教育訓練の指定基準

指定教育訓練実施者が適正に行うべき事務、制度の適正実施に係る協力等

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指定教育訓練実施者が適正に行うべき事務、制度の適正実施に係る協力等 1900a

指定教育訓練実施者は厚生労働省が定める指定基準に従い、教育訓練給付金等の支給に係る制度に係る事務等を適正に実施し、教育訓練に関して適切に受講されたことを確認し、修了させる義務があります。当該教育訓練とそれに付随する事務処理を適切に行う義務があり、怠った場合は指定の取り消しとなります。

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1.教育訓練実施者の責務

教育訓練実施者(指定教育訓練実施者)とは、厚生労働大臣の指定を受けて教育訓練給付対象講座を実施する者(登記簿上の法人または団体)をいいます。

教育訓練実施者の行う教育訓練について厚生労働大臣の指定を受ける場合、「雇用保険法第60条の2第1項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準」に合致していることが必要であり、この指定基準を遵守することが指定の条件となっています。

具体的には、次のことについて適正に処理することが求められます。

  1. 教育訓練給付金制度の適正周知
  2. 適正な領収書等の発行
  3. 修了証明書等の発行
  4. 公共職業安定所・受講者からの照会等への対応等
  5. 離職者である受講者への配慮
  6. 各種用紙等の請求・管理・配付
  7. 教室に関する取扱い
  8. 修了者数、修了者に係る教育訓練の目標の達成状況等の厚生労働省への報告
  9. 受講者等に対する職業能力開発や再就職支援策などに積極的に取り組むこと
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2.受講希望者に対する周知

教育訓練実施者は、当該対象教育訓練に関して、その販売、募集、勧誘等が適正になされることを管理する責務を有するとともに、販売代理店等が行う販売行為等の一切の責任を負います。

また、販売代理店等における販売活動等における不適正な行為等が確認された場合には、当該教育訓練実施者の具体的関与のいかんを問わず、そのすべての対象教育訓練の指定が取り消される場合があります。

教育訓練給付制度の適正周知

指定教育訓練実施者は、教育訓練給付金の支給を受けようとする受講希望者及び受講者に対して、教育訓練給付金制度周知リーフレットを配付すること等により、あらかじめ周知しなければなりません。

  • 受給資格:雇用保険の被保険者または被保険者であった者のうち一定の要件に該当するものが給付の対象となること
  • 支給要件照会:受給資格があるか否かの確認を希望する場合はハローワークに照会を行うことができること
  • 支給申請:定められた期間内に、修了証明書または受講証明書を添付してハローワークで行う必要があること
  • マイナンバー:手続きの際には個人番号(マイナンバー)の記載が必要であること
  • 証明書の発行:修了認定基準または受講認定基準を満たさなければ支給申請に必要な証明書が発行されないこと
  • 教育訓練経費の範囲:教育訓練給付金の対象となる教育訓練経費の範囲に関すること

なお、教育訓練給付金の支給申請手続は、申請者本人がハローワークに対して行うものであるため、教育訓練実施者、教育訓練施設、販売代理店等が手続きの代行をしてはならないことはもちろんのこと、個人番号(マイナンバー)の提供を要求してはいけません。

教育訓練修了認定基準の内容等の周知

教育訓練実施者は、教育訓練修了証明書の発行の可否に関するトラブルを未然に防止するために、受講希望者が受講を申し込む際に、教育訓練修了認定基準の内容及びその修了認定基準を満たさなければ教育訓練修了証明書が発行されないことについて、文書(明示書)によって明示しあらかじめ周知しなければなりません。

雇用保険の基本手当の受給資格決定を受けた受講者に対する周知事項

昼間の通学制の場合等の対象教育訓練を受講する受講者が、雇用保険の基本手当の受給資格の決定を受けた場合、原則として28日ごとに公共職業安定所へ来所して失業の認定を受ける必要がありますが、これについて公共職業安定所は次のように取り扱うので、該当する受講者に周知しなければなりません。

  • 失業の認定は、受講者本人が常に公共職業安定所の職業紹介に応じられ、自らも求職活動をしている場合において行われること。
  • 昼間の通学制の場合等において、失業認定日と受講日が重なった場合であっても、受講日の変更が困難である場合以外は失業認定日の変更は認められないこと。

適正な広告、販売に関する責任

対象教育訓練について募集パンフレット等に表示したり、広告等を行う場合には、例えば、「教育訓練給付金制度厚生労働大臣指定講座」という正確な表現を使用するとともに、対象教育訓練と指定の対象となっていないものが明確となるよう適切に表記し、受講者に誤解を与えないように正確な表現を使用しなければなりません。また、教育訓練給付制度に関して誤った表現を用いてはいけません。

指定教育訓練実施者は、当該対象教育訓練に関して、その販売、募集、勧誘等が適正になされることを管理する責務を有するとともに、販売代理店等(契約関係の有無及びいかなる名称によるかを問わず、販売代理店、販売取次店、販売代理員その他当該教育訓練を販売する者の全てをいう。)が行う販売行為等の一切の責任を負います。そのため、販売代理店等が行う販売活動等の実態を把握するとともに、教育訓練給付制度の趣旨に照らし不適正と認められる販売活動等が行われることがないように管理する義務があります。

明示書の公開等

教育訓練実施者は、受講の修了を認定する際の基準となる教育訓練修了認定基準を学則や教育規程等に明記し、これに基づいて修了の事実を適正に判断したうえで修了確認を行う必要があります。

修了認定基準または受講認定基準は、受講者との間でその判断に関するトラブルが生じないよう、出席率や修了試験の合格点など客観的な指標によって定めることとともに、教育訓練給付金の支給を受けようとする受講希望者が受講を申し込む際に明示する必要があります。

指定教育訓練実施者は、認定基準のほか運営管理する教育訓練施設に係る事項について明示書を作成し、受講希望者等が広く閲覧及び確認等できる状況に置く必要があります。対象教育訓練に係る目標資格についても、受験等の状況(受験率等)やその結果(合格率等)を適切な方法により把握し、「明示書」への記載も必要です。

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3.受講生に対する事務

虚偽の証明書、領収書により支給申請を行った場合には不正受給となり、指定取り消しの対象となります。

適正な領収書等の発行

教育訓練給付金は指定教育訓練実施者が証明した教育訓練経費をもとに計算されるため、受講者本人が直接、指定教育訓練実施者に対して支払った金額について証明しなければなりません。実質的な返還があった場合はその分を差し引くか、返還金明細書を発行します。支払について、クレジットカードの利用等、クレジット会社を介しての契約が行われる場合、領収書の代わりに、クレジット契約証明書を発行します。

受講証明書、修了証明書の発行

教育訓練実施者は、運営管理する教育訓練施設が、受講者ごとに受講状況を的確に把握した上で、教育訓練修了認定基準を適用して受講修了の認定の可否を判断し、認定された者に限って教育訓練修了証明書を発行します。教育訓練修了証明書については、対象教育訓練の実質的な修了を確認する点から、教育訓練実施者名を記入の上、教育訓練施設の長が受講修了したことを証明する事務取扱いとするものであり、教育訓練実施者は、当然その発行について責任を負います。

なお、次のような場合は教育訓練給付金の対象外であり、支給申請を行った場合には不正受給となります。

  • 対象教育訓練に係る講座の修了試験等について、教育訓練実施者や販売代理店等から解答の提供を受けて受験した場合、あらかじめ解答が添付されている場合
  • 本人以外の者が受講し、または修了試験等を受験した場合
  • この点を知りながら虚偽の教育訓練修了証明書により支給申請を行った場合

教育訓練給付金の支給申請は申請期限があるため、受講修了後速やかに(1週間程度以内に受講者に届くことを目途に)教育訓練修了証明書を、受講修了者が住居所を管轄する公共職業安定所長あてに提出できるよう、本人に対して郵送又はメールによる送付又は直接交付しなければなりません。また、認定されなかった者に対しては、その事実と理由を文書により必ず通知します。

なお、証明書発行に際して事務手数料を徴収してはいけません。

教育訓練修了証明書の発行管理台帳(教育訓練修了証明書のコピー等の控えを検索が可能となるよう体系的に整理したファイルでも可能)を整備し、受講者・公共職業安定所からの照会等に対応できるようにします。修了証明書の用紙についても、不正受給を未然に防止するために、受け払いを記録する管理簿を備えた上で、厳しく枚数管理を行います。なお、教育訓練修了証明書の発行管理台帳は、教育訓練修了証明書の発行から最低2年間は保管します。

受講開始日の通知

受講開始日は、受講者の受給資格の可否を決定する重要な日付であることから、受講開始後速やかに受講者に対して文書により通知し、トラブルを未然に防止しなければなりません。

離職者である受講者への配慮

昼間の通学制の場合等の対象教育訓練を受講する受講者が、雇用保険の基本手当の受給資格の決定を受けた場合、原則として28日ごとに公共職業安定所へ来所して失業の認定を受ける必要がありますが、受講日の変更が困難である場合以外は失業認定日の変更は認められません。

昼間の通学制の場合等の対象教育訓練を受講する受講者が、雇用保険の基本手当の受給資格の決定を受けた場合、教育訓練施設は、公共職業安定所からの職業紹介呼出日、本人の就職面接日、失業認定日が受講日と重なった場合、受講日の振替等について弾力的に取り扱うよう配慮しなければなりません。

また、教育訓練施設は離職者である受講者から請求があったときは、本人に対して「教育訓練受講証明書」を発行します。

各種用紙等の請求・管理・配付

各種用紙等は、必要枚数(1年分)を教育訓練施設の所在地を管轄する公共職業安定所長あてに請求し、対象者に配付します。各種用紙は必ず本人に配付して本人の責任において公共職業安定所に提出しなければなりません。教育訓練実施者は白紙を配布するのみで記入や提出を代行してはいけません。

残枚数が少なくなった場合についても、教育訓練給付金制度関係書類請求書に、所要事項を記入して、教育訓練施設の所在地を管轄する公共職業安定所長あて請求します。

教育訓練給付金制度周知リーフレットについては、必要枚数(1年分)を教育訓練給付金制度関係書類請求書によって、教育訓練施設の所在地を管轄する公共職業安定所長あて請求し、広く積極的に受講希望者・受講者・受講修了者等に対して配付します。

4.厚生労働省の調査等への協力、指導助言に従う責務

指定教育訓練実施者は、厚生労働省が行う調査、報告の求め等に協力するとともに、厚生労働省が行う助言や指導等を受け、必要な対応を行う義務があります。

住所変更に伴う届出等

指定教育訓練実施者は、住所の変更、講座の廃止、教育訓練経費の変更をする場合等、必要な手続が発生した際には、速やかに、所要の手続を取る義務があります。

また、不着事故防止のため住所変更届等の提出に当たっては、その提出の事実を証明できる書類(郵送の場合の例:配達記録郵便物受領証、宅配便伝票など)を必ず保存することが必要です。不着事故その他トラブルが生じた場合に当該発送事実を証する書類が保存されていないときは、提出がなかったものとして取り扱われます。

照会等への対応

指定教育訓練実施者が受講者に対して発行した書類に不備がある場合、ハローワークでは原則としてこれを受理せず、申請者本人から指定教育訓練実施者に対して照会を行うよう指示します。ハローワークが直接指定教育訓練実施者に対して問い合わせ等を行うことはありません。指定教育訓練実施者は、申請者本人からの要求があった場合、速やかに対応しなければなりません。

ただし、不正受給の疑いがある場合など本人に確認させることが適当でない場合は、ハローワークが直接指定教育訓練実施者に対して口頭または文書によって回答を求める場合があります。ハローワークからの照会があった場合も速やかに対応しなければなりません。

対象教育訓練の実績に関する報告、訓練効果の検証等

指定教育訓練実施者は、対象教育訓練に係る実績(受講修了後の資格取得状況、就職状況、受講修了者による対象教育訓練への評価状況等)等の情報を「現況報告書」で、定期的に厚生労働省に報告することが必要となります。報告された情報は、「教育訓練講座検索システム」に掲載され、広く情報提供されます。

また、対象教育訓練に係る目標資格について、受験等の状況(受験率等)やその結果(合格率等)を適切な方法により把握することが必要となります(これらの実績については、明示書への記載も必要)。さらに、対象教育訓練の効果を定期的に検証し、必要があれば改善のための措置等を図っていくことが必要となります。

5.公共職業安定所・受講者からの照会等への対応等

教育訓練修了証明書等に不備がある場合

教育訓練実施者の発行した教育訓練修了証明書、領収書(又はクレジット契約証明書)に不備がある場合、公共職業安定所では、原則としてこれらを受理せず、申請者本人から教育訓練実施者に対して照会又は必要な修正・再交付・付記等を行わせます。公共職業安定所が直接教育訓練実施者に対して問い合わせ等を行うことはしません。

教育訓練実施者は、申請者本人からこれらの要求があった場合、支給申請期間が受講修了日の翌日から起算して1か月以内であることを踏まえ、速やかに対応しなければなりません。

教育訓練実施者に対する照会等

不正受給の疑いがある場合など、申請者本人に確認させることが適当でない場合等においては、公共職業安定所が教育訓練実施者に対して、教育訓練修了認定基準の提示を求めたり、特定の受講者に係る受講状況や領収書・教育訓練修了証明書の発行の事実等について、口頭又は文書によって回答を求める場合がある。

教育訓練実施者は、この場合においても、速やかに対応しなければなりません。

販売代理店等及び販売員の名称、氏名等に関する台帳の整備

教育訓練実施者は、販売代理店等及び販売員の名称、氏名等を記載した台帳を整備し、受講希望者、受講者及び公共職業安定所からの照会等に速やかに対応できるようにしなければなりません。

6.情報提供、再就職支援策の取組

情報提供

受講希望者等の的確かつ慎重な講座選択等に資するため、例えば、当該対象教育訓練を実施する者の情報(法人情報等)、職業関連の情報、受講修了者の体験談等についても情報提供を行います。

現況報告書(教育訓練給付金の支給の対象となる厚生労働大臣指定教育訓練現況報告書)は、対象教育訓練に係る実績(合格率、就職率、受講修了者による教育訓練への評価状況等)等の情報を定期的に厚生労働省に報告するものです。

報告された情報は、「教育訓練講座検索システム」に掲載され、広く情報提供されています。

能力開発・再就職支援策の取組

現在の雇用情勢において、労働者の早期再就職や職業能力の開発及び向上を支援するニーズは極めて高く、行政だけではなく、可能な部分については民間が持てるノウハウを発揮しこれらに取り組む必要があります。

教育訓練給付金制度の対象教育訓練を運営する教育訓練実施者についても、受講者や受講修了者に対して講じる支援策に積極的に関わりを持つことについての理解や認識を深める必要があります。教育訓練実施者が行う具体的な支援策としては、例えば、資格免許情報、成功者の体験談の提供等の職業関連情報の提供、関連講座の案内等が考えられます。

教育訓練実施者は、訓練目標達成に向けてのフォローやサポート策を講ずる体制の整備に努める必要があります。例えば、教育訓練制度担当窓口の設置や再就職相談支援部署の設置等が考えられます。

7.指定の取消し

教育訓練実施者の責務を怠った場合には、教育訓練実施者として不適格と判断され、指定取消し等となる場合があります。

  • 報告や検証等への協力を忌避した場合
  • 報告について空欄が相当に多い場合や、空欄であることにつき正当な理由がないと判断される場合、厚生労働省が定める期限内に提出がなかった場合、内容に虚偽が認められる場合等
  • 厚生労働省が行う指導及び助言等に従わなかった場合
  • 定期報告や変更手続を怠った場合
  • 住所変更の届出を怠ったことにより、厚生労働省が送付した文書が未達となった場合
  • 指定後の明示書の作成を怠った場合
  • 不正を前提とした又は誘発するような勧誘、不適切な説明による強引な勧誘等を行った場合

8.問い合わせ

教育訓練実施者の事務については、管轄のハローワーク教育訓練給付金申請窓口にお問い合わせください。

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