電子申請、郵送、代理人による申請について改正がありました。当サイトの記述は順次改訂していきます。
自立支援教育訓練給付金(母子家庭自立支援給付金、父子家庭自立支援給付金) _ pr
ひとり親家庭給付金求職者支援制度

自立支援教育訓練給付金(母子家庭自立支援給付金、父子家庭自立支援給付金)

母子家庭、父子家庭自立支援教育訓練給付金は、教育訓練給付金指定対象講座を受講して修了した場合に、教育訓練経費の60%が都道府県等から支給される給付金です。

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1.自立支援教育訓練給付金とは

ひとり親家庭自立支援給付金事業

自立支援教育訓練給付金は、ひとり親家庭(母子家庭、父子家庭)自立支援給付金事業の一つです。
給付金なので返済は不要です。

母子家庭の母や父子家庭の父が、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受講して修了した場合に、教育訓練経費の60%(下限12,001円、上限160万円)が支給されます。

また、雇用保険の教育訓練給付金の支給を受けることができる場合は、支給を受けることができる教育訓練給付金の額との差額が支給されます。

相談窓口はハローワークではない

自立支援教育訓練給付金(ひとり親家庭自立支援給付金事業)、ハローワークではなく、各都道府県や市町村において実施するものです。都道府県等によって、給付金事業の有無や、対象の条件が異なることがあります。制度を設けていない都道府県等に居住されている場合は、支給の対象となりません。

自立支援教育訓練給付金について詳しいことは、お住まいの自治体の福祉事務所(通常は市役所や区役所の中にある)に相談してください。

相談窓口

  • 東京23区と市の場合は、区や市の福祉事務所
  • 福祉事務所を設置している町村はその町村の福祉事務所
  • 福祉事務所のない町村は県の福祉事務所
参考法令
母子及び父子並びに寡婦福祉法 第31条  都道府県等は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金(以下「母子家庭自立支援給付金」という。)を支給することができる。 一 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが、厚生労働省令で定める教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合に、その者に支給する給付金(以下「母子家庭自立支援教育訓練給付金」という。) 二 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが、安定した職業に就くことを容易にするため必要な資格として厚生労働省令で定めるものを取得するため養成機関において修業する場合に、その修業と生活との両立を支援するためその者に支給する給付金(以下「母子家庭高等職業訓練促進給付金」という。) 三 前二号に掲げる給付金以外の給付金であつて、政令で定めるもの
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2.対象となる講座

自立支援教育訓練給付金事業の対象となる講座は、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する訓練として、都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)または福祉事務所を管理する町村長が指定する講座です。

自立支援教育訓練給付金事業の対象となる講座

  • 一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
  • 特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
  • 専門実践教育訓練の指定教育訓練講座
  • これらに準じ、都道府県等の長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
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3.受給の対象者

自立支援教育訓練給付金の支給を受けることができるのは、母子家庭の母または父子家庭の父であり、次の要件をすべて満たす方に限られます。

自立支援教育訓練給付金の受給対象者

  • 現に児童(20歳未満)を扶養していること
  • 児童扶養手当の支給を受けている、または児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること
  • 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められること

なお、原則として、過去に自立支援教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合、自立支援教育訓練給付金は支給されません。

4.給付金の計算方法

自立支援教育訓練給付金の支給額は、教育訓練経費の60%となります。小数点以下切り捨て、消費税込みです。教育訓練経費とは、受講した本人が教育訓練施設に支払った入学料、受講料のことです。本人負担ではなく、他人や勤務先が負担した場合は対象外です。

一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座

受講開始日現在において一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者は、教育訓練経費の60%です。ただし、支給額の上限は20万円とし、支給額が12,000円を超えない場合は支給されません。

一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができる場合はその差額となります。

専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座

受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者は、教育訓練経費の60%です。ただし、支給額の上限は160万円とし、支給額が12,000円を超えない場合は支給されません。

専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる場合はその差額となります。

5.申請手続きについて

事前相談と受講対象講座指定

自立支援教育訓練給付金を受けようとするときは、受講開始より前にあらかじめ福祉事務所で事前の受講相談をしたうえで、受講しようとする講座について「自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書」を提出し、教育訓練講座の指定を受けなければなりません。

事前相談では、当該母子家庭の母または父子家庭の父の希望職種、職業生活の展望、職業経験、技能、取得資格等をふまえて、当該教育訓練を受講することにより自立が効果的に図られるかどうかを審査されます。

対象講座の指定を受けると「自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書」により通知されます。この通知書は支給申請の際に必要です。

支給申請

自立支援教育訓練給付金の支給申請は、受講修了日から起算して30日以内に「自立支援教育訓練給付金支給申請書」を提出しなければなりません。

なお、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内となります。

添付書類

支給申請書には次の書類を添付します。

支給申請書の添付書類

  • 母または父及びその児童の戸籍謄本または抄本及び世帯全員の住民票の写し
  • 児童扶養手当証書の写しまたは16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
    • 都道府県等の児童扶養手当支給担当者が児童扶養手当の受給を証明したときは不要
  • 受講対象講座指定通知書
  • 教育訓練施設が発行した教育訓練修了証明書
  • 教育訓練施設が発行した領収書
  • 教育訓練給付金が支給されている場合は、教育訓練給付金支給・不支給決定通知書

6.補足

法令の改正関連

2022年(令和4年)4月1日より上限額が80万円から160万円に引き上げられました。この改正は2022年(令和4年)4月1日以降に受講を開始した場合に適用されます。

非課税

母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条の4の規定により、2014年(平成26年)10月1日以降に受講を修了し、支給を受けた自立支援教育訓練給付金については、所得税、住民税等の税金はすべて非課税となります。

参考法令
母子及び父子並びに寡婦福祉法 第31条の4  租税その他の公課は、母子家庭自立支援教育訓練給付金又は母子家庭高等職業訓練促進給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。