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実務者研修(介護福祉士実務者研修、旧ヘルパー1級)と教育訓練給付制度の関係について

実務者研修(介護福祉士実務者研修)は、国家資格で名称独占資格である介護福祉士になるために必要とされる養成課程の一つです。介護福祉士国家試験の受験資格を取得できる実務者研修(介護福祉士実務者研修)は、教育訓練給付制度の対象となっています。

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1.介護福祉士試験と実務者研修

介護福祉士試験の受験資格

介護福祉士は、専門的知識及び技術をもって心身の状況に応じた介護と喀痰吸引等の医療行為を行うとともに、本人と介護者に対して介護の指導を行う専門家です。「介護福祉士」の名称を用いて業務を行うには、国家試験である介護福祉士試験に合格しなければなりません。

参考リンク

介護福祉士国家試験(公益財団法人社会福祉振興・試験センター)
https://www.sssc.or.jp/kaigo/

介護福祉士試験の受験資格を得るには、介護福祉士養成施設や福祉系高校を卒業する以外に、3年以上の実務経験と実務者研修を修了する方法があります。

介護福祉士試験の受験資格

  • 介護福祉士養成施設(大学、短期大学、専門学校)や福祉系高校を卒業する
  • 3年以上の実務経験+実務者研修修了

実務者研修(介護福祉士実務者研修)

実務者研修」は介護福祉士試験の受験資格を得るための研修です。正確には、社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第5号の規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校または都道府県知事の指定した養成施設において、介護福祉士として必要な知識及び技能を修得するために実施される研修のことです。

福祉系の学校を卒業していない人は、実務者研修を修了することで介護福祉士試験の受験資格を得ることができます。そのため、実務者研修のことを「介護福祉士実務者研修」と言うことがあります。

参考法令
社会福祉士及び介護福祉士法 第40条第2項第5号  介護福祉士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。   三年以上介護等の業務に従事した者であつて、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設において六月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
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2.実務者研修の概要

無資格、未経験でもよい

実務者研修の受講資格はありません。

介護福祉士試験を受験するには実務経験が3年以上必要ですが、実務者研修と実務経験の順序を問いません。実務経験のない初心者が実務者研修を受講してもよいですし、実務経験3年未満の人が働きながら実務者研修を受講してもかまいません。

原則として450時間

実務者研修は厚生労働省令により、次のカリキュラムで合計450時間以上実施することが義務付けられています(社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第7条の2第1号、同規則別表第5)。カリキュラムは20科目に分けられ、すべての科目を規定時間以上履修しなければなりません。

実務者研修のカリキュラム

  • 人間の尊厳と自立(5時間)
  • 社会の理解I(5時間)・II(30時間)
  • 介護の基本I(10時間)・II(20時間)
  • コミュニケーション技術(20時間)
  • 生活支援技術I(20時間)・II(30時間)
  • 介護過程I(20時間)・II(25時間)・III(45時間)
  • こころとからだのしくみI(20時間)・II(60時間)
  • 発達と老化の理解I(10時間)・II(20時間)
  • 認知症の理解I(10時間)・II(20時間)
  • 障害の理解I(10時間)・II(20時間)
  • 医療的ケア(基本研修50時間+演習)

原則として各科目はIとIIに分けられ、Iは基本、IIは応用という意味です(介護過程IIIについては後述)。

  • I 基本的事項:就業初期の段階で受講することが望ましい事項
  • II 応用的事項:知識・技術の効果的な定着・向上を促す観点から、一定の実務を経た後に受講することが望ましい事項

実務者研修の受講が必須とされた理由

2017年(平成29年)の介護福祉士国家試験から、実務経験3年以上に加え、「実務者研修」の受講が必須となりました。

介護福祉士の制度は1988年(昭和63年)に創設されましたが、その後、認知症高齢者が増加し、介護保険制度や障害者総合支援法、成年後見制度、地域福祉権利擁護事業などが創設されたことにより、実務経験だけでは十分に修得できない知識・技術を身に付けることが必要となりました。

そこで、2年以上の養成課程を持つ介護福祉士養成施設(学校)が実施する1,800時間の課程のうち、実務経験のみでは習得できない知識を中心に450時間の履修を義務付けました。

サービス提供責任者になれる

サービス提供責任者(サ責)は訪問介護サービスの責任者であり、事業所の管理者の下で業務の管理を行う管理職です。訪問介護計画の作成や訪問介護員の業務管理、研修、技術指導等を行う権限があります。

指定訪問介護事業者は原則としてその介護事業所の利用者40人ごとに、常勤1人以上のサービス提供責任者を置かなければならないとされています(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第5条第2項)。サービス提供責任者は介護福祉士または実務者研修修了者に限られ、介護職員初任者研修や旧ホームヘルパー2級の修了者はなることができません。

そのため、訪問介護事業所では実務者研修修了者が必要不可欠となっています。

厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(平成24年3月13日厚生労働省告示第118号)※2019年4月改正

  • 介護福祉士
  • 実務者研修修了者
  • 旧介護職員基礎研修修了者
  • 旧訪問介護員ホームヘルパー1級課程修了者
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3.演習(スクーリング)

通学が必須

実務者研修450時間のほとんどの科目は通信教育で行うことが可能ですが、「介護過程III」の45時間と「医療的ケア」の演習については、通学による対面授業によって行うものと定められています。

通信講座またはe-ラーニング講座とされている実務者研修であっても、約7日間は演習(スクーリング)に参加し、担当講師に合格の評価を受ける必要があります。

演習(スクーリング)を要する科目

  • 介護過程III(45時間)
  • 医療的ケアのうち「演習」の部分

実務者研修の「介護過程」の科目はI(20時間)・II(25時間)・III(45時間)の3段階に分けられています。このうち、介護過程IIIの45時間はすべて対面授業で集合研修の形式で行われます。

介護過程IIIは、介護過程I・IIで学んだ知識と技術を総合的に活用し、利用者の心身の状況等に応じた系統的な介護(アセスメント、介護計画立案、実施、モニタリング、介護計画の見直し等)を行うことを目的とした科目です。具体的な事例が与えられ、その資料をもとにグループワークを行います。

医療的ケア演習

医療的ケアとは、介護される人が日常生活を営むのに必要とされる医療行為であり、喀痰(かくたん)吸引と経管栄養の2つがあります。

  • 喀痰吸引:口腔、鼻腔、気道内の分泌物(唾液や痰)や異物を除去する
  • 経管栄養:チューブを用いて経腸栄養剤を消化管まで運ぶ
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本来、これらの行為は「医行為」とされ、医師または看護職員以外の者が業として行うことは禁止されています。しかし、社会福祉士及び介護福祉士法により、介護職員が一定の研修を修了すれば医師の指示の下で行うことができます。

参考法令
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第1条  社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。以下「法」という。)第二条第二項の厚生労働省令で定める医師の指示の下に行われる行為は、次のとおりとする。 一 口腔内の喀痰吸引 二 鼻腔内の喀痰吸引 三 気管カニューレ内部の喀痰吸引 四 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 五 経鼻経管栄養

実務者研修の「医療的ケア」の科目はまず50時間以上の講義(基本研修)を行います。基本研修は通信教育で行うこともできます。その後、スクーリングにより規定回数以上の演習を実施し、あわせて救急蘇生法演習についても1回以上実施することになっています。

医療的ケア演習(シミュレータ)

  • 喀痰吸引:口腔5回以上、鼻腔5回以上、気管カニューレ内部5回以上
  • 経管栄養:胃ろうまたは腸ろう5回以上、経鼻経管栄養5回以上
  • 救急蘇生法演習:1回以上

実地研修について

医療的ケア演習は医療用シミュレータ(トレーニング用の人形)を使いますが、実際に介護職員が医療的ケアを行うにはさらに本物の人間を使った実地研修を修了しなければなりません。

実地研修(実際の人間)

  • 喀痰吸引:口腔10回以上、鼻腔20回以上、気管カニューレ内部20回以上
  • 経管栄養:胃ろうまたは腸ろう20回以上、経鼻経管栄養20回以上

しかし、実務者研修は基本研修50時間と医療的ケア演習のみを実施すればよく、実地研修の修了が必須とされていません。これは、実地研修をしなくても介護福祉士試験の受験資格が与えられるという意味であり、実地研修をしなくてもよいという意味ではありません。介護福祉士試験に合格したとしても実際に医療的ケアを行うには実地研修を修了しなければなりません。

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実務者研修でも希望すれば実地研修まで行うことができる施設もあります(オプションなので追加料金が必要です)。実地研修を修了すれば「実地研修修了証明書」が交付され、介護福祉士資格を有するかどうかにかかわらず医療的ケアを行うことができます。

4.実務者研修と教育訓練給付制度

名称独占資格の養成課程

社会福祉士及び介護福祉士法第40条の規定によって実施される「介護福祉士試験」に合格し、厚生労働省に備える介護福祉士登録簿に登録された介護福祉士でない者は、介護福祉士という名称を用いることができません(罰則:30万円以下の罰金)。介護福祉士は国家資格であり、名称独占資格(法令の規定により当該資格を有しない者の当該資格の名称の使用が禁止されている資格)に該当します。

参考法令
社会福祉士及び介護福祉士法 第48条第2項  介護福祉士でない者は、介護福祉士という名称を使用してはならない。

教育訓練給付金は、厚生労働省の指定基準に従って、「厚生労働大臣が教育訓練給付対象講座として指定した講座」を修了した場合に支給されます(雇用保険法第60条の2)。実務者研修そのものは国家資格ではありませんが、名称独占資格である介護福祉士国家試験の受験資格を取得できる「養成課程」であり、教育訓練給付対象講座の指定の対象となります。

厚生労働大臣が指定する教育訓練には、一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練の3種類があり、実務者研修は一般教育訓練または特定一般教育訓練の対象となります。通学制だけでなくオンライン講習やe-ラーニング形式の講座も対象です。

特例として専門実践教育訓練となる

実務者研修は通常1年以内で終わりますが、専門実践教育訓練は原則として訓練期間が1年以上の長期訓練を想定しているので、原則として1年未満で終わる講座が指定を受けることはありません。

しかし、中長期的なキャリア形成に資するものとして、厚生労働省人材開発統括官の定める訓練期間が1年未満、訓練時間が120時間以上の養成課程は、特例として「専門実践教育訓練」の指定を受けることができます。実務者研修は訓練時間が450時間以上であり、「人材開発統括官の定める養成課程」の一つです。ただし、一部科目免除(後述)の適用を受けて訓練時間が120時間未満となる場合は対象外です。

人材開発統括官の定める養成課程 ※他にもあります

  • 実務者研修:社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号に規定する養成施設等において実施する課程

専門実践教育訓練の指定を受けた実務者研修を受講して、修了すると「専門実践教育訓練給付金」が支給されます。専門実践教育訓練給付金の金額は、教育訓練施設に支払った経費の50%です(追加給付がある場合はあわせて70%)。

教育訓練給付金の受給資格と支給申請手続き

教育訓練給付金の受給資格と支給される条件、具体的な給付金の支給申請手続きについて、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

5.厚生労働大臣の指定を受けた講座に限られる

厚生労働大臣指定講座

教育訓練給付金は、「厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合」に支給されます。具体的には、教育訓練施設があらかじめ厚生労働省に対して「教育訓練給付対象講座の指定」を申請し、厚生労働大臣が教育訓練施設に対して「講座指定通知書」を交付することによって指定を受けた講座に限られます。

さらに、教育訓練給付金を受給できるのは「最初に教育訓練給付制度を利用することを申し出て、講習を申し込んだ人」だけです。それ以外の人はすべて給付の対象外です。教習内容が同じであっても対象外です。

禁止されていること

  • 講習の途中に教育訓練給付制度の適用を申し込むこと
  • 卒業した後で教育訓練給付制度の適用を申し込むこと

教育訓練を探す方法

専門実践教育訓練の指定を受けている実務者研修は、厚生労働省の「厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム」で検索することができます。

修了証明書と教育訓練修了証明書の違い

実務者研修を修了すると、本人保管用の「修了証明書」と、介護福祉士試験を受験する際に提出する「実務者研修修了証明書(社会福祉振興・試験センター提出用)」が交付されます。この修了証は社会福祉士及び介護福祉士法に基づくものであり、ハローワークとは無関係の文書です。

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教育訓練給付対象講座の指定を受けている実務者研修を修了すると修了証明書と同時に、「教育訓練修了証明書」が交付されます。教育訓練修了証明書をハローワークに提出すると教育訓練給付金の支給を受けることができます。この修了証明書は雇用保険法に基づくものであり、その提出先はハローワークです。

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注:本人保管用の修了証明書や「実務者研修修了証明書」はハローワークとは無関係の文書なので、ハローワークに提出しても教育訓練給付金の支給を受けることはできません。

6.カリキュラムの一部免除

介護職員研修修了者

介護職員初任者研修、旧ホームヘルパー1級~3級等の修了者は実務者研修の一部が免除されます。免除された科目以外の残りの教育内容を履修すれば、社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第5号の実務者研修を修了した者とみなされ、介護福祉士試験の受験資格を得ることができます。

カリキュラムの一部が免除となることで、研修時間が短縮されるだけでなく、研修にかかる受講料も少なくなります。ただし、訓練時間が120時間未満となる場合は専門実践教育訓練の対象外であり、一般または特定一般教育訓練給付金のみとなります。

実務者研修の訓練時間

  • 無資格者:450時間
  • 介護職員初任者研修修了者:320時間(130時間免除)
  • 生活援助従事者研修修了者:410時間(40時間免除)
  • 介護に関する入門的研修修了者:430時間(20時間免除)
  • 旧ホームヘルパー1級修了者:95時間(355時間免除)
  • 旧ホームヘルパー2級修了者:320時間(130時間免除)
  • 旧ホームヘルパー3級修了者:420時間(30時間免除)
  • 旧介護職員基礎研修修了者:医療的ケア50時間+演習のみ(400時間免除)
参考法令
社会福祉士及び介護福祉士法 第40条第2項第6号  介護福祉士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。   前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第21条第3号本文(抜粋)  法第四十条第二項第六号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。   三年以上介護等の業務に従事した者であつて、次に掲げる課程のいずれかを修了した後、法第四十条第二項第五号に規定する学校又は養成施設において一月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの

看護師など

保健師、助産師、看護師、准看護師の免許を持っている場合(介護サービスの従事経験のない者は職場研修等が必要)は、各都道府県に申請すれば介護職員初任者研修の修了証明書が発行されますので130時間免除となります。

このほか、看護師、准看護師、喀痰吸引等研修(1・2号)修了者は医療的ケア50時間+演習が免除となり、認知症実践者研修の修了者は認知症の理解ⅠⅡ(30時間)の履修が免除されます。例えば、旧介護職員基礎研修修了者が喀痰吸引等研修を修了すればあわせて全部免除となり、実務者研修修了者となります。

  • 看護師、准看護師、喀痰吸引等研修(1・2号)修了者:医療的ケア50時間+演習免除
  • 認知症実践者研修修了者:認知症の理解ⅠⅡ免除

ホームヘルパー1級は廃止

ホームヘルパー1級と呼ばれていた「訪問介護員養成研修1級課程」の制度は2013年(平成25年)4月1日に廃止されました。このホームヘルパー1級および介護職員基礎研修に相当する研修として「実務者研修」がスタートしました。そのため、訪問介護員養成研修1級(ホームヘルパー1級)の研修が新たに行われることはありません。

なお、ホームヘルパー1級修了者は前述のサービス提供責任者になる資格はありますが、介護福祉士試験の受験資格はありませんのでご注意ください。

注:ホームヘルパー1級では介護福祉士試験の受験資格は得られません。95時間(355時間免除)の実務者研修を修了しなければなりません。

7.実質無料または割引キャンペーンについて

教育訓練給付制度の対象外

教育訓練給付金の計算の基礎となる教育訓練経費は、受講者本人が直接、介護員養成研修事業者に対して支払った入学金と受講料であり、それ以外は対象外となります。

例えば、教育訓練経費が無料または割引になるキャンペーンを利用した場合は割引された後の金額だけが対象となります。また、現在勤務している会社が費用を負担した場合はその費用も対象外です。介護事業所で働きながら実務者研修を受けることを条件として受講料が無料になる場合も対象外です。

教育訓練給付制度の対象外

  • 実質無料になる場合は全額対象外
  • 割引になる場合は割引後の金額のみ対象
  • 本人以外が負担した金額は対象外

キャッシュバックが予定されている場合

介護員養成研修事業者は通常、介護事業または就職支援事業を行っています。介護業界は慢性的な人手不足なので研修費用を全額負担してでも入社してほしいと思っています。そのため、実務者研修を修了後に関連する介護事業者に入社して、一定期間勤務した場合には研修費用を全額キャッシュバックする制度があります。ただし、修了後ただちに就業可能な人(現在無職の人)に限られます。

このように、何らかの条件を満たした場合に返還が予定されている制度を利用した場合は、教育訓練給付制度の対象外となります。最終的に条件を満たさず、キャッシュバックされなかったとしても対象外なので、その場合は全額自己負担となります。

キャッシュバック制度の例(教育訓練給付制度の対象外

  • 関連する介護施設に修了後に就業する
  • 紹介する介護施設に有効期間内に就職する
  • 就職サポートの紹介で入社し勤務する
  • 就職サポートの利用で一部キャッシュバック

8.補足説明

教育訓練支援給付金

教育訓練支援給付金は昼間の通学制の場合のみが対象となるため、通信講座またはオンライン講座の場合は対象外となります。

介護職員初任者研修、生活援助従事者研修について

介護職員初任者研修、生活援助従事者研修、介護に関する入門的研修について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。