームヘルパー2級養成講座の指定期間が2011年(平成23年)9月30日に終了していることを知りながら、当該講座の受講生に対し、2011年(平成23年)10月2日に当該講座の受講を開始し、2012年(平成24年)1月8日に修了した旨を公共職業安定所長に証明する教育訓練修了証明書を、2012年(平成24年)1月8日に発行した
指定取消日 2008年(平成20年)11月30日
株式会社全国教育振興会(全教振グループ・東京都豊島区西池袋)が運営する「日本メディカルスクール」「東京商科アカデミー」の次の4つの指定講座は、2008年(平成20年)11月30日時点で指定を取り消されました。これら4講座について2008年(平成20年)11月30日以降に受講開始した方は、教育訓練給付金の支給対象とはなりません。
- 日本メディカルスクール
- 社会福祉士CD講座(通信)
講座番号13203-002001-0 - 保育士CD講座(通信)
講座番号13203-012002-2
- 社会福祉士CD講座(通信)
- 東京商科アカデミー
- カラーコーディネーター2級LM-VIP講座(通信)
講座番号13340-012001-0 - 福祉住環境コーディネーター2級LM-VIP講座(通信)
講座番号13340-012002-2
- カラーコーディネーター2級LM-VIP講座(通信)
なお、全国教育振興会は2008年(平成20年)11月にすでに倒産しています。
取消理由
- 2回目の銀行不渡りを出し事実上事業の継続が困難になった
- 厚生労働省からの報告の依頼に対応しない
- 役務提供中の受講生に対する連絡等適切な対応が認められない状況である
指定取消日 2007年(平成19年)6月20日
指定取り消しについて
株式会社ノヴァ(旧NOVA・大阪市中央区)が運営する次の32講座は教育訓練給付金の支給の対象となる教育訓練として指定を受けていましたが、2007年(平成19年)6月20日時点で指定を取り消されました。これら32講座について2007年(平成19年)6月20日以降に受講開始した方は、教育訓練給付金の支給対象とはなりません。
- レギュラーコースBビジネス英語(Intermediate)
講座番号27073-992002-7 - レギュラーコースBビジネス英語(CaseStudy)
講座番号27073-992003-0 - レギュラーコースB TOEIC(R)Test650点対策
講座番号27073-021001-4 - レギュラーコースB英語Grade1(通学制)
講座番号27073-062001-4 - レギュラーコースB英語Grade2(通学制)
講座番号27073-062002-7 - レギュラーコースB英語Grade3(通学制)
講座番号27073-062003-0 - レギュラーコースB英語Grade4(通学制)
講座番号27073-062004-2 - “レギュラーコースB仏語Grade F1(通学制)
講座番号27073-062005-5 - レギュラーコースB仏語Grade F2(通学制)
講座番号27073-062006-8 - レギュラーコースB独語Grade G1(通学制)
講座番号27073-062007-0 - レギュラーコースB独語Grade G2(通学制)
講座番号27073-062008-3 - レギュラーコースBスペイン語Grade S1(通学制)
講座番号27073-062009-6 - レギュラーコースBスペイン語Grade S2(通学制)
講座番号27073-062010-7 - レギュラーコースBイタリア語Grade I1(通学制)
講座番号27073-062011-0 - レギュラーコースBイタリア語Grade I2(通学制)
講座番号27073-062012-2 - レギュラーコースB中国語Grade C1(通学制)
講座番号27073-062013-5 - レギュラーコースB中国語Grade C2 (通学制)
講座番号27073-062014-8 - レギュラーコースB英語Grade1(通信制)
講座番号27073-062015-0 - レギュラーコースB英語Grade2(通信制)
講座番号27073-062016-3 - レギュラーコースB英語Grade3(通信制)
講座番号27073-062017-6 - レギュラーコースB英語Grade4(通信制)
講座番号27073-062018-9 - レギュラーコースB仏語Grade F1(通信制)
講座番号27073-062019-1 - レギュラーコースB仏語Grade F2(通信制)
講座番号27073-062020-2 - レギュラーコースB独語Grade G1(通信制)
講座番号27073-062021-5 - レギュラーコースB独語Grade G2(通信制)
講座番号27073-062022-8 - レギュラーコースBスペイン語Grade S1(通信制)
講座番号27073-062023-0 - レギュラーコースBスペイン語Grade S2(通信制)
講座番号27073-062024-3 - レギュラーコースBイタリア語Grade I1(通信制)
講座番号27073-062025-6 - レギュラーコースBイタリア語Grade I2(通信制)
講座番号27073-062026-9 - レギュラーコースB中国語Grade C1(通信制)
講座番号27073-062027-1 - レギュラーコースB中国語Grade C2(通信制)
講座番号27073-062028-4 - レギュラーコースB TOEIC(R)Test650点対策
講座番号27073-062029-7
取消理由
- 2007年(平成19年)6月13日付けで誇大広告、不実告知、重要事項の不告知等、特定商取引法の違反行為により経済産業省より業務の一部停止命令を受けた
経済産業省の業務停止命令
経済産業省は、2007年(平成19年)6月13日付けで株式会社ノヴァに対し、6か月間の一部業務停止命令と業務改善指示を出しました。これを受けて、厚生労働省は同年6月15日に教育訓練給付金の対象講座の指定を取り消しました。取り消し日は同年6月20日付けです。
破産と事業譲渡に伴う救済措置
いっぱんに、対象講座の指定の取り消しがあっても、取り消し前に受講を開始したものについては引き続き教育訓練給付金の支給対象となります。
しかし、株式会社ノヴァは2007年(平成19年)11月26日付で大阪地方裁判所より破産手続開始決定を受けたため、教育訓練給付金の支給対象となっていた教育訓練が途中で終了してしまいました。修了できなければ給付金は支給されないため、厚生労働省は2008年(平成20年)2月1日に救済措置を決定しました。
- ノヴァの外国語会話事業等を譲渡された株式会社ジー・エデュケーション(現在のNOVAホールディングス株式会社)において引き続いて、2008年(平成20年)12月31日までに受講を開始し、修了した場合には教育訓練給付金の対象とする。
- 希望する者についてはジー・エデュケーションにおいて修了試験を行い、教育訓練の修了認定を行う。
- 破産前にノヴァの修了試験を行い、教育訓練の修了認定を受けたが、教育訓練修了証明書が発行されていないかまたは届いていない場合は、ノヴァの破産管財人から教育訓練修了証明書が、別途交付される。
- ノヴァの指定講座と、目標資格の点で同等と認められる他の指定教育訓練実施者の行う対応訓練を受講し、修了した場合も教育訓練給付金の対象とする。
指定取消日 2003年(平成15年)9月12日
パソコン教室アットマーク(岡山県勝田郡勝央町)が運営する次の3つの指定講座は、2003年(平成15年)9月12日時点で指定を取り消されました。
- MOUS試験対応Word・Excel一般・上級養成講座
講座番号330540310017 - MOUS試験対応Word・Excel一般・上級スペシャリスト養成講座
講座番号330540310020 - MOUS試験対応MOUS MASTER養成講座
講座番号330540310032
取消理由
- 「パソコン教室アットマーク」が管理責任を負っている販売代理店「(株)ユニバースリンク」等において、実質的に受講者の自己負担が一切不要になる等の教育訓練給付金制度と相容れない不適正な記載及び「厚生労働省認定指定会社」等の名称を用い厚生労働省と関係すると誤解を与える虚偽の記載等のあるパンフレットを用いる等により勧誘を行うなど、教育訓練給付金制度の実施について不適正が認められた