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短期訓練受講費と一般教育訓練給付金の共通点と違い _ pr
求職者支援制度

短期訓練受講費と一般教育訓練給付金の共通点と違い

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1.短期訓練受講費と一般教育訓練給付金の概要

短期訓練受講費は、ハローワークの職業指導により再就職のために必要な職業に関する1か月未満の短期訓練を受講して修了した場合に、その短期訓練の受講のために支払った費用の20%がハローワークから支給される制度です。

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短期訓練受講費について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

これに対して、一般教育訓練給付金とは、原則として1か月以上1年以内の厚生労働大臣指定の一般教育訓練を受講して修了した場合に、その教育訓練の受講のために支払った費用の20%がハローワークから支給されます。

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一般教育訓練給付金について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

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2.雇用保険法上の違い

一般教育訓練給付金

一般教育訓練給付金は、国(ハローワーク)が雇用保険の失業等給付として実施する教育訓練給付(教育訓練給付金)の一つです。

参考法令
雇用保険法 第10条第1項  失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。

教育訓練給付金は、自ら進んで教育を受け、現在の仕事に役立てたり、新しい知識を習得して転職したり、キャリアアップをするための制度なので、失業者だけでなく、在職中でもこの制度を利用することができます。

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短期訓練受講費

短期訓練受講費も雇用保険の失業等給付ですが、教育訓練給付ではありません。就職促進給付のなかの求職活動支援費の一つです。

参考法令
雇用保険法 第59条第1項  求職活動支援費は、受給資格者等が求職活動に伴い次の各号のいずれかに該当する行為をする場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。 一 公共職業安定所の紹介による広範囲の地域にわたる求職活動 二 公共職業安定所の職業指導に従つて行う職業に関する教育訓練の受講その他の活動 三 求職活動を容易にするための役務の利用
雇用保険法施行規則 第95条の2  求職活動支援費は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定めるものを支給するものとする。 一 法第五十九条第一項第一号に掲げる行為をする場合 広域求職活動費 二 法第五十九条第一項第二号に掲げる行為をする場合 短期訓練受講費 三 法第五十九条第一項第三号に掲げる行為をする場合 求職活動関係役務利用費

就職促進給付(求職活動支援費)は求職活動を支援するための給付金なので、支給を受けられるのは職を求めている失業者だけです。

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3.受講前の手続きの違い

教育訓練を受講する前に給付金の支給要件を満たしているかどうかをハローワークで確認することができます。支給要件照会は、一般教育訓練給付金の場合は任意ですが、事前に確認することをおすすめします。

一般教育訓練給付金は、在職者も支給を受けることができるため、ハローワークによる受講指導も不要です。

これに対して、短期訓練受講費の場合は、受講指導の前に教育訓練施設の事前の確認印が必要であり、支給要件照会が必須の手続きです。再就職のための受講なので、事前の受講指導が必須です。

4.短期訓練受講費と一般教育訓練給付金の優先関係

短期訓練受講費は、教育訓練給付金の支給を受けることができないときに支給を受けることができます。つまり、一般教育訓練給付金の支給要件を満たす場合は一般教育訓練給付金だけを受給することができ、短期訓練受講費の支給を受けることができません。

参考法令
雇用保険法施行規則 第100条の2  短期訓練受講費は、受給資格者等が公共職業安定所の職業指導により再就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(法第二十一条の規定による期間が経過した後に当該教育訓練を開始した場合に限る。)において、当該教育訓練の受講のために支払つた費用(入学料(受講の開始に際し納付する料金をいう。以下同じ。)及び受講料に限る。次条及び第百条の四において同じ。)について教育訓練給付金の支給を受けていないときに、厚生労働大臣の定める基準に従つて、支給するものとする。

一般教育訓練給付金の支給要件を満たす人が一般教育訓練指定講座を受講した場合は、一般教育訓練給付金だけを受給することができ、短期訓練受講費の支給を受けることができません。

雇用保険の被保険期間等がない等の理由で、一般教育訓練給付金の受給ができない人が一般教育訓練指定講座を受講した場合は、短期訓練受講費の支給を受けることができます。

5.支給額の下限

一般教育訓練給付金は上限10万円、下限4,001円です。

短期訓練受講費は上限10万円、下限はありません

6.教育訓練の内容の違い

一般教育訓練は、原則として1か月以上1年以内の講座を想定したもので、厚生労働大臣が指定したものに限られます。雇用の安定及び就職の促進を図るために必要と認められる教育訓練で、真に職業に役立つものが指定されます。

短期訓練は、公的職業資格の取得を訓練目標とする教育訓練であって、原則として教育訓練の期間が1か月未満の講座です。厚生労働大臣の指定は不要ですが、ハローワークによる事前の受講指導が必要です。

参考法令
雇用保険法施行規則第百条の二に規定する厚生労働大臣の定める基準 (平成28年12月27日厚生労働省告示第435号)  雇用保険法施行規則第百条の二に規定する厚生労働大臣の定める基準は、雇用保険法施行規則第八十二条の三第一項に規定する受給資格者等が次の各号(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十条の二第一項に規定する教育訓練給付金の支給を受けることができない者にあっては、第一号、第二号及び第四号)のいずれにも該当する教育訓練を受講したこととする。 一 雇用保険法施行規則第百一条の二の七第一号に規定する一般教育訓練(以下「一般教育訓練」という。)を実施する者が実施する教育訓練であること。 二 公的職業資格(資格又は試験であって国若しくは地方公共団体又は国から委託を受けた機関が法令の規定に基づいて実施するものをいう。)の取得を訓練目標とする教育訓練であって、当該教育訓練の期間が一箇月未満のものであること。 三 一般教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練でないこと。 四 教育訓練の開始及び修了等について、次のいずれにも該当する教育訓練であること。 イ 当該教育訓練について、開始時期が明確にされているものであること。 ロ 当該教育訓練の内容、対象となる者、目標及び修了基準が明確にされているものであること。 ハ 当該教育訓練を実施する者が、当該教育訓練について、適切に受講されたことを確認し、修了させるものであること。

7.共通点

修了後に給付される

いずれの給付金も、講座を申し込んだだけでは支給されません。申し込みの時点では全額を支払い、各講座で定められた修了条件をクリアすれば、教育訓練経費の20%が支給されます。

未支給の給付金の手続き

一般教育訓練給付金の支給を受ける資格のある人が死亡した場合において、死亡者本人に支給されていない給付があるときは、死亡した受給資格者の遺族がその未支給の教育訓練給付を請求することができます。ハローワークに、未支給の「教育訓練給付金」として未支給失業等給付請求書を提出します。

この手続きは短期訓練受講費も同じです。ハローワークに、未支給の「求職活動支援費」として未支給失業等給付請求書を提出すればよいです。