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短期訓練受講費の支給金額の計算方法 _ pr
求職者支援制度

短期訓練受講費の支給金額の計算方法

就職促進給付(求職活動支援費)の短期訓練受講費の金額は教育訓練経費の20%であり、上限は10万円です。

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1.短期訓練受講費の計算

事前にハローワークによる受講指導を受け、短期訓練を受講して修了すると短期訓練受講費の支給を受けることができます。

短期訓練受講費について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

短期訓練受講費の支給額は、短期訓練を受講するために支払った費用(教育訓練経費)の20%です。

参考法令
雇用保険法施行規則 第100条の3  短期訓練受講費の額は、受給資格者等が前条に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用の額に百分の二十を乗じて得た額(その額が十万円を超えるときは、十万円)とする。

例えば、教育訓練経費が3万円の場合はその20%にあたる6,000円が支給されます。

30,000円×20%=6,000円

ただし、支給額に1円未満の端数が生じた場合、小数点以下を切り捨てて整数とします。教育訓練経費が33,333円の場合は6,666円となります。

33,333円×20%=6,666.6円 → 切り捨て6,666円

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2.短期訓練受講費の上限と下限

上限10万円、下限なし

教育訓練経費が50万円の場合は、短期訓練受講費はその20%の10万円となります。

50万円×20%=10万円

短期訓練受講費の上限額は10万円です。教育訓練経費の20%が10万円を超える場合の支給額は10万円となります。

参考法令
雇用保険法施行規則 第100条の3  短期訓練受講費の額は、受給資格者等が前条に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用の額に百分の二十を乗じて得た額(その額が十万円を超えるときは、十万円)とする。

例えば、教育訓練経費が60万円の場合は、その20%は12万円となりますが、短期訓練受講費は10万円となります。

60万円×20%=12万円 → 上限10万円

したがって、教育訓練経費が50万円を超える場合、短期訓練受講費は一律10万円となります。なお、下限はありません。

まとめ

短期訓練受講費は次のとおりとなります。

短期訓練受講費の計算

  • 教育訓練経費が1円~500,000円の場合、その20%(小数点以下切り捨て)となります。
  • 教育訓練経費が500,001円以上の場合、短期訓練受講費は一律10万円となります。
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3.短期訓練受講費の支給方法

短期訓練受講費は一時金として支給されます。支給決定の7日以内に一括して振り込まれます。

参考法令
雇用保険法施行規則 第100条の5  管轄公共職業安定所の長は、受給資格者等に対する短期訓練受講費の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に短期訓練受講費を支給するものとする。

4.教育訓練経費の範囲

教育訓練経費とされるのは、短期訓練受講費の申請者(受講者)本人が自らが教育訓練実施者に対して支払った入学料と受講料の合計です。いずれも消費税込みの金額です。

教育訓練経費=入学料+受講料

申請者(受講者)本人が教育訓練施設に支払う費用であっても、すべて「教育訓練経費」となるわけではありません。教育訓練経費とならない金額を含めて申請し、短期訓練受講費の支給を受けた場合は不正受給となります。

短期訓練受講費の教育訓練経費の範囲は、教育訓練給付金の場合とほぼ同じと考えて差し支えありません。教育訓練経費について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

参考法令
雇用保険法施行規則 第100条の2  短期訓練受講費は、受給資格者等が公共職業安定所の職業指導により再就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(法第二十一条の規定による期間が経過した後に当該教育訓練を開始した場合に限る。)において、当該教育訓練の受講のために支払つた費用(入学料(受講の開始に際し納付する料金をいう。以下同じ。)及び受講料に限る。次条及び第百条の四において同じ。)について教育訓練給付金の支給を受けていないときに、厚生労働大臣の定める基準に従つて、支給するものとする。