電子申請、郵送、代理人による申請について改正がありました。当サイトの記述は順次改訂していきます。
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専門実践教育訓練給付金申請手続き

専門実践教育訓練給付金の支給単位期間6か月の計算方法と支給申請の期限

専門実践教育訓練給付金は訓練期間が長いため、一括ではなく、受講開始日から6か月ごとの期間に区切って支給されます。6か月ごとの期間のことを「支給単位期間」といいます。

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1.専門実践教育訓練給付金の支給

専門実践教育訓練給付金の支給単位期間は6か月です。受講を開始してから6か月ごとにハローワークに出頭して支給申請をすると、6か月分の専門実践教育訓練給付金が計算されて支給されます。

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専門実践教育訓練を受講している期間を、受講開始日から6か月ごとに区切って、支給要件を満たした場合に専門実践教育訓練給付金が支給されます。

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2.支給単位期間6か月の計算方法

「支給単位期間」とは、専門実践教育訓練給付金が計算され、支給される期間のことであり、受講開始日から6か月ごとに区切った期間のことです。

受講開始日は、通学制の場合は専門実践教育訓練の所定の開講日(必ずしも本人の出席第1日目とは限らない。)、通信制の場合は受講申込み後はじめて教育訓練施設が教材等を発送した日であって、いずれも教育訓練施設が受講開始日として証明する日です。

参考法令
雇用保険法施行規則 第101条の2の12第4項  この条及び第百一条の二の十四において「支給単位期間」とは、専門実践教育訓練を受けている期間を、当該専門実践教育訓練を開始した日又は当該専門実践教育訓練を受けている期間において六箇月ごとにその日に応当し、かつ、当該専門実践教育訓練を受けている期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「訓練開始応当日」という。)からそれぞれ六箇月後の訓練開始応当日の前日(当該専門実践教育訓練を修了した日の属する月にあつては、当該専門実践教育訓練を修了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。

第1回の支給単位期間

第1回の支給単位期間は、受講開始日から始まり、受講開始日の6か月後の前日までです。例えば、受講開始日が4月1日の場合、6か月後が10月1日なのでその前日である「9月30日」までが第1回の支給単位期間です。

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ただし、6か月後の応当日が無い場合はその月の月末となります。例えば、受講開始日が10月31日の場合、6か月後の翌年4月31日は存在しないので月末の4月30日として考えます。したがって、その前日の「4月29日」までが第1回の支給単位期間です。

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第2回以降の支給単位期間

第2回以降の支給単位期間は、6か月ごとに受講開始日に応当する日(応当日が無い時はその月の月末)からそれぞれ開始します。例えば、受講開始日が4月1日の場合は、同年10月1日が2回目、翌年4月1日が3回目・・・となります。

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そして、その前日が支給単位期間の終了日となります。

最後の支給単位期間

最後の支給単位期間は、当該専門実践教育訓練を修了した日までとなります。

支給単位期間の開始が10月1日の場合、通常であれば翌年の3月31日までが支給単位期間となりますが、翌年2月10日に専門実践教育訓練を修了した場合は「2月10日まで」となります。したがって、最後の支給単位期間については6か月より短くなることがあります

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受講修了日は、教育訓練施設が受講者の受講実績等を修了認定基準に照らすことによって、当該受講者の受講が修了したことを確認し、受講修了日として証明する日のことです。受講修了予定日と実際の受講修了日が異なると、最後の支給単位期間が変わります。教育訓練施設から専門実践教育訓練修了証明書が交付されたら受講修了日を確認してください。

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3.支給単位期間と申請期限

専門実践教育訓練給付金の支給を申請できる期間(支給申請期間)は、各支給単位期間の末日の翌日から起算して1か月以内です。それぞれの支給単位期間が終わった後の1か月間です。

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なお、支給単位期間が終わってから1か月後が申請期限となりますが、申請期限となる日が行政機関の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日)にあたる場合には、その休日の翌日が申請期限となります。

郵送の場合は発送日が申請日となります(簡易書留を利用すれば発送日が証明できる)。

4.専門実践教育訓練を途中で終了した場合

専門実践教育訓練を修了した場合は、修了した日の属する支給単位期間まで支給することが可能ですが、修了以外の何らかの理由(成績不良や傷病等のため途中で退学した場合など)で教育訓練を「終了」した場合、終了した日を含む支給単位期間は支給対象となりません。

  • 修了・・・修了した日まで支給
  • 途中終了・・・終了した日を含む支給単位期間全部不支給

受講証明書において講座を修了する見込みがないとされている場合、専門実践教育訓練給付金の当該支給単位期間は支給されません(6か月の場合は6か月全部)。また、それ以降の全期間も支給されません。

講座を修了する見込みがないとは、当初講座を修了することが予定されていた期間内に修了できないことを指し、成績不十分である場合のほか、休学や留年等のため受講開始当初に予定された受講期間内に修了できない場合も含まれます。

5.補足説明

支給申請の時効

申請期限の1か月を過ぎた場合であっても、時効が完成するまでの2年以内であれば申請可能です。ハローワークにご相談ください。

教育訓練支援給付金の場合

教育訓練支援給付金の支給単位期間は2か月です。教育訓練支援給付金は2か月ごとにハローワークで失業認定を受けて、その2か月間のうち失業認定された日について給付金が計算されて支給されます。

なお、一般教育訓練給付金と特定一般教育訓練給付金は教育訓練修了後に一括で支給されますので「支給単位期間」はありません。