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受給時報告、申請時報告、再受給時報告の違い【特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金】 _ pr
特定一般教育訓練給付金専門実践教育訓練給付金給付金の受給資格申請手続き

受給時報告、申請時報告、再受給時報告の違い【特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金】

特定一般教育訓練給付金または専門実践教育訓練給付金の支給を受ける際、受給時報告、追加給付申請時報告、再受給時報告を行わなければならない場合があります。不要の場合もあります。

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1.受給時報告と再受給時報告について

特定一般教育訓練給付金または専門実践教育訓練給付金の報告様式には、「受給時報告(申請時報告)」と「受給時報告」の2種類があります。

受給時報告(申請時報告)は、特定一般教育訓練給付金または専門実践教育訓練給付金の支給申請の際に提出する報告様式です。

受給時報告は、過去に特定一般教育訓練給付金または専門実践教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合に、受給資格確認の手続きの際に提出する報告様式です。

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2.PDFダウンロード

受給時報告(申請時報告)、再受給時報告の用紙はハローワークでもらうことができますが、こちらでダウンロードすることもできます。

受給時報告、申請時報告

受給時報告、申請時報告、再受給時報告の違い【特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金】 _ Image-75

再受給時報告

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3.受給時報告と再受給時報告の違い

今回か前回か

受給時報告(申請時報告)は、今回の教育訓練を修了したことについての報告です。今回の教育訓練(当該教育訓練)によるキャリア形成等の効果等を把握するためのアンケートです。

したがって、教育訓練を修了した人は全員提出しなければなりません。

雇用保険法施行規則 第101条の2の11の2第3項第4号  前項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第一号の二に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に、教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、当該特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に教育訓練給付金支給申請書を提出することが困難であると管轄公共職業安定所の長が認めるときは、この限りではない。   当該特定一般教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
雇用保険法施行規則 第101条の2の12第5項第3号  第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、支給単位期間について専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、第二項第一号に規定する支給申請を行うこととされた期間内に、次の各号に掲げる書類及び教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて(当該教育訓練給付対象者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二の四)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。   当該専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類(当該専門実践教育訓練に係る最後の支給単位期間について教育訓練給付金の支給を受けようとする場合に限る。)
雇用保険法施行規則 第101条の2の12第6項第3号  第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該専門実践教育訓練を修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日の翌日から起算して一箇月以内(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該専門実践教育訓練を修了し、かつ、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から起算して一箇月以内)に、次の各号に掲げる書類及び教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて(当該教育訓練給付対象者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二の五)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。   当該専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類

再受給時報告は、前回の教育訓練に関する報告です。前回の教育訓練からある程度時間が経過して、また教育訓練を受けようとしている人に対して、前回の教育訓練(過去に受けた教育訓練)によるキャリア形成等の効果等を把握するためのアンケートです。

したがって、過去に教育訓練を受講したことがある人だけ提出します。今回が初めての受講であれば提出する必要はありません。

雇用保険法施行規則 第101条の2の11の2第1項第3号  教育訓練給付対象者であつて、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「特定一般教育訓練受講予定者」という。)は、当該特定一般教育訓練を開始する日の一箇月前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第三十三号の二の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。   過去に特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練を受けた場合にあつては、過去に受けた特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
雇用保険法施行規則 第101条の2の12第1項第2号  教育訓練給付対象者であつて、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「専門実践教育訓練受講予定者」という。)は、当該専門実践教育訓練を開始する日の一箇月前までに、次の各号に掲げる書類及び運転免許証その他の専門実践教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類を添えて、又は次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第三十三号の二の二)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。   過去に特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練を受けた場合にあつては、過去に受けた特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
  • 受給時報告
    特定一般教育訓練給付金または専門実践教育訓練給付金の支給を申請する場合(専門実践教育訓練給付金は最終受給時、追加給付受給申請時のみ)
  • 再受給時報告
    過去に特定一般教育訓練または専門実践教育訓練を受けたことのある人が、再度、特定一般教育訓練または専門実践教育訓練を受けようとする場合

提出時期の違い

受給時報告は、修了後に給付金の支給申請の際に提出する書類です。

再受給時報告は、受講開始の1か月前までに行う受給資格確認の手続きで必要となる書類です。

受講前に再受給時報告、受講後に受給時報告をします。

受給時報告、申請時報告、再受給時報告の違い【特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金】 _ 582-1

質問の内容の違い

質問の内容はほとんど同じですが、受給時報告は今回の教育訓練を受講、修了した感想を聞く内容です。

受給時報告、申請時報告、再受給時報告の違い【特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金】 _ 582-2

再受給時報告は、前回の教育訓練から現在(アンケート回答時点)までに起こったことを聞く内容です。

受給時報告、申請時報告、再受給時報告の違い【特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金】 _ 582-3

4.特定一般教育訓練給付金に関する報告

特定一般教育訓練給付再受給時報告

特定一般教育訓練給付金の支給を受けるためには、教育訓練の受講を開始する日の1か月前までに受給資格の確認を受ける必要があります。

過去に専門実践教育訓練または特定一般教育訓練を受けたことがある場合は、受給資格確認票の提出の際に「特定一般教育訓練給付再受給時報告」を添付しなければなりません。過去に専門実践教育訓練給付金を受給したことがある人が、今回、特定一般教育訓練給付金を受給しようとする場合も提出が必要です。

特定一般教育訓練給付受給時報告

特定一般教育訓練を修了し、特定一般教育訓練給付金の支給申請手続きをする場合は「特定一般教育訓練給付受給時報告」の提出が必要です。はじめて特定一般教育訓練を受ける場合も必要です。

5.専門実践教育訓練給付金に関する報告

専門実践教育訓練給付再受給時報告

専門実践教育訓練給付金の支給を受けるためには、教育訓練の受講を開始する日の1か月前までに受給資格の確認を受ける必要があります。

過去に専門実践教育訓練または特定一般教育訓練を受けたことがある場合は、受給資格確認票の提出の際に「専門実践教育訓練給付再受給時報告」を添付しなければなりません。過去に特定一般教育訓練給付金を受給したことがある人が、今回、専門実践教育訓練給付金を受給しようとする場合も提出が必要です。

専門実践教育訓練給付最終受給時報告

専門実践教育訓練を受講した人が講座を修了し、専門実践教育訓練給付金(最後の支給単位期間)の受給手続きをする場合は「専門実践教育訓練給付最終受給時報告」の提出が必要です。

専門実践教育訓練給付追加給付申請時報告

専門実践教育訓練を修了して特定の条件を満たした場合に、追加の給付を受けることができます。この際、追加給付の支給申請書に「専門実践教育訓練給付追加給付申請時報告」を添付します。

「専門実践教育訓練給付追加給付申請時報告」は最終受給時報告と同じ用紙です。

追加給付は専門実践教育訓練給付金の最終の受給のときに条件を満たしていれば同時に申請することもできます。その場合は「専門実践教育訓練給付最終受給時報告」をするので、「追加給付申請時報告」を提出する必要はありません(同じ用紙を2通提出しなくてもいい)。

最終受給時報告をしたとしても、追加給付の申請を別の日に行う場合はあらためて追加給付申請時報告を提出しなければなりません。

6.まとめ

受給時報告は、今回の教育訓練に関するアンケートです。

再受給時報告は、過去に特定一般教育訓練または専門実践教育訓練を受けたことのある人が受給資格確認申請時に提出するものです。

  • 再受給時報告
    過去に特定一般教育訓練または専門実践教育訓練を受けたことのある人が、再度、特定一般教育訓練または専門実践教育訓練を受けようとする場合
  • 受給時報告
    特定一般教育訓練給付金または専門実践教育訓練給付金の支給を申請する場合(専門実践教育訓練給付金は最終受給時のみ
  • 追加給付申請時報告(受給時報告)
    専門実践教育訓練給付金の追加給付を申請する場合(ただし、専門実践教育訓練給付金の最終受給と同時の場合は不要)

なお、一般教育訓練給付金と教育訓練支援給付金の手続にこれらの書類の提出は不要です。

7.補足説明

法令の改正

専門実践教育訓練給付の支給を受ける際に「再受給時報告」と「受給時報告」の添付が必要となったのは2019年(令和元年)10月1日の雇用保険法施行規則の改正によるものです。したがって、2019年(令和元年)10月1日以降に受講を開始した場合にこれらの書類が必要となります。

2019年(令和元年)9月30日までに受講を開始したものについてはこれらの書類は不要です。