就職促進給付(求職活動支援費)の短期訓練受講費の金額は教育訓練経費の20%であり、上限は10万円です。
1.短期訓練受講費の計算
事前にハローワークによる受講指導を受け、短期訓練を受講して修了すると短期訓練受講費の支給を受けることができます。
短期訓練受講費について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
短期訓練受講費の支給額は、短期訓練を受講するために支払った費用(教育訓練経費)の20%です。
例えば、教育訓練経費が3万円の場合はその20%にあたる6,000円が支給されます。
30,000円×20%=6,000円
ただし、支給額に1円未満の端数が生じた場合、小数点以下を切り捨てて整数とします。教育訓練経費が33,333円の場合は6,666円となります。
33,333円×20%=6,666.6円 → 切り捨て6,666円
2.短期訓練受講費の上限と下限
上限10万円、下限なし
教育訓練経費が50万円の場合は、短期訓練受講費はその20%の10万円となります。
50万円×20%=10万円
短期訓練受講費の上限額は10万円です。教育訓練経費の20%が10万円を超える場合の支給額は10万円となります。
例えば、教育訓練経費が60万円の場合は、その20%は12万円となりますが、短期訓練受講費は10万円となります。
60万円×20%=12万円 → 上限10万円
したがって、教育訓練経費が50万円を超える場合、短期訓練受講費は一律10万円となります。なお、下限はありません。
まとめ
短期訓練受講費は次のとおりとなります。
短期訓練受講費の計算
- 教育訓練経費が1円~500,000円の場合、その20%(小数点以下切り捨て)となります。
- 教育訓練経費が500,001円以上の場合、短期訓練受講費は一律10万円となります。
3.短期訓練受講費の支給方法
短期訓練受講費は一時金として支給されます。支給決定の7日以内に一括して振り込まれます。
4.教育訓練経費の範囲
教育訓練経費とされるのは、短期訓練受講費の申請者(受講者)本人が自らが教育訓練実施者に対して支払った入学料と受講料の合計です。いずれも消費税込みの金額です。
教育訓練経費=入学料+受講料
申請者(受講者)本人が教育訓練施設に支払う費用であっても、すべて「教育訓練経費」となるわけではありません。教育訓練経費とならない金額を含めて申請し、短期訓練受講費の支給を受けた場合は不正受給となります。
短期訓練受講費の教育訓練経費の範囲は、教育訓練給付金の場合とほぼ同じと考えて差し支えありません。教育訓練経費について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。