電子申請、郵送、代理人による申請について改正がありました。当サイトの記述は順次改訂していきます。
短期訓練受講費の支給申請方法、支給申請書に添付する書類 _ pr
求職者支援制度

短期訓練受講費の支給申請方法、支給申請書に添付する書類

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1.短期訓練受講費について

短期訓練受講費

短期訓練受講費は、原則として申請者の住居所管轄のハローワークに申請します。教育訓練が修了しなければ申請することはできません。したがって、教育訓練を受講するときにはその受講費用は全額自分で支払い、修了後に申請することによって一部が返ってくることになります。

短期訓練受講費について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

支給要件照会(必須)

短期訓練受講費は、雇用保険の基本手当を受給している等の人が短期訓練を受けた場合に支給される給付金です。短期訓練を受講する前に支給要件照会とハローワークによる受講指導が必須です。

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2.修了後に提出する書類

短期訓練の修了後、短期訓練受講費の申請をするには次の書類を提出しなければなりません。

短期訓練受講費の申請書類

  • 求職活動支援費(短期訓練受講費)支給申請書
  • 受給資格者証
  • 教育訓練修了証明書
  • 教育訓練経費に係る領収書
  • 教育訓練経費等確認書
  • 短期訓練受講指導書
  • (返還金明細書)
参考法令
雇用保険法施行規則 第100条の4第1項  受給資格者等は、短期訓練受講費の支給を受けようとするときは、当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に、次の各号に掲げる書類及び受給資格者証等を添えて(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)求職活動支援費(短期訓練受講費)支給申請書(様式第三十二号の三)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 一 当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練を修了したことを証明することができる書類(当該教育訓練を行う者により証明がされたものに限る。) 二 当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練の受講のために支払つた費用の額を証明することができる書類 三 その他職業安定局長が定める書類

支給申請書

短期訓練受講費を申請するには、その教育訓練を修了した日の翌日から起算して1か月以内に、住居所管轄のハローワークに「求職活動支援費(短期訓練受講費)支給申請書」を提出します。

求職活動支援費(短期訓練受講費)支給申請書の書き方について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

受給資格者証、マイナンバーカード

短期訓練受講費の受給資格者は、雇用保険の基本手当、高年齢求職者給付金、特例一時金または日雇労働求職者給付金の支給を受けているのでその受給資格者証を添付します。受給資格者証には写真が貼り付けられていますので本人確認の意味も含まれています。

ただし、受給資格通知、高年齢受給資格通知または特例受給資格通知の交付を受けた場合は、受給資格者証ではなくマイナンバーカード(個人番号カード)を提示します。

教育訓練修了証明書

教育訓練実施者がその講座の修了認定基準に基づいて、受講者の短期訓練の修了を認定すると、「教育訓練修了証明書(短期訓練受講費)」を発行します。なお、記載事項について訂正のある場合、教育訓練実施者の訂正印のないものは無効です。

教育訓練経費に係る領収書

領収書は受講者本人が教育訓練経費を支払った金額を証明するもので、これも教育訓練実施者が発行されます。領収書が複数枚の場合はそのすべてを提出します。その他、領収書については教育訓練給付と同じです。

クレジットカード払いの場合は、クレジット契約証明書(または必要事項が付記されたクレジット伝票)を提出します。

教育訓練経費等確認書

支給申請書を提出すると「教育訓練経費等確認書(短期訓練受講費)」を記入して提出するように言われます。あらかじめ教育訓練経費等確認書を印刷して、記入して持って行ってもよいです。また、代理人または郵送による支給申請の場合も、支給申請者本人が記入して添付します。

短期訓練受講指導書

あらかじめハローワークの受講指導を受けると「短期訓練受講指導書」が発行されます。短期訓練受講指導書の通りに短期訓練を受講したかを確認するため、「短期訓練受講指導書」を提出します。

返還金明細書(短期訓練受講費)

領収書またはクレジット契約証明書(または必要事項が付記されたクレジット伝票)を発行した後、その金額が少なくなったとしても金額や日付を訂正することは禁止されています。

受講料の値引き等により、教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に還付された場合または還付される予定の場合は、教育訓練施設が「返還金明細書(短期訓練受講費)」を受講者本人に発行しますので、それを提出する必要があります。

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「返還金明細書(短期訓練受講費)」がある場合、支給申請書に記入する教育訓練経費は、教育訓練修了証明書や領収書(クレジット契約証明書)に記載された教育訓練経費から「返還金明細書(短期訓練受講費)」の返還金額を差し引いた金額とします。

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4.代理人または郵送による提出

支給申請書の提出は、本人がハローワークに出頭した上で行うのが原則ですが、本人が出頭することができない事情がある場合には、代理人または郵送により提出することができます。郵送の場合は発信日の消印を申請日とします。

代理人による申請の場合は、「本人住居所、本人氏名・印、代理人氏名、代理人住所、本人と代理人の間柄、代理人の所属、代理申請の理由、代理人に対して権限を付与する旨」を明記した「委任状」が必要です。

5.支給決定の通知

求職活動支援費(短期訓練受講費)支給申請書の提出を受けたハローワークが支給決定を行い支給額を算定したときは、当該支給決定をしたこと及び支給額について記載した「支給決定通知書」によって通知されます。不支給決定を行ったときは「不支給決定通知書」によって通知されます。

即日、本人または代理人に対して直接手交するか、あるいは後日郵送によって通知されます。

短期訓練受講費は、支給決定をした日の翌日から起算して7日以内に指定の口座に振り込まれます。