短期訓練受講費は、就職促進給付(求職活動支援費)の一つです。短期訓練受講費を申請するときは、求職活動支援費(短期訓練受講費)支給申請書[様式第32号の3]を提出します。
1.短期訓練受講費の支給申請
求職活動支援費(短期訓練受講費)支給申請書
短期訓練受講費を申請するときはその教育訓練を修了した日の翌日から1か月以内に、住居所管轄のハローワークに「求職活動支援費(短期訓練受講費)支給申請書」(様式第32号の3)を提出します。
教育訓練給付とは用紙が異なるので注意!
「求職活動支援費(短期訓練受講費)支給申請書」は、教育訓練給付の用紙と様式が異なりますので注意が必要です。
- 教育訓練給付金支給申請書【一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金】
- 教育訓練給付金支給申請書【専門実践教育訓練給付金の6か月ごとの支給】
- 追加給付用の教育訓練給付金支給申請書【専門実践教育訓練給付金】
- 教育訓練支援給付金受講証明書
2.PDFダウンロード
「求職活動支援費(短期訓練受講費)支給申請書」(様式第32号の3)の用紙はハローワークの窓口で配布されるものですが、こちらでダウンロードすることもできます。
3.支給申請書の記入と間違えた場合の訂正について
用紙は丁寧に取り扱うこと
支給申請書は、全国のハローワークをオンラインで結ぶ「ハローワークシステム」により、その内容をそのまま光学式文字読み取り装置(OCR)で直接読取を行います。用紙を汚したり、折り曲げたり、ホチキスでとめたり、とじ穴をあけたりしてはいけません。用紙の角を折り曲げるのも禁止です。
特に、四角□□□で表示された枠に記入する文字はOCRで読取を行いますので、記入枠からはみ出さないように大きめの文字により明瞭・丁寧に記入します。
記入方法、間違えた場合の訂正
提出する書類はすべて黒のボールペンまたは万年筆で記入します。
間違えたときは、訂正箇所を二重線で消し、自筆による署名(手書きで訂正箇所の近くにフルネームを書く)をすることによって訂正してください。
4.支給申請書の書き方
最初の「1.支給番号」「2.未支給区分」「3.支給金額(短期訓練受講費)」の欄は空欄にします。
教育訓練施設の名称、講座名、受講開始年月日、受講修了年月日
教育訓練施設の名称、講座名、受講開始年月日、受講修了年月日は、教育訓練実施者の発行する教育訓練修了証明書に記載されている内容を確認して記入します。
当該講座に関連する公的資格、受講費
資格名、分類、種別
資格名は、短期訓練で取得した公的資格の名称を記入します。また、分類については、以下の区分に該当する番号(1~9)を記入します。
- 輸送・機械運転関係
- 医療・社会福祉・保健衛生関係
- 専門的サービス関係
- 情報関係
- 事務関係
- 営業・販売・サービス関係
- 技術関係
- 製造関係
- その他
種別については、以下の区分に該当する番号(1~3)を記入します。
- 労働安全衛生法に規定する講習(フォークリフト、クレーン等)
- 運転免許取得講習(大型特殊免許等)
- その他(介護職員初任者研修等)
受講費
「受講費」の額は、教育訓練実施者の発行する教育訓練修了証明書(短期訓練受講費)に記載されている金額を確認して記入し、教育訓練経費に係る領収書またはクレジット契約証明書(または必要事項が付記されたクレジット伝票)の額と同一額であることを確認します。
なお、教育訓練経費の一部が教育訓練実施者から本人に対して還付される場合は返還金明細書に記載された返還額を差し引いた額を記入します。
署名
申請年月日と申請者氏名を記入します。申請年月日はハローワークに出頭する日です。なお、押印は不要です。
「※処理欄」「備考」「決裁欄」は記入してはいけません。
5.補足説明
口座の届け出は不要
支給申請書は口座振込みによって支給しますので、支給申請の際に本人名義の普通預(貯)金口座を届け出なければなりません。
しかし、短期訓練受講費の受給資格者は、雇用保険の基本手当、高年齢求職者給付金、特例一時金または日雇労働求職者給付金の支給を受けています。それと同じ口座に振り込まれますので届け出は不要です。
押印廃止
押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第208号)が、2020年(令和2年)12月25日に施行されたのに伴い、支給申請書の押印が廃止されました。