特定一般教育訓練給付金申請手続き

特定一般教育訓練給付金の追加給付の申請期限、申請方法

特定一般教育訓練給付金の追加給付を申請するときは、ハローワークに教育訓練給付金支給申請書と教育訓練受給資格者証その他の添付書類を提出します。

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1.追加給付について

特定一般教育訓練給付金(教育訓練経費の40%)の受給資格者が特定一般教育訓練を修了し、当該特定一般教育訓練が定める資格の取得等をし、かつ、当該特定一般教育訓練を受け修了した日の翌日から起算して1年以内に一般被保険者等として雇用された場合は、特定一般教育訓練給付金の追加給付の支給を受けることができます。

追加給付の条件を満たした場合の給付率は50%となります。すでに40%分は支給済みのため、残りの10%分が一括で支給されます。

2.追加給付の支給申請期間「1か月以内」

特定一般教育訓練給付金の追加給付については、追加給付の条件(訓練の修了+資格取得等+就職)をすべて満たした日の翌日から起算して1か月以内に申請をしなければなりません(支給申請期間)。

3つの条件を満たした日の翌日から1か月以内

  • 特定一般教育訓練を修了したこと
  • 当該特定一般教育訓練修了前または修了から1年以内にあらかじめ当該特定一般教育訓練で定められた資格の取得等をしたこと
  • 当該特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に一般被保険者等として雇用された、または雇用されていること

ただし、支給申請期限の日が行政機関の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに12月29日から翌年1月3日までの日)に当たる場合には、その行政機関の休日の翌日が申請期間の末日とみなされます。

訓練修了後に、資格取得等と就職を満たした場合

当該特定一般教育訓練を修了のうえ、当該特定一般教育訓練において予定されていた資格取得等をした後で、雇用保険の一般被保険者等として雇用された場合、その就職した日が訓練修了日の翌日から1年以内であれば追加給付の条件を満たします。

この場合の支給申請期間は、雇用された日の翌日から起算して1か月以内です。

当該特定一般教育訓練を修了のうえ、雇用保険の一般被保険者等として雇用された後で、当該特定一般教育訓練において予定されていた資格取得等をした場合、その資格取得等をした日が訓練修了日の翌日から1年以内であれば追加給付の条件を満たします。

この場合の支給申請期間は、資格取得等をした日の翌日から起算して1か月以内です。

なお、もともと受講開始時に受験が予定された最初の試験が訓練修了日の翌日から1年以内に無い場合はハローワークに相談してください(後述)。

訓練修了より前に資格取得等と就職を満たしている場合

当該特定一般教育訓練を修了する前に雇用保険の一般被保険者等として雇用されていた人が、訓練修了の前に当該特定一般教育訓練において予定されていた資格取得等をした場合、訓練修了をもって追加給付の条件を満たします。

また、当該特定一般教育訓練を修了する前に、当該特定一般教育訓練において予定されていた資格取得等をしていた人が、訓練修了の前に雇用保険の一般被保険者等として雇用された場合も、訓練修了をもって追加給付の条件を満たします。

この場合の支給申請期間は、当該特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して1か月以内です。

訓練修了後に条件を満たした場合

当該特定一般教育訓練の修了の前に、当該特定一般教育訓練において予定されていた資格取得等をした場合、訓練修了日の翌日から1年以内に一般被保険者等として雇用されれば、追加給付の条件を満たします。

この場合の支給申請期間は、雇用された日の翌日から起算して1か月以内です。

当該特定一般教育訓練を修了した時点で雇用保険の一般被保険者等として雇用されている場合、訓練修了日の翌日から1年以内に、当該特定一般教育訓練において予定されていた資格取得等をすれば、追加給付の条件を満たします。

この場合の支給申請期間は、資格取得等をした日の翌日から起算して1か月以内です。

3.修了後1年以内の就職が困難な場合の申請期間

特定一般教育訓練を受け、修了した日の翌日から起算して1年以内に雇用されることが困難な場合、やむを得ない事情があれば1年以内でなくても、追加給付の支給を受けられる場合があります(教育訓練の修了から1年以上経過していてもかまいません)。

感染症で資格取得等ができなかった場合

本人がインフルエンザ等の感染症に感染し、当該特定一般教育訓練の修了年度に実施される資格の取得等に必要な試験を受けることが出来なかった場合は、受講修了年度の次年度の資格試験等を受けて資格取得等し、受講修了年度の翌々年度当初までに一般被保険者等として就職すれば支給申請が可能です。

この場合の支給申請期間は、一般被保険者等として就職した日の翌日から起算して1か月以内です。

最短スケジュールで資格取得等ができない場合

最短のスケジュールで資格を取得したとしても、教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に資格を取得することが困難な場合があります。

例えば、司法試験のように、訓練修了直後の資格試験に一発合格したとしても、試験合格者に対する研修や講習を受けなければ資格が認定されない場合、資格取得等が訓練修了後1年を超えることがあります。

このように、やむを得ない理由により、当該修了した日の翌日から起算して1年以内に当該特定一般教育訓練に係る資格の取得等をすることができない場合は、最短のスケジュールで資格取得等をした日の翌日から起算して1か月以内が支給申請期間となります。

これは、介護福祉士、訪問介護員等のように、試験等を受けるための受験資格として実務経験を必要とする場合や、「1次試験→2次試験→3次試験→合格発表」のように試験だけで長期に及ぶ場合も含まれます。

4.提出する書類

教育訓練給付金支給申請書

特定一般教育訓練給付金の支給を申請するには、訓練修了日の翌日から起算して1か月以内に、住居所管轄のハローワークに「教育訓練給付金支給申請書」(追加給付用)を提出します。

教育訓練給付金支給申請書の提出に際しては、次の確認書類を添付します。ただし、提示するだけの場合もあります。

支給申請の際に提出する書類・添付書類

  • 教育訓練給付金支給申請書(記入して提出)
  • 教育訓練給付金受給資格者証またはマイナンバーカード
  • 資格取得等したことを証明する書類(合格証など)
  • 特定一般教育訓練給付追加給付申請時報告

教育訓練給付金受給資格者証またはマイナンバーカード

本人確認は、教育訓練給付金受給資格者証または個人番号カード(マイナンバーカード)に添付されている写真で確認します。

マイナンバーカードを利用しない場合は受給資格確認の際に、「教育訓練給付金受給資格者証」が交付されますからこれを支給申請書に添付します。「教育訓練給付金受給資格者証」はこの時に提出しますので、追加給付の条件を満たす(修了後1年間)まで保管しておかなければなりません。

なお、受給資格確認の際に、個人番号カード(マイナンバーカード)による本人確認を希望し、顔写真の添付を省略した場合は「受給資格者証」が交付されません。この場合は、個人番号カード(マイナンバーカード)を提示して認証を受けるだけでよいです。

特定一般教育訓練給付追加給付申請時報告

追加給付の支給を受けようとする場合に、「特定一般教育訓練給付追加給付受給時報告」が必要です。特定一般教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することを目的とした書類であり、アンケートのようなものです。

5.その他の添付書類

支給申請の手続において、次に該当する場合はそれぞれ証明書類が必要です。

教育訓練経費に係る領収書

領収書は、未納としていた入学金又は受講料について追納があった場合等、教育訓練経費に変更があった場合について、その分について提出します。変更がない場合は提出不要です。領収書の原本をハローワークに提出しますが、ハローワークで確認後、原則として本人に返却されます。

クレジットカード払いの場合は、クレジット契約証明書(または必要事項が付記されたクレジット伝票)を提出します。

委任状

本人住居所、本人氏名・印、代理人氏名、代理人住所、本人と代理人の間柄、代理人の所属、代理申請の理由及び本人の個人番号の提供について代理人に対して権限を付与する旨を明記した「委任状」が必要です。

返還金明細書

領収書またはクレジット契約証明書(または必要事項が付記されたクレジット伝票)を発行した後、その金額が少なくなったとしても金額や日付を訂正することは禁止されています。

受講料の値引き等により、教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に還付された場合または還付される予定の場合は、教育訓練施設が「返還金明細書」を受講者本人に発行しますので、それを提出する必要があります。

6.支給決定の通知

ハローワークが給付金の支給決定または不支給決定を行ったときは、支給(不支給)決定を通知します。郵送及び電子申請の場合は、後日郵送されます。

支給決定を行ったときは、支給の決定があった7日以内に指定の口座に振り込まれます。