電子申請、郵送、代理人による申請について改正がありました。当サイトの記述は順次改訂していきます。
実務者研修で専門実践教育訓練給付金を受給する手続き、訓練前キャリアコンサルティング _ pr
資格・講座

実務者研修で専門実践教育訓練給付金を受給する手続き、訓練前キャリアコンサルティング

専門実践教育訓練の対象となっている実務者研修を受講して、修了認定を受けると専門実践教育訓練給付金が支給されます。受給資格を満たした人は教育訓練施設に支払った費用の50%、70%がハローワークから給付されます。

スポンサーリンク

1.実務者研修と専門実践教育訓練給付金

教育訓練給付金について

実務者研修」は介護福祉士試験の受験資格を得るための研修です。福祉系の学校を卒業していない人は、実務者研修の修了+実務経験3年以上で介護福祉士試験の受験資格を得ることができます。

実務者研修そのものは国家資格ではありませんが、名称独占資格である介護福祉士国家試験の受験資格を取得できる「養成課程」であり、教育訓練給付対象講座の指定の対象となります。

実務者研修は1年以内に終わる講座ですが、特例として専門実践教育訓練給付金の対象となります。専門実践教育訓練給付金は教育訓練経費の50%(追加給付がある場合は合わせて70%)が給付されます。通学制だけでなくオンライン講習やe-ラーニング形式の講座も対象です。

ただし、すべての実務者研修で給付金が支給されるのではなく、厚生労働大臣の「教育訓練給付対象講座」の指定を受けた講座のみが対象となります。指定を受けるには研修事業者が厚生労働省に対して申請をしなければなりませんが、すべての講座がその申請を行っているとは限りません。そのため、希望する研修が厚生労働大臣指定の教育訓練に指定されているかを、申し込みをする前に確認しておく必要があります。

ハローワークで申請すること

教育訓練給付金は講座の割引特典ではありません。また、介護員養成研修事業者(教育訓練施設)から返金されるものではありません。

まず、受講申し込みをする際にはその料金を全額(100%)支払います。このとき教育訓練給付金に相当する額を差し引いて支払ってはいけません。全額支払わなければ受講することができません。そして、実務者研修を修了した後で、ハローワークに行って支給申請するとその50%が給付されます(ハローワークで給付金の振込先口座を届け出る)。

注:授業料は研修事業者に全額支払いますが、教育訓練給付金はハローワークから振り込まれます。

スポンサーリンク

2.専門実践教育訓練給付金の金額

支給額と上限

実務者研修を受講して修了すると、教育訓練経費の50%に相当する額が支給されます。このときの給付金の上限は40万円までです。専門実践教育訓練給付金の対象となる教育訓練経費が80万円を超える場合、支給される給付金は40万円(80万円×50%=40万円)となります。

実務者研修を修了した後に実施される最初の介護福祉士国家試験に一発合格し、実務者研修を修了した日の翌日から起算して1年以内に一般被保険者または高年齢被保険者として雇用された者または雇用されている者は、教育訓練経費の70%に相当する額が支給されます(追加給付)。このときの給付金の上限は56万円までです。専門実践教育訓練給付金の対象となる教育訓練経費が80万円を超える場合、支給される給付金は56万円(80万円×70%=56万円)となります。

なお、キャンペーン等の特典を利用して割引を受けた場合は割引後の価格が教育訓練経費となります。また、修了試験に合格できなかった場合に受ける補講の費用や、勤務先の会社が負担した費用は対象外です。

支給単位期間

専門実践教育訓練給付金は、支給単位期間である6か月ごとに計算して支給されます。6か月以内で終わる場合は修了時に一括で支給されますので、6か月ごとの支給ではありません(受講開始から修了までの1期間しかない)。

実務者研修で専門実践教育訓練給付金を受給する手続き、訓練前キャリアコンサルティング _ 7057-1

7か月以上の講座の場合は6か月ごとに分けて支給申請をします。最初に受講料を全額支払った場合は、受講開始後6か月目の末日に給付金の支給申請をします。修了後ではありませんのでご注意ください。

実務者研修で専門実践教育訓練給付金を受給する手続き、訓練前キャリアコンサルティング _ 7057-2
スポンサーリンク

3.専門実践教育訓練給付金の受給条件

教育訓練給付金は、労働者が一定期間雇用保険に加入し、雇用保険料を支払っている場合に給付される雇用保険給付です。一定期間、被保険者として雇用保険に加入していた人は、教育訓練施設に支払った講習費用の20%が給付されます。まったく働いたことが無く雇用保険に加入したことが無ければ対象外です。

教育訓練給付対象者

教育訓練給付対象者とは、受講開始日の時点で、職場で勤務していて雇用保険に加入している人(在職者)または会社を1年以内に離職した離職者のことをいいます(雇用保険法第60条の2第1項)。離職後、1年超経過している場合は対象外です。

教育訓練給付対象者

  • 在職者:雇用保険に加入している一般被保険者または高年齢被保険者
  • 離職者:一般被保険者または高年齢被保険者でなくなってから1年以内

この場合の「在職」「離職」は、雇用契約の有無ではなく、雇用保険の加入で判断します。アルバイト、パート、契約社員等であっても雇用保険の被保険者であれば受給することができます。逆に、正社員であっても雇用保険に加入していなければ対象外です。

なお、離職後1年以内の「1年」は延長することができます(適用対象期間の延長)。適用対象期間の延長について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

支給要件期間と受給制限

前述の教育訓練給付対象者が支給要件期間2年以上を満たしたときに専門実践教育訓練給付金が支給されます。この「支給要件期間」とは受講開始日までに雇用保険に加入していた期間のことです。要するに雇用保険に2年間加入していればよいです。転職した場合は転職前の期間も通算することができます。

なお、2014年(平成26年)10月1日以降に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、その教育訓練の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上で、かつ支給決定日から3年経過している必要があります。なお、雇用保険の基本手当や傷病手当の支給を受けていても無関係です。

受講開始日

教育訓練給付対象者と支給要件期間の基準日はいずれも「受講開始日」です。

受講開始日は、専門実践教育訓練の所定の開講日(必ずしも本人の出席1日目とならないことがあります。)です。通信教育の後にスクーリングを行う場合は、通信教育の開始日が受講開始日であり、スクーリングの初日ではありません。通信制の場合、受講希望者が受講を申し込んだ後、専門実践教育訓練に係る教育訓練施設が受講者宛てに教材等を初めて発送した日です。e-ラーニングであればIDやパスワードなどを初めて発送した日または動画配信開始日となります。

教育訓練施設によって異なりますから、申し込みをする前に確認しておいたほうが良いです。

研修事業者には分からない

教育訓練給付対象者で支給要件期間を満たしている人でなければ、教育訓練を申し込んではいけません。

ところで、雇用保険の加入手続きは事業主がハローワークで行うため、雇用保険の加入実績はハローワークしか把握していません。研修事業者(教育訓練施設)側では申し込みをしようとしている人が本当に受給資格者かどうかを判断することができません。また、個人情報であるため研修事業者からハローワークに問い合わせすることもできません。

そのため、実際には、受給資格が無いにもかかわらず、教育訓練給付対象の実務者研修を申し込むことは可能です。しかし、それを受講しても教育訓練給付金の支給を受けることができません。この場合、講習料金は全額自己負担になります。

注:教育訓練の受講申し込みができたとしても、研修事業者が教育訓練給付の受給を保証したことにはなりません(保証するのは不可能)。

4.訓練前キャリアコンサルティング

専門実践教育訓練を受講するには、受講開始日の1か月前までにハローワークでキャリアコンサルティングを受けるとともに、ハローワークの職員が受給資格の確認を行う事前の手続きをしなければなりません。これを怠ると給付金は1円も支給されません。

ジョブ・カードの作成

専門実践教育訓練給付金の支給を受けるには、まず、ジョブ・カード(正式には職務経歴等記録書)を作成します。ジョブ・カードは、訓練前キャリアコンサルティングの資料として必要となります。そして、受講する実務者研修を決めておきます。

ジョブ・カードのダメ出しを受ける

ある程度、ジョブ・カードが作成できたら、住居所管轄のハローワークに行って「訓練前キャリアコンサルティング」の予約をします。訓練前キャリアコンサルティングとは、通常のキャリアコンサルティングとは異なり、これまでの職務経歴や能力を踏まえて専門実践教育訓練の受講が可能かを判断するものです。

そのため、国家資格のキャリアコンサルタント試験に合格したコンサルタントのうち、さらに教育訓練受講予定者に対応した「訓練対応研修」を修了した「訓練対応」の資格を持つキャリアコンサルタントが実施します。

このとき、事前に作成したジョブ・カードの添削を受け、記述が不十分であれば、さらに記入するよう要求されます。簡単に言えばジョブ・カードのダメ出しを受けます。コンサルタントのアドバイスをもらいながらジョブ・カードを作成することも可能ですが、その時間内にジョブ・カードが完成しなければ「キャリアコンサルティングのやり直し」となり、別の日に予約を取る必要があります。

5.受講の許可と受給資格確認

受給資格確認

訓練前キャリアコンサルティングが終了したら、担当キャリアコンサルタントが、ジョブ・カードの記入欄に今回の教育訓練に関するコメント(当該専門実践教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項)を記入します。これにより受講が許可されたことになります。これがなければ専門実践教育訓練の受講はできません。

そして、そのジョブ・カードと「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」をハローワークの窓口に提出します。ハローワークの職員は、本人の受給資格の有無と、担当コンサルタントのコメントの記載を確認します。

受給資格者証

受給資格があるものと確認された場合は、「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」が交付されます。受給資格者証はその場で発行される場合と、1週間後に自宅に郵送される場合が有ります。この受給資格者証は受講申し込みの際に提出します。また、修了後に給付金の支給を申請するときに必要となりますから、修了まで大切に保管します。

実務者研修で専門実践教育訓練給付金を受給する手続き、訓練前キャリアコンサルティング _ 7057-3

ちなみに、受給資格がないと判断された場合は「否認通知書」が交付されますが、否認されたとしても何回でもこの事前手続きを行うことができます。

6.修了認定を受けること

教育訓練の修了について

教育訓練給付金は「厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合」に支給されます。具体的には、研修事業者(教育訓練施設)があらかじめ設定した「修了認定基準」を満たし、研修事業者が修了証明書を発行することによって修了を証明した場合に限り支給されます。「修了」と認定されなければ給付金は支給されません。

実務者研修の場合、修了によって介護福祉士試験の受験資格が与えられますから、実務者研修の修了=専門実践教育訓練の修了となります。

注:専門実践教育訓練給付金(50%分)は実務者研修の修了で給付されます。したがって、その後の介護福祉士試験が不合格でも(または受験しなくても)申請することができます。受験前でも支給申請可能です。

実務者研修の修了について

厚生労働省は教育訓練の修了認定基準について「その修了に関して受講者との間で理解の齟齬が生じないよう、受講修了等に当たり施設が行う修了試験等の合否等、客観的な材料に基づいた基準とすることが必要です。加えて、当該基準は、社会通念上の常識的範囲を逸脱しないものであることが必要」としています。

教育訓練施設によっては修了試験を実施する場合や、添削課題の全部提出を求める場合が有ります。合格とする得点率は異なりますから、申し込みをする前に確認しておいたほうが良いです(得点率60%以上や70%以上が多い)。また、修了試験において不合格となった場合の補講や追試を認めるかどうかについても教育訓練施設によって異なります。

実務者研修については、介護過程III、医療的ケア演習、救急蘇生法の演習(スクーリング)があり、それぞれの科目について担当講師によって合格の評価を受けなければなりません。特に、医療的ケア演習は規定回数以上の演習を行い、1人で正しく処置ができるかどうかの審査を行います(1人でできるまでやり直す)。

全部出席する義務がある

実務者研修の研修科目と研修時間数は細かく定められており、合計で450時間の講義と演習を受講する義務があります。いっぱんに教育訓練給付の対象となる出席率は70%や80%でよいとされていますが、実務者研修の場合は全部の科目(20科目)について定められた研修時間数の履修義務があるので、原則として「出席率100%」でなければなりません。

研修事業者によっては欠席した時間の補講または振り替え授業を認める場合があります(申し込み前に確認しておいたほうが良い)。また、通信教育の場合、添削課題の合格をもって出席とみなす場合もあります。いずれにしても全部の研修科目の履修と450時間以上の受講は絶対にクリアしなければなりません。

注:補講、振り替え授業、レポートの再添削、修了認定の追試験などにより追加料金が発生した場合、追加で支払った費用は教育訓練給付金の対象外です。

授業料の割引ではない

教育訓練給付金は「当該教育訓練を修了した場合」に支給されるもので、受講の申し込みをしただけで返金されるものではありません。

提出課題にはそれぞれ提出期限があり、所定の受講修了予定日(受講開始日の6~12か月後)までに修了しなければなりません。また、不合格による再試験があった場合も受講修了予定日までに合格しなければなりません。修了条件をクリアできなかった場合の授業料は全額自己負担となります。

7.専門実践教育訓練給付金(50%分)を受給するまでの流れ

実務者研修を探す

厚生労働大臣の指定を受けた実務者研修を検索するには、厚生労働省の指定教育訓練講座検索システムを使います。支給申請には各講座の「指定番号」が必要です。

2023年(令和5年)4月1日現在で、専門実践教育訓練給付対象の実務者研修を実施している教育訓練施設は次のとおりです。この一覧には初任者研修の直後に実務者研修を行うセット講座も含まれています。各教育訓練施設の住所は本社の所在地であり、各地に教室を持つ教育訓練施設もあります。なお、この一覧表は当サイトが研究および分析のために独自に取得したデータであり、内容は一切保証しません。

支給要件照会

教育訓練給付金が支給されるかどうかはハローワークにしか分からないのですから、念のためハローワークに行ってその確認(支給要件照会)をしておきましょう。

支給要件照会は必須の手続きではありませんが、事前に行っておくことをおすすめします。このとき、受講する予定の実務者研修が厚生労働大臣の有効な指定を受けた講座かどうかも調べてくれますから、検索システムでその実務者研修の「指定番号」も調べておくとよいでしょう。

支給要件照会で回答してくれること

  • 自分が受講開始日の時点で受給資格者かどうか
  • 申し込み予定の研修が厚生労働大臣指定講座かどうか
  • その教育訓練が「一般」か「特定一般」か「専門実践」か

受給資格確認

前述のとおり、専門実践教育訓練の場合、受講開始の1か月前までにジョブ・カードの作成、訓練前キャリアコンサルティング、受給資格確認の手続きを済ませておく必要があります。なお、実務者研修には定員があるため、受講できない場合が有ります。事前に確認しておいたほうが良いです。

注:受講開始の1か月前までに訓練前キャリアコンサルティングと受給資格確認の手続きをしなければ給付金は支給されません。

申し込み、講習費用の支払い

専門実践教育訓練給付金の制度を利用することを伝えて、教育訓練給付対象の講座を申し込みます。専門実践教育訓練の場合、ハローワークですでに受給資格の確認をしており「教育訓練給付金受給資格者証」が交付されています。この受給資格者証を提示(またはコピーを提出)すればよいです。

申し込み時には講習費用を全額(100%)支払います。教育訓練給付金は修了を認定された場合に、ハローワークから支給されるものですから、申し込み時に給付金相当額を差し引いて申し込んではいけません。

申し込みは本人名義で申し込みをし、講習費用のうち少なくとも教育訓練経費については全額本人名義で支払いをしなければなりません。本人名義でない申し込みや、本人名義でない支払いは不可です。家族や勤務先の名義は不可です。クレジットカード払いの場合は本人名義のカード、銀行振り込みの場合は本人名義の振り込み、ローンを組む場合も本人がローン契約をしなければなりません。

受講、修了認定

スクーリングは7日~8日程度ですが、450時間の通信教育を受け、添削課題を提出しなければなりません。同時に、介護福祉士試験の受験勉強をすることを考えると、無資格であれば修了するまでに6か月~1年かかると考えられます。

教育訓練施設に「修了」を認定されると「専門実践教育訓練修了証明書」と「領収書」が交付されます(これらはハローワークに提出する書類です)。修了できなかった場合は給付金が支給されません。また、支払った授業料は返還されません。

実務者研修で専門実践教育訓練給付金を受給する手続き、訓練前キャリアコンサルティング _ 7057-4

修了後に「教育訓練給付指定講座修了者アンケート」へ回答します。このアンケートは集計して教育訓練施設が厚生労働省へ報告することが義務付けられています。

支給申請

教育訓練給付金の支給申請手続きは、修了後1か月以内に本人の住所を管轄するハローワークに「支給申請書」を提出することによって行います。ただし、訓練期間が6か月を超える場合は、最初の支給単位期間6か月の末日の翌月から1か月以内に支給申請書を提出します。

支給申請書には教育訓練施設が発行した「教育訓練修了証明書」「領収書」を添付します。このときにも「教育訓練給付金受給資格者証」が必要です。支給決定7日以内にハローワークから指定の口座に給付金が振り込まれます。

8.追加給付(70%)について

実務者研修の修了後、受講開始日に予定されていた最初の介護福祉士国家試験に一発合格し、実務者研修修を修了した日の翌日から起算して1年以内に一般被保険者または高年齢被保険者として雇用された者または雇用されている者は、専門実践教育訓練給付金が教育訓練経費の70%となり、計算しなおしてその残額(20%に相当する額)が支給されます。

追加給付の3つの条件

  • 実務者研修の修了
  • 介護福祉士国家試験に一発合格
  • 一般被保険者または高年齢被保険者として雇用されている

3つの条件がそろってから1か月以内にハローワークに追加給付の申請をします。なお、雇用されていることについては事業主の証明が必要です。

9.補足説明

50%と70%の修了条件の違い

専門実践教育訓練給付金のうち50%分の支給については教育訓練(実務者研修)の修了だけでよいので、その後に行われる介護福祉士試験を受験することは要件ではありません(不合格でも良いし、受験する必要もない)。実務者研修修了後1か月以内に支給申請をするのであって、介護福祉士試験の受験後ではありません。

これに対して、追加給付の20%分の支給については教育訓練(実務者研修)の修了だけでなく、介護福祉士国家試験に一発合格しなければ支給されません。支給申請するのも合格発表の後になります。

教育訓練支援給付金

教育訓練支援給付金は、離職中の人が専門実践教育訓練の指定を受けた実務者講習を受ける場合に支給されます。ただし、昼間の通学制の場合に限られ、通信制や夜間の講座は対象外です。

ひとり親家庭自立支援給付金

雇用保険の教育訓練給付金の受給資格が無くても、ひとり親家庭(母子家庭、父子家庭)の場合はひとり親家庭自立支援給付金を利用できる場合が有ります。