電子申請、郵送、代理人による申請について改正がありました。当サイトの記述は順次改訂していきます。
実務者研修と教育訓練給付金の受給条件、ハローワークでの支給申請手続き _ pr
資格・講座

実務者研修と教育訓練給付金の受給条件、ハローワークでの支給申請手続き

教育訓練給付金は雇用保険給付としてハローワークから支給される給付金です。受給資格を満たした人は実務者研修を修了すると、ハローワークで給付金の支給申請手続きをすることができます。

スポンサーリンク

1.実務者研修と教育訓練給付金

実務者研修について

実務者研修」は、介護福祉士試験の受験資格を得るための研修です。

実務者研修と教育訓練給付金の受給条件、ハローワークでの支給申請手続き _ 7053-1

福祉系の学校を卒業していない人は、実務者研修の修了+実務経験3年以上で介護福祉士試験の受験資格を得ることができます。実務者研修そのものは国家資格ではありませんが、名称独占資格である介護福祉士国家試験の受験資格を取得できる「養成課程」であり、教育訓練給付対象講座の指定の対象となります。

教育訓練給付金の種類

雇用保険の教育訓練給付金には一般、特定一般、専門実践の3種類がありますが、このうち実務者研修で支給可能な給付金は一般教育訓練給付金と特定一般教育訓練給付金です。一般教育訓練給付金は給付対象である講習費用の20%で、支給額の上限は10万円までです。特定一般教育訓練給付金の場合は40%で上限20万円までとなります。

また、実務者研修は1年以内に終わる講座ですが、特例として専門実践教育訓練給付金の対象となります。専門実践教育訓練給付金は教育訓練経費の50%(追加給付がある場合は合わせて70%)が給付されます。

専門実践教育訓練給付金は教育訓練経費の50%(追加給付がある場合は合わせて70%)が給付されます。専門実践教育訓練給付金について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

ただし、すべての実務者研修で給付金が支給されるのではなく、厚生労働大臣の「教育訓練給付対象講座」の指定を受けた講座のみが対象となります。指定を受けるには研修事業者が厚生労働省に対して申請をしなければなりませんが、すべての講座がその申請を行っているとは限りません。そのため、希望する研修が厚生労働大臣指定の教育訓練に指定されているかを、申し込みをする前に確認しておく必要があります。

ハローワークで申請すること

教育訓練給付金は講座の割引特典ではありません。また、介護員養成研修事業者(教育訓練施設)から返金されるものではありません。

まず、受講申し込みをする際にはその料金を全額(100%)支払います。このとき教育訓練給付金に相当する額を差し引いて支払ってはいけません。全額支払わなければ受講することができません。そして、実務者研修を修了した後で、ハローワークに行って支給申請すると給付されます(ハローワークで給付金の振込先口座を届け出る)。

注:授業料は研修事業者に全額支払いますが、教育訓練給付金はハローワークから振り込まれます。

スポンサーリンク

2.教育訓練給付金の受給条件

一般教育訓練給付金と特定一般教育訓練給付金では、受給資格(受給する条件)は同じです。

教育訓練給付金は雇用保険給付なので、雇用保険に一定期間加入していた被保険者または離職者だけが受給することができます。まったく働いたことが無く雇用保険に加入したことが無ければ対象外です。

教育訓練給付対象者

教育訓練給付対象者とは、受講開始日の時点で、職場で勤務していて雇用保険に加入している人(在職者)または会社を1年以内に離職した離職者のことをいいます(雇用保険法第60条の2第1項)。離職後、1年超経過している場合は対象外です。

教育訓練給付対象者

  • 在職者:雇用保険に加入している一般被保険者または高年齢被保険者
  • 離職者:一般被保険者または高年齢被保険者でなくなってから1年以内

実務者研修は土日コースや週1回コースなどがありますから、在職者は働きながら受講することができます。また、介護施設で働きながら研修を受ける方法もあります。

なお、離職後1年以内の「1年」は延長することができます(適用対象期間の延長)。適用対象期間の延長について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

支給要件期間と受給制限

前述の教育訓練給付対象者が支給要件期間1年以上を満たしたときに教育訓練給付金が支給されます。この「支給要件期間」とは受講開始日までに雇用保険に加入していた期間のことです。要するに雇用保険に1年間加入していればよいです。転職した場合は転職前の期間も通算することができます。

なお、過去に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合は、その教育訓練の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上で、かつ支給決定日から3年経過している必要があります。なお、雇用保険の基本手当や傷病手当の支給を受けていても無関係です。

受講開始日

教育訓練給付対象者と支給要件期間の基準日はいずれも「受講開始日」です。

受講開始日は、専門実践教育訓練の所定の開講日です(必ずしも本人の出席1日目とならないことがあります)。通信教育の後にスクーリングを行う場合は、通信教育の開始日が受講開始日であり、スクーリングの初日ではありません。通信制の場合、受講希望者が受講を申し込んだ後、専門実践教育訓練に係る教育訓練施設が受講者宛てに教材等を初めて発送した日です。e-ラーニングであればIDやパスワードなどを初めて発送した日または動画配信開始日となります。

教育訓練施設によって異なりますから、申し込みをする前に確認しておいたほうが良いです。

研修事業者には分からない

教育訓練給付対象者で支給要件期間を満たしている人でなければ、教育訓練を申し込んではいけません。

ところで、雇用保険の加入手続きは事業主がハローワークで行うため、雇用保険の加入実績はハローワークしか把握していません。研修事業者(教育訓練施設)側では申し込みをしようとしている人が本当に受給資格者かどうかを判断することができません。また、個人情報であるため研修事業者からハローワークに問い合わせすることもできません。

そのため、実際には、受給資格が無いにもかかわらず、教育訓練給付対象の実務者研修を申し込むことは可能です。しかし、それを受講しても教育訓練給付金の支給を受けることができません。この場合、教習料金は全額自己負担になります。

注:教育訓練の受講申し込みができたとしても、研修事業者が教育訓練給付の受給を保証したことにはなりません(保証するのは不可能)。

スポンサーリンク

3.修了認定を受けること

教育訓練の修了について

教育訓練給付金は「厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合」に支給されます。具体的には、研修事業者(教育訓練施設)があらかじめ設定した「修了認定基準」を満たし、研修事業者が修了証明書を発行することによって修了を証明した場合に限り支給されます。「修了」と認定されなければ給付金は支給されません。

実務者研修の場合、修了によって介護福祉士試験の受験資格が与えられますから、実務者研修の修了=専門実践教育訓練の修了となります。

注:教育訓練給付金は実務者研修の修了で給付されます。したがって、その後の介護福祉士試験が不合格でも(または受験しなくても)申請することができます。受験前でも支給申請可能です。

実務者研修の修了について

厚生労働省は教育訓練の修了認定基準について「その修了に関して受講者との間で理解の齟齬が生じないよう、受講修了等に当たり施設が行う修了試験等の合否等、客観的な材料に基づいた基準とすることが必要です。加えて、当該基準は、社会通念上の常識的範囲を逸脱しないものであることが必要」としています。

教育訓練施設によっては修了試験を実施する場合や、添削課題の全部提出を求める場合が有ります。合格とする得点率は異なりますから、申し込みをする前に確認しておいたほうが良いです(得点率60%以上や70%以上が多い)。また、修了試験において不合格となった場合の補講や追試を認めるかどうかについても教育訓練施設によって異なります。

実務者研修については、介護過程III、医療的ケア演習、救急蘇生法の演習(スクーリング)があり、それぞれの科目について担当講師によって合格の評価を受けなければなりません。特に、医療的ケア演習は規定回数以上の演習を行い、1人で正しく処置ができるかどうかの審査を行います(1人でできるまでやり直す)。

全部出席する義務がある

実務者研修の研修科目と研修時間数は細かく定められており、合計で450時間の講義と演習を受講する義務があります。いっぱんに教育訓練給付の対象となる出席率は70%や80%でよいとされていますが、実務者研修の場合は全部の科目(20科目)について定められた研修時間数の履修義務があるので、原則として「出席率100%」でなければなりません。

研修事業者によっては欠席した時間の補講または振り替え授業を認める場合があります(申し込み前に確認しておいたほうが良い)。また、通信教育の場合、出席率8割以上を条件としたうえで添削課題の合格をもって100%出席とみなす場合もあります。いずれにしても全部の研修科目の履修と450時間以上の受講は絶対にクリアしなければなりません。

注:補講、振り替え授業、レポートの再添削、修了認定の追試験などにより追加料金が発生した場合、追加で支払った費用は教育訓練給付金の対象外です。

授業料の割引ではない

教育訓練給付金は「当該教育訓練を修了した場合」に支給されるもので、受講の申し込みをしただけで返金されるものではありません。

提出課題にはそれぞれ提出期限があり、所定の受講修了予定日(受講開始日の6~12か月後)までに修了しなければなりません。また、不合格による再試験があった場合も受講修了予定日までに合格しなければなりません。修了条件をクリアできなかった場合の授業料は全額自己負担となります。

4.受講から給付金申請までの流れ

実習は少人数のグループワークで行われるため、定員が少なくなっています。申し込みが早めに締め切りとなる場合がありますのでご注意ください。

指定講座を探す

厚生労働大臣の指定を受けた実務者研修を検索するには、厚生労働省の指定教育訓練講座検索システムを使います。支給申請には各講座の「指定番号」が必要です。

2023年(令和5年)4月1日現在で、一般または特定一般教育訓練給付対象の実務者研修を実施している教育訓練施設は次のとおりです。この一覧には初任者研修の直後に実務者研修を行うセット講座も含まれています。各教育訓練施設の住所は本社の所在地であり、各地に教室を持つ教育訓練施設もあります。なお、この一覧表は当サイトが研究および分析のために独自に取得したデータであり、内容は一切保証しません。

支給要件照会

教育訓練給付金が支給されるかどうかはハローワークにしか分からないのですから、念のためハローワークに行ってその確認(支給要件照会)をしておきましょう。

ハローワークに「教育訓練給付金支給要件照会票」を提出すると、すぐに調べて回答してくれます。このとき、受講する予定の実務者研修が厚生労働大臣の有効な指定を受けた講座かどうかも調べてくれますから、検索システムでその実務者研修の「指定番号」も調べておくとよいでしょう。

支給要件照会で回答してくれること

  • 自分が受講開始日の時点で受給資格者かどうか
  • 申し込み予定の研修が厚生労働大臣指定講座かどうか
  • その教育訓練が「一般」か「特定一般」か「専門実践」か

受講申し込み

支給要件照会をするとハローワークから「教育訓練給付金支給要件回答書」が交付されます。

一般教育訓練の場合、一般教育訓練給付金の制度を利用することを伝えて、支給要件回答書を添えて申し込みをします。なお、支給要件回答書を添付しなくても教育訓練給付の対象となりますので、申し込みの際に支給要件回答書の提出を求められていない場合は、支給要件回答書を添付しなくても良いです(後述)。

特定一般教育訓練の場合は、受講開始1か月前までに訓練前コンサルティングと受給資格確認手続きなどの事前手続きが必要です。事前手続きにより「教育訓練給付金(特定一般教育訓練)受給資格確認通知書」が交付されますからこれを提出します。

講習費用の支払い

申し込み時には教習費用を全額(100%)支払います。教育訓練給付金は修了を認定された場合に、ハローワークから支給されるものですから、給付金相当額を差し引いて申し込んではいけません。

申し込みは本人名義で申し込みをし、全額本人名義で支払いをしなければなりません。本人名義でない申し込みや、本人名義でない支払いは不可です。家族や勤務先の名義は不可です。クレジットカード払いの場合は本人名義のカード、銀行振り込みの場合は本人名義の振り込み、ローンを組む場合も本人がローン契約をしなければなりません。

受講、修了認定

スクーリングは7日~8日程度ですが、450時間の通信教育を受け、添削課題を提出しなければなりません。同時に、介護福祉士試験の受験勉強をすることを考えると、無資格であれば修了するまでに6か月~1年かかると考えられます。

教育訓練施設に「修了」を認定されると「教育訓練修了証明書」と「領収書」が交付されます(これらはハローワークに提出する書類です)。修了できなかった場合は給付金が支給されません。また、支払った授業料は返還されません。

卒業後に「教育訓練給付指定講座修了者アンケート」へ回答します。このアンケートは集計して研修事業者が厚生労働省へ報告することが義務付けられています。

給付金の支給申請

教育訓練給付金の支給申請手続きは、修了後1か月以内に本人の住所を管轄するハローワークに「支給申請書」を提出することによって行います。支給申請書には教育訓練施設が発行した「教育訓練修了証明書」「領収書」を添付します。

支給申請の際、給付金の振込先口座を届け出ます。支給決定後7日以内に指定口座に振り込まれます。

5.その他の注意点

途中で終了した場合

教育訓練給付金は最後まで修了した場合に支給されるので、途中で終了した場合は支給されません。やむを得ない理由により途中で終了することになっても支給されません。その場合であってもすでに支払った講習費用は返還されず、全額自己負担となります。

キャンペーンを利用する場合

教育訓練給付金対象講座と独自の割引制度を併用することは可能です。キャンペーン等の特典を利用して割引を受けた場合は割引後の価格が教育訓練経費となります。また、一定の条件を満たした場合に受講料を全額返金することが予定されている制度を利用した場合、教育訓練給付金の対象外です。

6.教育訓練給付金以外の制度について

教育訓練給付金以外の制度を利用した場合は、原則として教育訓練給付制度と併用することはできませんのでご注意ください。

職業訓練、求職者支援訓練

ハローワークでは失業者(求職者)向けの職業訓練を実施しています。テキスト代とその他実費は自己負担ですが、受講料は無料となります。ただし、実務者研修は人気で高倍率のため、必ず受講できるとは限りません。

また、雇用保険に加入したことが無く、または無職の期間が長かったために教育訓練給付金の受給資格がない場合、求職者支援制度により月10万円の職業訓練受講手当や通所手当、寄宿手当が支給される場合があります。

地方自治体が行う受講費助成金

地方自治体(都道府県または市区町村)が地元の介護職員の人材を確保するため、実務者研修を終了した人に対して受講料の全部または一部を補助する「受講費助成金」の制度があります。制度の内容は自治体によって異なります。ただし、その自治体の住民で、その自治体の区域内にある介護事業者に就職を希望する人または就業中の介護職員に限られます。

助成金は、本人が受講料を負担したときに本人に支給される場合、事業主が受講料を負担したときに補助される場合、研修事業者に支給され受講料が無料となる場合などがあります。

ひとり親家庭自立支援給付金

ひとり親家庭(母子家庭の母または父子家庭の父)の場合、事前に都道府県または市区町村役場(福祉事務所、福祉担当部署)の窓口で相談をしてから実務者研修を受講し修了した場合、教育訓練経費の60%が支給されることがあります。

7.補足説明

支給要件回答書は参考資料にすぎない

前述のとおり、一般教育訓練の場合、入校申し込みの際に「教育訓練給付金支給要件回答書」の提出を求められることがあります。しかし、この「支給要件回答書」は、ハローワークが受給資格があることを認めた証明書ではありません。

支給要件回答書の提出によって申し込みができたとしても、給付が保証されたわけではないのでご注意ください。

支給要件照会は、基準日である受講開始日より前に行うため、支給要件照会をしてから受講を開始するまでの間に、離職等によって被保険者資格に変動があったり、適用対象期間の延長措置に変更があった場合は支給要件回答書のとおりにならない場合があります(支給要件照会票や回答書の裏面にも同様の注意書きがあります)。

注:支給要件回答書はハローワークや研修事業者が受給資格を保証した文書ではありません。