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介護職員初任者研修(ヘルパー2級)と教育訓練給付制度の関係、教育訓練給付制度を利用するときの注意点 _ pr
資格・講座

介護職員初任者研修(ヘルパー2級)と教育訓練給付制度の関係、教育訓練給付制度を利用するときの注意点

訪問介護員ホームヘルパー2級の制度は2013年(平成25年)4月1日に廃止され、「介護職員初任者研修」に移行されました。介護職員初任者研修は主に身体介護、訪問介護を行う際に必要とされる資格であり、一般教育訓練給付制度または特定一般教育訓練給付制度の対象とされています。

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1.訪問介護員(ホームヘルパー)の研修

介護サービスと介護職員

介護保険が利用できる介護サービスには、自宅で介護を受ける訪問介護や介護施設で受ける介護、それらを組み合わせた介護などがあります。介護職員は、自宅に訪問する訪問介護員(ホームヘルパー)だけでなく、介護施設に勤務する職員も含まれます。

  • 訪問介護(ホームヘルプ):自宅に訪問する
  • 通所介護(デイサービス):介護施設に通う
  • 短期入所介護(ショートステイ):介護施設に短期間宿泊する
  • 入居型介護:介護施設、グループホーム等で生活する
  • 多機能型居宅介護:訪問、通所、宿泊を組み合わせた複合型サービス
  • 福祉用具サービス:福祉用具の利用相談
参考リンク

介護職員・介護支援専門員(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000054119.html

介護職員初任者研修

自宅に訪問して洗濯、清掃、調理など日常生活や家事の支援をする援助だけであれば未経験・無資格者でも仕事を行うことは可能です。

しかし、介護の仕事のうち、利用者の身体に直接接触して行われる身体介護(入浴、排せつ、食事介助等)は専門的な知識や技術が必要です。要介護度の高い利用者が暮らす介護施設の職員はもちろんのこと、訪問介護員(ホームヘルパー)も身体介護の知識を身につけておく必要があります。

  • 身体介護:身体に直接触れる介護(原則として資格が必要)
  • 生活援助:身体に直接触れない日常生活の支援
  • 通院等乗降介助:通院等のための乗車、降車、移動の介助

介護職員初任者研修は、在宅・施設を問わず介護職員として働くうえで基本となる知識と技術を習得し、責任者の指示を受けながら介護業務を実践するための、未経験者向けの研修です。年齢や実務経験などの制限はありません。

なお、介護職員初任者研修は、介護保険法施行令第3条第1項、介護保険法施行規則第22条の23の規定に基づいて各都道府県が実施する公的な研修課程であり、介護施設が独自に行う新人研修とは異なります

参考法令
介護保険法施行規則 第22条の23第1項  令第三条第一項第一号イ及びロに掲げる研修(以下この条から第二十二条の二十九までにおいて「研修」という。)の課程は、介護職員初任者研修課程及び生活援助従事者研修課程とする。
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2.介護職員初任者研修の概要

訓練時間は130時間

介護職員初任者研修は、都道府県知事または介護員養成研修事業者が実施します。その内容は、厚生労働省告示「介護保険法施行規則第二十二条の二十三第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成24年3月2日厚生労働省告示第71号)」で定められています。

この告示によると、介護職員初任者研修は、介護に従事する職員が行う業務に関する知識と技術を習得することを目的とする内容で、講義と演習あわせて130時間のカリキュラムとなっています。そのうち75時間は「こころとからだのしくみと生活支援技術」で、介護に必要な基礎的知識と生活支援技術の講習を受け、担当講師により習得状況の評価も行われます。

介護職員初任者研修課程の内容と訓練時間

  • 職務の理解(6時間)
  • 介護における尊厳の保持・自立支援(9時間)
  • 介護の基本(6時間)
  • 介護・福祉サービスの理解と医療との連携(9時間)
  • 介護におけるコミュニケーション技術(6時間)
  • 老化の理解(6時間)
  • 認知症の理解(6時間)
  • 障害の理解(3時間)
  • こころとからだのしくみと生活支援技術(75時間)
  • 振り返り(6時間)

さらに、講義と演習とは別に、1時間程度の筆記試験による「修了評価」を実施しなければならないことになっています。修了試験は各科目からまんめんなく出題され、その習得度を評価します。やむを得ない理由により研修の一部を欠席した場合や、知識と技術の習得が十分でない受講生に対しては必要に応じて補講と追試験を実施します。

修了証の発行

実習科目において担当講師により知識と技術の習得が到達目標に達するものと評価され、さらに、最後の修了試験に合格した場合に「修了証」が交付されます。修了の資格は更新不要なので無期限で使えます。

なお、介護職員初任者研修は各都道府県が主体となって実施するものですが、その「修了証」は全国で通用します。引っ越しや転職をしても使えます。

介護職員初任者研修の修了条件

  • 実技:「こころとからだのしくみと生活支援技術」で介護技術の習得が講師により評価されること
  • 修了試験:1時間程度の筆記試験を実施しその結果が所定の水準を超えること

介護職員初任者研修のメリットとデメリット

介護職員初任者研修の修了者は介護業界未経験であっても資格手当がもらえるなど、無資格者より優遇されます。また、訪問介護の求人のなかには介護職員初任者研修の修了者に限定するものも多いようです。介護業界への転職に有利な資格と言えます。

しかし、介護の技術は実際に身体を動かして修得しなければ意味がないため、通信教育のみで受講することはできません。訓練時間130時間のうち通信教育による研修は40.5時間以内でなければならないと定められており、少なくとも89.5時間は通学しなければなりません。

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3.教育訓練給付制度に関する注意点

ハローワークで申請すること

教育訓練給付金は、労働者が一定期間雇用保険に加入し、雇用保険料を支払っている場合に給付される雇用保険給付です。一定期間、被保険者として雇用保険に加入していた人は講習費用の20%(特定一般教育訓練の指定を受けている場合は40%)が給付されます。

教育訓練給付金は割引特典ではありません。また、返金されるものではありません。

まず、申し込みをする際にはその講習費用を全額(100%)支払います。このとき教育訓練給付金に相当する額を差し引いて支払ってはいけません。全額支払わなければ介護職員初任者研修を受けることができません。

そして、介護職員初任者研修を修了した後で、ハローワークに行って支給申請するとその一部が給付されます(ハローワークで給付金の振込先口座を届け出る)。

支給される条件、給付金の支給申請手続き

教育訓練給付金の受給資格と支給される条件、具体的な給付金の支給申請手続きについて、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

厚生労働大臣の指定を受けたものに限られる

雇用保険法第60条の2の規定により「厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合」に教育訓練給付金が支給されます。

介護職員初任者研修について教育訓練の指定を受けるかどうかは各介護員養成研修事業者が自由に決めることができます。受講した介護職員初任者研修が教育訓練給付制度対象講座の指定を受けていなければ給付金は支給されません。

また、給付金を受給できるのは「最初に教育訓練給付制度を利用することを申し出て、教習を申し込んだ人」だけです。それ以外の人はすべて給付の対象外です。

禁止されていること

  • 研修の途中に教育訓練給付制度の適用を申し込むこと
  • 修了した後で教育訓練給付制度の適用を申し込むこと

教育訓練を探す方法

教育訓練給付制度対象講座の指定を受けている介護職員初任者研修は、厚生労働省の「厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム」で検索することができます。

4.介護職員初任者研修と教育訓練給付制度の関係

厚生労働大臣指定教育訓練には、一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練の3種類があり、それぞれ厚生労働省が定める指定基準があります。

公的職業資格と一般教育訓練

介護職員初任者研修は、教育訓練給付制度上の「公的職業資格」に該当します。

厚生労働省の定義では、公的職業資格とは、「職業に関連する公的資格・試験等であって、国若しくは地方公共団体又は国から委託を受けた機関が法令に基づいて実施する資格・試験等」であり、いわゆる国家資格のほか、法令に明確に規定されている免許の取得や研修の修了も含まれます。前述のとおり、「介護職員初任者研修修了者」は介護保険制度にかかわる公的資格であって、介護保険法施行規則の規定に基づき各都道府県が主体となって実施する研修の修了に該当します。

介護職員初任者研修のように、国または地方公共団体の指定等を受けて実施される当該教育訓練の修了により公的職業資格を取得できる課程は、「一般教育訓練」の指定を受ける対象となります。

必置資格に準ずる課程と特定一般教育訓練

厚生労働省令によると、介護保険の適用対象となる指定訪問介護事業者は、事業所ごとに2.5人以上の常勤(常勤換算方法による計算)の訪問介護員等を置く義務があり、この「訪問介護員等」には介護職員初任者研修修了者も含まれます。そのため、介護職員初任者研修は、必置資格(法令の規定により当該資格を有する者の業務のために使用される場所等に配置することが義務付けられている資格)に準ずる課程とされています。

介護職員初任者研修は、速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資するものとして、厚生労働省人材開発統括官の定める「公的職業資格のうち業務独占資格、名称独占資格又は必置資格の取得を訓練目標とする養成課程に準ずるもの」の一つであり、「特定一般教育訓練」の指定を受ける対象となります。

参考法令
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第37号)第5条第1項  指定訪問介護の事業を行う者(以下「指定訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定訪問介護事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(指定訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者をいう。以下この節から第四節までにおいて同じ。)の員数は、常勤換算方法で、二・五以上とする。

一般と特定一般の違い

以上のことから、介護職員初任者研修は、一般教育訓練と特定一般教育訓練の対象となる教育訓練です。一般教育訓練と特定一般教育訓練のどちらの指定をうけるかは各介護員養成研修事業者が自由に選択して申請することができます。そのため、介護員養成研修事業者によって一般教育訓練の指定を受けている場合もあれば、特定一般教育訓練の指定を受けている場合もあります。

一般教育訓練給付金の給付率は20%であり、ハローワークに事前の手続きをする必要はありません。修了後の支給申請をするだけです。

これに対して、特定一般教育訓練給付金の給付率は40%であり、受講を開始する1か月前までにハローワークに行って訓練前キャリアコンサルティングを受け、受給資格確認の手続きを行う必要があります。これをしなければ給付金は一切支給されません。

ただし、一般教育訓練の指定を受けている講座で特定一般教育訓練給付金の申請をすることはできませんし、逆に特定一般教育訓練の指定を受けている講座で一般教育訓練給付金の申請をすることはできません。

注:特定一般教育訓練の指定を受けている講座は訓練前キャリアコンサルティングが必須であり、これをしなければ一般教育訓練給付金も特定一般教育訓練給付金も支給されません。

専門実践教育訓練給付金は対象外

介護職員初任者研修は通常1年以内に終了します。一般教育訓練と特定一般教育訓練の訓練期間は「1か月以上1年以内」、専門実践教育訓練の訓練期間は原則として「1年以上3年以内」とされています。専門実践教育訓練給付金は長期の訓練を想定しているため、介護職員初任者研修は対象外とされています。

修了証と教育訓練修了証明書の違い

介護職員初任者研修を修了すると「修了証」が交付されます。これは介護職員としての資格の証明書であり、本人が保管するものです。ハローワークとは無関係です。

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注:介護職員初任者研修修了証はハローワークとは無関係の文書なので、ハローワークに提出しても給付金はもらえません。

これに対して、教育訓練給付対象講座の指定を受けている介護職員初任者研修を修了すると修了証と同時に、「教育訓練修了証明書」が交付されます。教育訓練修了証明書をハローワークに提出すれば教育訓練給付金の支給を受けることができます。

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5.実質無料または割引キャンペーンについて

教育訓練給付制度の対象外

教育訓練給付金の計算の基礎となる教育訓練経費は、受講者本人が直接、介護員養成研修事業者に対して支払った入学金と受講料であり、それ以外は対象外となります。

例えば、教育訓練経費が無料または割引になるキャンペーンを利用した場合は割引された後の金額だけが対象となります。また、現在勤務している会社が費用を負担した場合はその費用も対象外です。

教育訓練給付制度の対象外

  • 実質無料になる場合は全額対象外
  • 割引になる場合は割引後の金額のみ対象
  • 本人以外が負担した金額は対象外

キャッシュバックが予定されている場合

介護員養成研修事業者は通常、介護事業または就職支援事業を行っています。介護業界は慢性的な人手不足なので研修費用を全額負担してでも入社してほしいと思っています。そのため、介護職員初任者研修を修了後に関連する介護事業者に入社して、一定期間勤務した場合には研修費用を全額キャッシュバックする制度があります。ただし、修了後ただちに就業可能な人(現在無職の人)に限られます。

このように、何らかの条件を満たした場合に返還が予定されている制度を利用した場合は、教育訓練給付制度の対象外となります。最終的に条件を満たさず、キャッシュバックされなかったとしても対象外なので、その場合は全額自己負担となります。

キャッシュバック制度の例(教育訓練給付制度の対象外)

  • 関連する介護施設に修了後に就業する
  • 紹介する介護施設に有効期間内に就職する
  • 就職サポートの紹介で入社し勤務する
  • 就職サポートの利用で一部キャッシュバック

6.ホームヘルパー2級との関係

ホームヘルパー2級は廃止

ホームヘルパー2級と呼ばれていた「訪問介護員養成研修2級課程」の制度は2013年(平成25年)に廃止されました。このホームヘルパー2級に相当する研修として「介護職員初任者研修」がスタートしました。

そのため、訪問介護員養成研修2級(ホームヘルパー2級)の研修が新たに行われることはありません。なお、すでに1級または2級の課程を修了した人については介護職員初任者研修の修了者とみなされますから、あらためて介護職員初任者研修を受講する必要はありません。

すでに廃止されている

  • 訪問介護員養成研修1級課程(ホームヘルパー1級)
  • 訪問介護員養成研修2級課程(ホームヘルパー2級)
  • 訪問介護員養成研修3級課程(ホームヘルパー3級)
  • 介護職員基礎研修課程

ホームヘルパー2級と介護職員初任者研修の違い

ホームヘルパー2級と介護職員初任者研修は訓練時間が130時間であることは同じですが、ホームヘルパー2級は「訪問介護員養成研修」という名のとおり訪問介護のみの研修だったのに対し、介護職員初任者研修は「介護職員」として介護全般の研修となりました。

ホームヘルパー2級には無かった修了試験と認知症に関する科目が追加されました。また、ホームヘルパー2級にあった訪問介護施設などにおける30時間の施設実習がなくなり、その代わりにスクーリング(通学)の時間が増えました。

主な変更点

  • 修了試験と「認知症の理解」の追加
  • 施設での30時間の実習の廃止

7.介護福祉士との関係

介護福祉士と初任者研修

介護福祉士は、心身の状況に応じた介護と喀痰吸引等の医療行為を行うとともに、本人と介護者に対して介護の指導を行う専門家であり、介護福祉士国家試験に合格する必要のある国家資格です。

利用者に対して質の高い介護サービスを提供していくためには、介護職員は全員、介護福祉士国家資格を持っていることが望ましいのですが、急速に高齢化が進行している中で必要となる介護職員は増加していく一方で労働力人口は減少していくことから、介護福祉士だけでは人手不足であり質の高いサービスを提供することができません。

そこで、若年層労働者だけではなく、子育てが一段落した主婦層、介護職への転職を目指す人、社会貢献に関心のある定年退職者などの介護業界未経験者にハードルの低い「介護職員初任者研修」を受講してもらい、最終的に介護福祉士の資格を取得してもらおうという狙いがあります。

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実務者研修と初任者研修

介護福祉士養成施設(大学、短期大学、専門学校)や福祉系高校を卒業する以外に、介護福祉士試験の受験資格を得るには3年以上の実務経験と実務者研修の修了が必要です。実務者研修の研修時間は450時間ですが、そのうちの130時間分は介護職員初任者研修と共通の内容であり、介護職員初任者研修修了者は免除されます。

実務経験が無くても実務者研修の受講は可能であるため、初任者研修を受けずにいきなり450時間の実務者研修を受講することもできます。また、初任者研修を修了した直後に、130時間分免除の実務者研修(320時間)を受講することも可能です。

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なお、実務者研修(介護福祉士実務者研修)について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

教育訓練の種類

教育訓練給付対象の講座には、介護職員初任者研修130時間、実務者研修450時間のほかに、「介護職員初任者研修130時間を修了した直後に実務者研修320時間を引き続き実施し、両方の修了証を交付する講座」もあります。

教育訓練の種類

  • 初任者研修130時間
  • 実務者研修450時間:途中でやめると無資格者となり初任者研修修了者とはならない
  • 初任者研修→実務者研修のセット:実務者研修の途中でやめても初任者研修修了者の資格は有効

教育訓練給付制度を利用して一度、教育訓練給付金を受給すると、支給された日から最低3年は再び教育訓練給付金を受給することができません。そのため、時間的、経済的、精神的余裕があれば、実務者研修450時間を修了したほうが良いです。

なお、「介護職員初任者研修130時間+実務者研修320時間」のセットの教育訓練給付対象講座の場合、両方修了しなければ教育訓練給付金は支給されません(実務者研修の途中で退学しても初任者研修を修了していれば「初任者研修修了者」の資格を得ることはできますが、セットの「教育訓練を修了した」とは言えないので教育訓練給付金は対象外となり全額自己負担となります)。

8.補足説明

必置資格に関する補足

介護保険の適用対象となる指定訪問介護事業者に置く「訪問介護員等」には介護職員初任者研修修了者(130時間の研修)のほか生活援助従事者研修修了者(59時間の研修)も含まれます。そのため、介護職員初任者研修修了者は正確に言えば必置資格ではありません。もちろん、業務独占資格や名称独占資格でもありませんが、介護職員初任者研修は、必置資格の養成課程に「準ずるもの」と定められています。

研修科目の全部または一部免除について

介護職員初任者研修は各都道府県が主体となって実施されるため、各都道府県の判断により介護職員初任者研修の課程の全部または一部を免除することができます。

看護師、准看護師、介護職員基礎研修課程修了者、訪問介護員1級課程修了者、訪問介護員2級課程修了者、実務者研修修了者は全部免除であり、介護職員初任者研修修了の要件を満たしているものとして、引き続き介護業務に従事することができます。

また、訪問介護員3級課程修了者、生活援助従事者研修修了者、入門的研修修了者、認知症介護基礎研修修了者、居宅介護職員初任者研修等修了者、特別養護老人ホーム等の介護職員等としての実務経験を有する者については、各都道府県の判断により、介護職員初任者研修課程の一部が免除されます。

生活援助従事者研修、介護に関する入門的研修

生活援助従事者研修(旧ヘルパー3級)、介護に関する入門的研修について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。