教育訓練給付金の支給要件期間は、転職したことにより被保険者だった期間が複数あるときは通算することができます。ただし、離職期間が1年超の場合は通算することができません。
1.支給要件期間
ハローワークが実施する教育訓練給付は、雇用保険に現在加入している在職者と、離職して1年以内の離職者が対象となります。
さらに、教育訓練給付の支給を受けるには、講座の開始日までに原則として3年以上雇用保険に加入している必要があります(ただし、初回の場合は1年または2年)。その加入期間のことを「支給要件期間」といいます。
支給要件期間は、その教育訓練の受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された期間のことです。なお、「同一の事業主」は、会社名の形式的な変更、合併等があっても実質的な同一性があれば「同一」とみなされます。
2.支給要件期間3年の原則
受講開始日までに3年以上加入していればOK
現在、雇用保険に加入している一般被保険者(在職中)が、受講開始日からさかのぼって継続して3年以上勤務している場合は教育訓練給付の対象となります。受講開始日までに3年以上勤務して雇用保険に加入していれば教育訓練給付の対象となります。

なお、支給要件期間を計算するときの被保険者は、一般被保険者だけでなく、高年齢被保険者または高年齢雇用継続被保険者、短期雇用特例被保険者であった期間も通算することができます。
開始日までに3年経過していないといけない
受講開始日が基準なので、受講開始日の時点で被保険者期間が3年未満の場合は教育訓練給付の対象となりません。教育訓練を受けている途中や教育訓練修了時に3年に達する場合であってもダメです。

離職1年以内でもOK
3年以上雇用保険の一般被保険者であった人が、離職後1年以内に教育訓練を開始する場合も教育訓練給付の対象となります。

また、3年以上高年齢被保険者または高年齢雇用継続被保険者であった人が、離職後1年以内に教育訓練を開始する場合も教育訓練給付の対象となります。

3年以上雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者であったとしても、離職して1年超が経過している場合は教育訓練給付の対象となりません。

3.転職した場合
空白期間が1年以内なら通算できる
同一事業主の元で3年間継続して雇用されているのが原則ですが、転職した人についてはその間の空白期間が1年以内であれば通算することができます。1年以内とは、4月1日~翌年3月31日のようなちょうど1年も含まれます。
例えば、現在、受講開始日からさかのぼって1年間勤務している一般被保険者(在職者)が、転職する前の職場で2年以上一般被保険者であり、その間の離職期間が1年以内であれば、合計することができて3年以上の支給要件を満たします。よって、この場合は教育訓練給付の対象となります。

この場合も、直近の仕事を離職して1年以内であれば教育訓練給付の支給を受けることができ、2つの仕事の間の空白期間が1年以内であれば通算することができます。通算して3年以上であれば教育訓練給付の対象となります。

3つ以上の仕事も通算できる
3つ以上の仕事を転々とし、いずれも雇用保険に加入しており、離職期間がそれぞれ1年以内であればすべて通算することができます。
例えば、一般被保険者や短期雇用特例被保険者であった期間がそれぞれ1年以上、6か月、1年6か月の場合、離職期間がそれぞれ1年以内(離職期間は合算しない)であればすべて合算することができて、合計で3年以上となるので教育訓練給付の対象となります。

空白期間が1年超の場合は通算できない
途中に離職期間1年超の期間がある場合はそれ以前の期間は通算することができません。
例えば、受講開始日の時点で一般被保険者として2年勤務している場合、支給要件期間は2年となりますが、前職との間の離職期間が1年を超えている場合は、その離職期間より過去のすべての期間が合算の対象外となります。したがって、仮に前職で一般被保険者として1年勤務していたとしても支給要件期間は3年とはならず、2年のままなので、教育訓練給付の対象となりません。

通算の方法
2つ以上の被保険者期間を通算するときは、暦の年、月、日ごとにそれぞれ加算します。
加算した結果、30日以上になった場合は30日=1か月と換算します。さらに、12か月以上になった場合は12か月=1年と換算します。
例えば、1年7か月と1年6か月の場合、年月をそれぞれ加算すると2年13か月となります。12か月=1年と換算すると3年1か月となります。したがって支給要件を満たします。
1年7か月と1年6か月の場合
1年7か月+1年6か月 = (1+1)年(7+6)か月 = 2年13か月
12か月=1年とするので3年1か月
また、1年1か月20日と1年10か月15日の場合、年月日をそれぞれ加算すると2年11か月35日となります。30日を1か月とするので2年12か月5日となります。12か月は1年となるので3年5日となります。ぎりぎり支給要件を満たします。
1年1か月20日と1年10か月15日の場合
1年1か月20日+1年10か月15日 = (1+1)年(1+10)か月(20+15)日 = 2年11か月35日
30日=1か月とするので2年12か月5日
12か月=1年とするので3年5日
4.初めての場合は1年または2年で良い
初めて一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の支給を受ける予定の人は、支給要件期間1年以上で良いです。支給要件期間の計算方法は上記と同じです。
また、初めて専門実践教育訓練給付金の支給を受ける予定の人は、支給要件期間2年以上で良いです。支給要件期間の計算方法は上記と同じです。
5.過去に教育訓練給付金を受けたことがある場合
過去に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合、前回の受講開始日より前(受講開始日の前日以前)は支給要件期間の対象外となります。

偽りその他不正の行為により教育訓練給付金の支給を受け、または受けようとした場合は、教育訓練給付金の支給を受けることができなくなります。この場合、実際に給付金が支給されていなくても、支給要件期間の計算においては教育訓練給付金の支給があったものとみなされます(雇用保険法第60条の3第3項)。

不正によって給付を受けた教育訓練の受講開始日より前の期間は、すべて支給要件期間に含まれません。
6.補足説明
離職について
適用対象期間を考えるときの「離職」とは、正確には一般被保険者または高年齢被保険者の資格を喪失したことを意味しています。短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者は無関係です。
したがって、会社を退職したことによって一般被保険者または高年齢被保険者でなくなった後、再就職して短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者になったとしても「離職」の状態が続いていることになります。
被保険者資格の遡及確認
雇用保険に加入すべき労働者が加入していなかった場合は、ハローワークで被保険者資格取得の確認を受けることができます。ただし、過去にさかのぼって確認できるのは原則2年以内です。
社労士過去問
支給要件期間の計算に関する社労士試験の過去問について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。